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通達:ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行について

 

ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行について

昭和59年3月22日基発第137号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令(昭和五九年労働省令第三号)は昭和五九年二月二七日に公布され、同年三月一日から施行されたところである。

今回の改正は、昭和五九年一月三一日に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(昭和五九年労働省令第一号)と同様、労働安全衛生法(以下「法」という。)に基づく許認可等の整理簡素化の推進の一環として行われたものである。

ついては、下記の改正内容に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

 

一 ボイラー及び圧力容器安全規則関係

(一) 検査代行機関が行うボイラー及び第一種圧力容器に係る性能検査を受ける旨の事前届出を廃止したこと(第三九条、第七四条関係)。

(二) 移動式の第二種圧力容器に係る設置報告を廃止したこと(第八五条関係)。

(三) 小型ボイラー設置報告書の記載事項を簡略化したこと(様式第二六号関係)。

二 クレーン等安全規則関係

(一) 検査代行機関が行うクレーン、移動式クレーン、デリック及びエレベーターに係る性能検査を受ける旨の事前届出を廃止したこと(第四一条、第八二条、第一二六条、第一六〇条関係)。

(二) つり上げ荷重が三t未満の移動式クレーンに係る設置報告を廃止したこと(第六一条関係)。

(三) 建設用リフト明細書及びクレーン等事故報告書の記載事項を簡略化したこと(様式第三一号、様式第三四号関係)。

(四) その他所要の整備を行つたこと。

三 ゴンドラ安全規則関係

(一) 検査代行機関が行うゴンドラに係る性能検査を受ける旨の事前届出を廃止したこと(第二五条関係)。

(二) ゴンドラ事故報告書の記載事項を簡略化したこと(様式第一五号関係)。

(三) その他所要の整備を行つたこと。

四 鉛中毒予防規則関係

(一) 労働安全衛生法施行令別表第四第一五号の労働省令で定める業務として労働基準監督署長の認定にかからしめていた事案のうち、局所排気装置又は排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務については、当該局所排気筒の構造及び性能の要件を定めることにより、労働基準監督署長の認定を廃止したこと(第二条関係)。

(二) (一)の焼成の業務に労働者が従事する間は、設けてある局所排気装置又は排気筒を稼動させなければないこととしたこと(第三二条関係)。

(三) (一)の局所排気装置は、定期自主検査及び使用開始時等における点検を行わなければならないこととしたこと(第三五条、第三七条関係)。

(四) (一)の局所排気装置は、法第八八条に基づく計画の届出を行わなければならないこととしたこと(第六一条関係)。

(五) 局所排気装置又は排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務であつて改正前の鉛中毒予防規則第二条の規定により認定された業務については、従前通りの取扱いであること(附則第二項関係)。

(六) その他所要の整備を行つたこと。

五 四アルキル鉛中毒予防規則関係

(一) 四アルキル鉛の製造に係る装置の部分で、密閉式の構造のものとすることが当該部分に係る作業の性質上著しく困難であるものについて、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、これを作業中に稼動させるときは、装置等を密閉式の構造のものとしないことができることとすることにより、労働基準監督署長の認定を廃止したこと(第二条関係)。

(二) 四アルキル鉛等による汚染タンク内業務に係る事前届出を廃止したこと(第二九条関係)。

(三) 事故の報告を廃止したこと(第三〇条関係)。

(四) その他所要の整備を行つたこと。

六 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則関係

(一) 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントに係る登録事項から住所を削除したこと(第一六条、様式第三号の二関係)。

(二) コンサルタント試験受験申請書の記載事項を簡略化したこと(様式第一号関係)。

(三) 登録事項変更等申請書と登録証再交付申請書を統合したこと(様式第四号、様式第五号関係)。

七 有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則関係

字句の整理等を行つたこと。