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作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の施行について
昭和56年10月7日基発634号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(昭和五六年労働省令第三一号)は、昭和五六年九月三日公布され、同日付けで施行されたところである。
今回の改正は、労働安全衛生法第一二条第一項の規定により選任されている衛生管理者で、五年以上(衛生工学衛生管理者免許を受けた者にあつては、三年以上)労働衛生の実務の経験を有し、かつ、労働大臣が指定する講習を修了したものについて作業環境測定士試験の試験科目のうち「労働衛生一般」及び「労働衛生関係法令」を免除することとしたものである。
ついては、左記の事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
一 改正後の作業環境測定法施行規則第一七条第一七号中「労働衛生の実務」の意義は、昭和五〇年八月一日付け基発第四四八号通達「作業環境測定法、作業環境測定法施行令及び作業環境測定法施行規則の施行について」の記の第二の二の(二)に示した作業環境測定法第一五条第一号及び第二号の「労働衛生の実務」の意義と同様であること。
二 今後、本改正の趣旨及び内容を事業者、衛生管理者等関係者に十分周知させることにより事業場における第二種作業環境測定士を多数養成し、もつて作業実態に即したデザイン及びサンプリングの実施の促進並びに測定経費の軽減による作業環境測定の定着を図るように指導されたいこと。