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通達:外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)及び関係政省令等の施行について

 

外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)及び関係政省令等の施行について

昭和58年8月1日基発第419号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律が、昭和五八年五月二五日法律第五七号として公布され、そのうち労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)の改正規定は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(昭和五八年政令第一六六号、七月二二日公布)により、他の一四〇関係法律の改正規定とともに、昭和五八年八月一日から施行されることとなつた。

また、労働安全衛生法の一部改正に伴い、労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(昭和五八年政令第一六九号)が昭和五八年七月二二日に、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令(昭和五八年労働省令第二四号)、労働安全衛生法関係型式検定手数料の加算額の計算に関する省令(昭和五八年労働省令第二五号)及び労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を出張させる場合を定める告示(昭和五八年労働省告示第六二号)が同年七月三〇日に、それぞれ公布され、いずれも同年八月一日から施行されることとなつた。

ついては、下記の事項について留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

 

第一 労働安全衛生法の改正の経緯及び趣旨

近年、我が国と欧米諸国との間の貿易摩擦問題の一として、いわゆる金属バツト問題に代表されるように、我が国の規格、基準、検査手続等が非関税障壁として外国産品の日本への輸入の障害となつているとの論議がみられるところである。

この問題に対処するため、昭和五八年一月一四日の閣議において、内閣に労働省を含めた関係一〇省庁からなる「基準・認証制度等連絡調整本部」を設置することが決定され、同本部において我が国の基準・認証制度の見直しが精力的に行われた結果、昭和五八年三月二六日「基準・認証制度の改善について」の政府方針が決定された。本決定の中で、認証手続における内外平等取扱いを法制度的に確保するため、労働安全衛生法の一部改正を含む一六法律の一括改正を行うこととされ、これを受けて外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律が制定されたものである。

本一括法制定の目的は、外国製造者が我が国の認証制度において定められた各種認証を取得するための手続に、国内の者と実質的に同等の条件で直接参加できる途を法制度的に確保することであり、これにより労働安全衛生法の検査・検定制度についても外国製造者が直接参加できる途が確保されたものである。

 

第二 労働安全衛生法の改正の内容

一 検査制度の整備(第三八条関係)

外国において製造された特定機械等を当該特定機械等を製造した者(以下第二の一において「外国製造者」という。)以外の者が輸入した場合において、外国製造者がこれらの者について検査の行われることを希望しないときは、外国製造者が自ら検査を受けることができることとしたこと(第二項本文関係)。

この検査が行われた場合には、当該特定機械等を国内に輸入した者には検査を受ける義務は課さないこととしたこと(第二項後段関係)。

なお、外国製造者が自ら特定機械等を輸入した場合には、第一項の規定により検査を受ける義務があることは、従来と変わるものではないこと。

二 個別検定制度の整備(第四四条関係)

外国において製造された個別検定 対象機械等を当該個別検定対象機械等を製造した者(以下第二の二において「外国製造者」という。)以外の者が輸入した場合において、外国製造者がこれらの者について個別検定が行われることを希望しないときは、外国製造者が自ら個別検定を受けることができることとしたこと(第二項本文関係)。

この個別検定が行われた場合には、当該個別検定対象機械等を国内に輸入した者には、個別検定を受ける義務は課さないこととしたこと(第二項後段関係)。

なお、外国製造者が自ら個別検定対象機械等を輸入した場合には、第一項の規定により個別検定を受ける義務があることは従来と変わるものではないこと。

三 型式検定制度の整備(第四四条の二、第四四条の四、第九六条、第一〇五条及び第一一二条の二関係)

(一) 外国において型式検定対象機械等を製造した者(以下第二の三において「外国製造者」という。)は、①当該型式検定対象機械等を本邦に輸出しようとするとき又は②当該型式検定対象機械等を外国製造者以外の者が輸入した場合において、これらの者について型式検定が行われることを希望しないときは、自ら型式検定を受けることができることとしたこと。(第四四条の二第二項関係)。

この型式検定が行われた場合には、当該型式検定に合格した型式の機械等を国内に輸入した者には、型式検定を受ける義務は課さないこととしたこと(第四四条の二第一項ただし書関係)。

なお、外国製造者が第四四条の二第二項の規定により型式検定を受けていない場合において、自ら型式検定対象機械等を輸入したときは、同条第一項の規定により型式検定を受ける義務があることは従来と変わるものでないこと。

また、外国製造業が受けた型式検定に合格した型式の機械等に係る表示は、輸入した時点において行えば足りるものとし、この場合において、当該機械等を外国製造者以外の者が輸入したときは、当該輸入した者に上記の表示を付すべき義務があることとしたこと(第四四条の二第五項関係)。

(二) 労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造等が一定の基準に適合していないと認められるときその他一定の事由に該当するときは、型式検定合格証の効力を失わせることができることとしたこと(第四四条の四関係)。

なお、この規定は、従来、機械等検定規則(昭和四七年労働省令第四五号)第一六条に規定があつたものを、今回の改正に伴い外国製造者に係る規定を整備するとともに、労働安全衛生法(以下「法」という。)に規定することとしたものであること。

イ 第一号は、型式検定合格証の交付を受けた者が国内製造者、輸入者又は外国製造者のいずれであるかを問わず適用されるものであること。

ロ 第二号及び第三号は、型式検定合格証の交付を受けた者が外国製造者である場合に限つて適用されるものであること。これは、型式検定合格証の交付を受けた者が国内製造者又は輸入者である場合にその者について第二号又は第三号の事由に相当する事由が発生したときは、第一一九条第一号(第四四条の二第六項違反)又は第一二〇条第四号(第九六条第一項違反)の罰則が適用されるが、外国製造者の国外における違反行為については、刑罰を科すことが困難であること等を考慮して、型式検定合格証を失効させることにより型式検定制度の適正な運用を図ることとしたものであること。

(三) 労働大臣が型式検定合格証の効力を失わせる処分をしようとするときは、当該処分の公正適切を期するためにあらかじめ聴聞を実施すべきこととしたこと(第一〇五条関係)。

(四) 労働大臣が型式検定合格証の効力を失わせたときは、関係者に周知せしめるため、その旨を官報で告示することとしたこと(第一一二条の二関係)。

(五) 労働大臣は、労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして型式検定に合格した型式の機械等に関する事業場の立入り、物件の検査等ができる旨を規定することとしたこと(第九六条関係)。

イ この規定による強制立入り、検査等は国内に存する事業場、物件等についてのみ認められるものであり、これを拒んだ者等に対しては、罰則の適用があること。

なお、外国事業者の事業場等の検査等については、第四四条の四第三号に規定されており、これを拒んだ者等に対しては、労働大臣は、型式検定合格証を失効させることができること。

ロ この規定は、今回の改正に伴い、従来、機械等検定規則第一五条に同趣旨の規定があつたものを、法に規定することとしたものであること。

 

第三 外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令の内容

一 労働安全衛生規則の一部改正

法第九六条の改正に伴い、立入検査をする職員の証票の様式を整備したこと(様式第二一号の二関係)。

二 ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則及びゴンドラ安全規則の一部改正

外国においてボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン又はゴンドラを製造した者(以下第三の二において「外国製造者」という。)は、法第三八条第二項の規定により、都道府県労働基準局長の検査を受けることができることとし、当該検査は、輸入者の場合と同様、使用検査としたこと(ボイラー及び圧力容器安全規則第一二条第二項及び第五七条第二項、クレーン等安全規則第五七条第二項並びにゴンドラ安全規則第六条第二項関係)。

したがつて、外国製造者が都道府県労働基準局長の検査を直接受けようとする場合は、法第三八条第一項の規定により自ら「輸入した者」として受けるときがあるか、同条第二項の規定により外国製造者として受けるときであるかにかかわらず、使用検査の手続によることとなること。

三 機械等検定規則の一部改正

(一) 個別検定に関しては、形式整備を行つたものであること。

(二) 型式検定に係る現品検査を型式検定申請者の希望する場所において実施する場合、当該場所は、外国において型式検定対象機械等を製造した者(以下第三の三において「外国製造者」という。)が申請者である場合であつても、本邦の地域内の場所に限るものとしたこと(第七条関係)。

(三) 型式検定を受けようとする外国製造者が、機械等検定規則第八条第一項第二号に定める設備等に相当する設備等を有する場合には、同号の設備等に関する規定は適用しないものとしたこと(第八条第三項関係)。

(四) 労働大臣は、型式検定合格証の効力を失わせたときは、当該型式検定合格証の交付を受けた者に所定の通知をするものとするとともに、法第一一二条の二の規定により、品名、型式の名称、型式検定合格番号その他一定の事項を官報で告示するものとしたこと(第一五条関係)。

(五) 型式検定合格証の交付を受けた者は、労働大臣により当該型式検定合格証が失効させられたときは、これの交付者たる型式検定実施者に返還するものとしたこと(第一六条関係)。

(六) 検査の規定(改正前の第一五条)及び型式検定合格証の失効(改正前の第一六条)の規定は、今回の改正により法に規定されたこと(第九六条第一項及び第四四条の四)に伴い、削除することとしたこと。

 

第四 労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令

労働安全衛生法関係型式検定手数料の加算額の計算に関する省令及び労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を出張させる場合を定める告示の内容

一 労働安全衛生法関係手数料令の一部改正

(一) 特定機械等の検査及び個別検定については、外国において特定機械等又は個別検定対象機械等を製造した者が直接申請する場合であつても、使用検査又は個別検定に係る従前の手続と何ら変わるところはないので、使用検査又は個別検定に係る手数料の額をそのまま適用することとしたこと。

(二) 型式検定制度については、現品検査に関しては従前の手続と変わるところはないので、原則として現行の手数料の額に変更はないが、防じんマスク及び防毒マスクの型式検定に際しては、原則として当該型式検定に係る機械等の検査設備を現地において確認する必要があることから、当該型式検定に係る手数料の額についての規定を整備することとしたこと(第五条の二関係)。すなわち、労働大臣が防じんマスク又は防毒マスクを製造・検査する設備等を審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めるときは、当該型式検定に係る手数料の額は、当該出張期間に係る人件費に相当する額及び国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二五年法律第一一四号。以下「旅費法」という。)の規定等により算出される旅費の額に相当する額を加算して算定するものとしたこと。

なお、防じんマスク又は防毒マスクの型式検定に係るこの取扱いは、当該型式検定に係る審査の対象となる設備等が国内にある場合にも適用されるものであること。

二 労働安全衛生法関係型式検定手数料の加算額の計算に関する省令

労働大臣が防じんマスク又は防毒マスクの型式について検定を行う場合で、当該マスクを製造・検査する設備等を審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めるときの当該検定に係る手数料の額の算定において加算されるものとされた当該出張期間に係る旅費の額に相当する額は、次に定めるところにより、旅費法の規定を用いて算定することとしたこと。

(一) 在勤官署の所在地は、東京都千代田区大手町一丁目三番一号とすること(第一条関係)。

 (二) 支度料は算入しないこと(第二条関係)。

 (三) 審査日数は、一日(外国における審査にあつては、三日)とすること(第三条関係)。

 (四) 旅行雑費は、一万円とすること(第四条関係)。

(五) 旅費法の規定により実費を超えることとなる部分等の旅費を支給しないこととなるときは、当該超える部分等は旅費の額に相当する額に算入しないこと(第五条関係)。

(六) 当該審査のため出張をする職員の数は、原則として二人とすること(第六条関係)。

三 労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を出張させる場合を定める告示

労働大臣は、防じんマスク又は防毒マスクの型式についての検定の申請があつた場合において、当該申請が次のいずれかの事由に該当するときは、原則として、当該マスクを製造・検査する設備等を審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させることとしたこと。

(一) 当該申請に係る防じんマスク又は防毒マスクの検査設備が、かつて現地確認を受けたことがない型式のものであること(第一号関係)。

(二) 当該申請に係る申請者に交付されたことのある防じんマスク又は防毒マスクに係る型式検定合格証が労働大臣により効力を失わせられたことがあること(第二号関係)。

(三) 当該申請に係る申請者が、防じんマスク又は防毒マスクに係る業務について法又は関係政省令等の規定に違反して処罰されたことがあること(第三号関係)。

(四) (二)又は(三)に準ずる事由があること(第四号関係)。