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公表化学物質の名称等を記載した表の公示について
昭和54年2月26日基発第90号
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号。以下「則」という。)附則第一五条の二の規定による公表化学物質の名称等を記載した表は、去る二月五日公示(昭和五四年労働省告示第九号)された。
この表は、新規化学物質についての有害性の調査を必要としない既存の化学物質の名称等の一部を記載したものであるが、その運用に当たつては、左記の事項に留意されたい。
なお、左記の事項は、則附則第一五条の五、第一五条の七及び第一五条の九に基づき今後公表されることとなる公表化学物質の名称等を記載した表についても、同様の考え方で公示する予定であるので念のため申し添える。
記
1 共通事項
(1) 本表に名称で収載されている化学物質の分類方法は、昭和五二年一二月二七日付け基発第六九四号により送付した「既存の化学物質の調査について」(以下「調査要領」という。)の「九 化合物の構造別分類について」に基づいたものであり、全物質を一二の項目に大分類し、さらに各大分類した物質を適宜数項目に中分類したものであること。
(2) 化学物質の名称の付け方は、原則として調査要領の「8 化合物の命名法」に基づいたものであること。
(3) 各分類の中の化学物質の配列は、原則的にその名称の五十音順であること。
2 個別事項
(1) 表中の「(混合物)」とは、(例えば表1―(1)―6の「2―アミノエチルスルフアモイル∥ジスルフアモイル∥スルホフタロシアニナト(2―)銅(Ⅱ)(混合物)」化学物質が、製造する行為の結果、置換基の位置が異なる異性体、アルキル基等の炭素数の異なる同族体等の複数の化合物の集合体として得られ、個々の化合物の分離精製を行わないものであることを示すものであること。
なお、これは当該混合物を構成する個々の化合物を示すものではないこと。
(2) 表の化学物質の名称中、「アルキル(C m~n)」、「アルキレン(C m~n)」(但し、m、nは自然数)等とある化学物質は、(例えば表2―(2)―1の「アルキレン(C1~6)―α、ε-ビス(オキシカルボニルメチレン―N、N、ジメチル―N―アルキル(C6~24)アンモニウム)∥ジクロリド(混合物)」)mからnまでの炭素数の異なるアルキル基、アルキレン基等を有する複数の同族体の化合物の混合物であることを示すものであること。
(3) 表中の「一塩」とは、カルボキシル基、スルホ基等複数の酸基を有する化合物において、これらのうちいずれか一つの酸基の水素が金属等の陽イオンで置換されているものをいい、「二塩」とは、複数の酸基を有する化合物において、これらのうちいずれか二つの酸基の水素が陽イオンで置換されているものをいうものであること。
また、表中の「(一塩又は二塩)」とは、(例えば表4―(4)―三三九の「4―ニトロ―2―スルホ安息香酸∥ナトリウム塩(一塩又は二塩)」)独立した一塩及び二塩を便宜上包括して表わしたものであること。
同様に「(一塩、二塩又は三塩)」、「一塩、二塩、三塩又は四塩)」、……等とは、各々独立した一塩、二塩、三塩及び四塩等を包括して表わしたものであること。
(4) 表の「化工デンプン、加工油脂又は生物体成分抽出物」の分類中「香料」の項に収載された化学物質は、一般には香料として用いられるものであるが、当該化学物質が香料以外の用途に用いられる場合にも、公表化学物質として取り扱うものとすること。
(5) 表の「化工デンプン、加工油脂又は生物体成分抽出物」の分類項目「生薬抽出物」において、生薬とは、薬用に供する目的で植物、動物等を乾燥したもの又は粉砕したもの等をいい、天然物に該当するものであること。また、同項に収載された化学物質は、生薬から溶媒で抽出した成分であり、主に薬用とするものであるが、当該化学物質が薬用以外の用途に用いられても、公表化学物質として取り扱うものとすること。
(6) 生薬を混合して溶媒で抽出した漢方薬は、原料である生薬抽出物の混合物として取り扱うものとすること。