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通達:特定自主検査者及び研修の講師の資格について

 

特定自主検査者及び研修の講師の資格について

昭和54年7月26日基発第380号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

昭和五二年一二月二八日付け労働省告示第一二四号(以下「告示」という。)第二条第二号及び第四条第二号の「労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者」として、左記一に該当する者を、また告示、第一条第二号及び第三条第二号の「必要な能力を有する講師」として左記二に該当する者を認めることとしたので了知されたい。

なお、日本国有鉄道が設置する教習機関名とその所在地は別添のとおりである。

 

一 検査者

(一) 動力プレスに係る事業内の検査者

次のいずれかに該当する者で、告示第一条の研修を修了したもの

イ 日本国有鉄道が設置する教習機関において「大学課程」(旧「専門部」を含む。)の機械科又は電気科の課程を修めて卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

ロ 日本国有鉄道が設置する教習機関において「工作一科」(旧「工場技能者養成所普通科」を含む。)の機械科又は電気科の課程を修めて卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

(二) フオークリフトに係る事業内の検査者

次のいずれかに該当する者で、告示第三条の研修を修了したもの

イ 日本国有鉄道が設置する教習機関において「大学課程」(旧「専門部」を含む。)の機械科又は電気科の課程を修めて卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

ロ 日本国有鉄道が設置する教習機関において「工作一科」(旧「工場技能者養成所普通科」を含む。)の機械科又は電気科の課程を修めて卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

二 研修の講師

(一) 動力プレスに係る研修の講師

次のいずれかに該当する者で、昭和五三年二月一○日付け基発第八二号記の一(二)ロ(イ)の「動力プレスに係る研修」を修了したもの

イ 日本国有鉄道が設置する教習機関において「大学課程」(旧「専門部」を含む。)の機械科又は電気科の課程を修めて卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に五年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に八年以上従事した経験を有するもの

ロ 日本国有鉄道が設置する教習機関において「工作一科」(旧「工場技能者養成所普通科」を含む。)の機械科又は電気科の課程を修めて卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に一○年以上従事した経験を有するもの

(二) フオークリフトに係る研修の講師

次のいずれかに該当する者で昭和五三年二月一○日付け基発第八二号記の一(二)ロ(ロ)の「フオークリフトに係る研修」を修了したもの

イ 日本国有鉄道が設置する教習機関において「大学課程」(旧「専門部」を含む。)の機械科の課程を修めて卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に五年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に八年以上従事した経験を有するもの

ロ 日本国有鉄道が設置する教習機関において「工作一科」(旧「工場技能者養成所普通科」を含む。)の機械科の課程を修めて卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に一○年以上従事した経験を有するもの

 

別添<日本国有鉄道が設置する教習機関名とその所在地。編注:略>