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労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行について
昭和55年4月25日基発第205号
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
最終改正 平成8年3月21日基発第134号
労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(別添参照)は、昭和五五年四月二五日政令第一〇六号として公布され、昭和五五年五月一日から施行されることとなつた。
今回の改正は、労働安全衛生法関係手数料令の手数料の額の大部分に及んでいることもあり、これが施行に当つては、左記の点に留意の上、遺憾のないようされたい。
記
一 本政令別表第一の区分欄の改正点について
(一) 同表第一、第三号については、同号の(1)及び(2)の区分を、クレーン等安全規則別表の種類に応じて、機能及び検査に伴う危険性の軽重により(一)から(四)までの四区分に改正したこと。また、クレーンの大型化、高性能化等により同号(1)の(一)及び(二)並びに(2)の(一)及び(二)のつり上げ荷重による区分を増加したこと。
① 「ジブクレーン」には、旧令の分類におけるタワークレーン、つち型クレーン、高脚ジブクレーン、片脚ジブクレーン及び引込クレーンのほか、ポスト形ジブクレーン、低床ジブクレーン及びクライミングクレーンが含まれるものであること。
② 「天井クレーン」には、天井クレーン型スタッカー式クレーン及び天井クレーン型スタッカークレーンが含まれるものであること。
(二) 同表第一第四号及び第六号については、エレベーター及びゴンドラの大型化、複雑化等により区分をそれぞれ二分したこと。
(三) 同表第一第五号については、建設用リフトの大型化、高性能化等により、高さによる区分を増加したこと。
二 手数料の取扱いについて
(一) 本政令の施行の日前に申請を受理した検査、検定等の手数料の額は、当該申請に係る検査、検定等を本政令の施行の日以降に行うものであつても改正前の労働安全衛生法関係手数料令(以下「旧令」という。)の手数料の額であること。
(二) 本政令の施行の日前に受講の申込みの受付けを開始した技能講習の手数料の額は、当該受付け期間中は本政令の施行の日以降に申込みを行う場合であつても、旧令の手数料の額であること。
(三) 本政令の施行の日前に申請の受付けを開始した免許試験の手数料の額は、五月三一日までの間に受験の申請を行う場合にあつては、旧令の手数料の額であること。