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通達:粉じん障害防止規則の一部を改正する省令及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

粉じん障害防止規則の一部を改正する省令及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について

昭和56年8月31日基発第551号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

粉じん障害防止規則の一部を改正する省令は、昭和五六年七月二二日、労働省令第二六号として、また、じん肺法施行規則の一部を改正する省令は、同日、労働省令第二七号としてそれぞれ公布され、昭和五六年九月一日から施行されることとなった。

ついては、左記の事項に十分留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

 

一 粉じん障害防止規則関係

(一) 改正の趣旨

今回の改正により、粉じん障害防止規則別表第一の粉じん作業として「坑内であって、第一号から第三号まで又は前号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又はたい積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業」を追加したが(第五号の二)、これらの作業は個人ばく露濃度、ばく露態様等からみて、同表第一号から第三号まで又は第五号の作業における場合と同程度以上、労働者が粉じんにばく露するおそれのある作業であるため、同表の粉じん作業とし、同規則に基づく適切な措置を講ずべきこととしたものであること。

(二) 別表第一第五号の二の解釈について

(イ) 「近接する場所」とは、当該場所の同一の坑道又は当該場所に直接続いている坑道に、別表第一第一号から第三号まで又は第五に規定する場所があるために、これらの場所から飛散した粉じんにより労働者が影響を受けるおそれのある場所をいうものであり、坑内の修理工事等独立した作業場であって、これらの場所から飛散した粉じんにより労働者が影響を受けるおそれのない場所は該当しないものであること。

(ロ) 「点検」には、目視のみによる点検は含まれないものであること。

二 じん肺法施行規則関係

改正の趣旨及び別表第五号の二の解釈については、一と同様であること。