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通達:労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令の施行について

 

労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令の施行について

昭和59年3月24日基発第142号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令は、昭和五九年三月二四日政令第四六号として公布され、昭和五九年四月一日から施行されることとなつた(別添参考)。

今回の改正は、労働安全衛生法及び作業環境測定法に基づく各種手数料の額を改定するものであり、これが施行に当たつては、下記の事項に留意の上、遺憾のないようされたい。

 

一 本政令の施行の日前に申請の受付を開始した免許試験の手数料の額は、申請が本政令の施行の日以降に行われた場合であつても、改正前の労働安全衛生法関係手数料令の手数料の額であること。

二 本政令の施行の日前に申請を受理した検査、検定、登録等の手数料の額は、検査、検定、登録等を本政令の施行の日以降に行う場合であつても改正前の労働安全衛生法関係手数料令又は作業環境測定法施行令の手数料の額であること。