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通達:既存の化学物質の名称等の公表手続等について

 

既存の化学物質の名称等の公表手続等について

昭和54年2月5日基発第54号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五四年政令第二号)は、昭和五四年一月一二日、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和五四年労働省令第二号)は、同月二七日にそれぞれ公布され、同政令中、附則第九条の次に第九条の二を加える改正規定及び同省令中、附則第一五条の次に第一五条の二から第一五条の一〇までを加える改正規定は、公布の日から施行された。

これらの規定は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一八条の二第四号の化学物質を確定するための手続きを定めたものであり、その内容は、令附則第九条の二の規定により労働大臣が公表しなければならない化学物質(以下「公表化学物質」という。)の名称等の公表手続及び公表化学物質の名称等を記載した表(以下「公表化学物質名簿」という。)への収載等の申出について規定したものである。

ついては、関係者からの公表化学物質名簿への収載の申出が円滑に行われるよう下記の事項に留意のうえその運用に遺憾のないようにされたい。

なお、これが趣旨については、別途本省において関係業界団体の中央組織に対し周知を図ることとしているので念のため申し添える。

 

一 基本的事項

(一) 令第一八条の二第一号から第三号までに規定する化学物質以外の化学物質であつて、公表化学物質名簿に収載されない化学物質は、労働安全衛生法第五七条の二の規定の施行後、新規化学物質として取り扱われるものであること。

(二) 昭和五四年六月二九日までに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四八年法律第一一七号。以下「化審法」という。)第二条第二項の規定により政令で定められた特定化学物質、同法第四条第三項の規定により厚生大臣及び通商産業大臣が公示した化学物質並びに同法附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項の既存化学物質名簿に記載されている化学物質(以下「化審法既存化学物質」という。)は、公表化学物質名簿の公表において、公表化学物質として公示することとしているので当該名簿への収載の申出の必要はないものであること。

二 労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号)附則(以下「則附則」という。)第一五条の二関係

(一) 本条の規定により公示しなければならない化学物質の名称等は、昭和五四年二月五日労働省告示第九号(以下「第一次名簿」という。)により公示されたところであること。

(二) 第一次名簿に収載されている化学物質は、昭和五二年一二月一日までの化審法既存化学物質及び昭和五二年一一月五日付け基発第六〇五号に基づき関係事業者から報告のあつたものを労働省においてまとめたものであること。

三 則附則第一五条の三関係

「訂正する必要があると認める者」とは、昭和五二年一二月一日までに第一次名簿収載の化学物質以外の化学物質を製造し、又は輸入していた者等であること。

四 則附則第一五条の四関係

(一) 本条の規定による申出は、別添様式による申出書に、昭和五二年一一月五日付け基発第六〇五号の別添「既存化学物質のリストアツプのための調査実施要綱」(以下「調査実施要綱」という。)の別添一の「調査票」を添えて行うこと。

また、調査票は、一化学物質当たり一枚を用いることとし、当該調査票の記入は、調査実施要綱の別添二の「記載要領」により行うこと。

(二) 「申出の内容を証明することができる書類」は、申出にかかる化学物質について、別添様式の「申出の趣旨等」の欄に、当該化学物質を製造した場合は製造開始期日を、当該化学物質を輸入した場合は輸入開始期日を記入した場合には特に添付する必要はないこと。

なお、必要に応じ、申出者に対して別途書類の提出を求め、製造又は輸入の実績を確認することとしているので、申出者に、製造又は輸入の実績を証明する書類等の整備を行わせること。

(三) (一)及び(二)は則附則第一五条の六第二項及び則附則第一五条の八第二項に基づく申し出の場合においても同様であること。

五 則附則第一五条の六関係

本条の規定に基づき労働大臣に申し出ることができる者とは、昭和五二年一二月二日から昭和五四年二月二八日までの間に第一次名簿収載の化学物質以外の公表化学物質を新たに製造し、又は輸入した者等であること。

なお、昭和五四年二月二八日以前に化審法に基づき製造又は輸入の承認を受け、かつ、製造又は輸入の実績があるにもかかわらず、申出の日までに化審法による公示がなされていない化学物質については、その旨を申出書の「申出の趣旨等」の欄に記入させること。

六 則附則第一五条の八関係

本条の規定に基づき労働大臣に申し出ることができる者とは、昭和五四年三月一日から同年六月二九日までの間に第一次名簿収載の化学物質以外の公表化学物質を新たに製造し、又は輸入した者等であること。

なお、昭和五四年六月二九日以前に化審法に基づき製造又は輸入の承認を、かつ、製造又は輸入の実績があるにもかかわらず、申出の日までに化審法による公示がなされていない化学物質については、その旨を申出書の「申出の趣旨等」の欄に記入させること。

〔参考〕申出期間

則附則第一五条の三、第一五条の六及び第一五条の八の規定による申出期間を図示すると次のとおりであること。

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別添様式

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