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作業環境測定関係における質疑事項の回答について
昭和52年3月24日基発第163号
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)
今般、ブロツク会議等において別紙問のごとき照会があつたが、これについては、回答のとおり解するから了知されたい。
(別紙)
一 作業環境測定の実施関係
問一 臨時的作業に係る作業環境測定の実施の要否については、どのように取り扱つたらよろしいか。
答 酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しないこと。
ただし、当該作業期間が継続して、有機溶剤関係にあつては三月以上、特定化学物質等関係にあつては六月以上など労働省令において定められている測定間隔を上回る場合にあつては、作業環境測定の実施を要すること。
問二 建築中のビルの内部でその建築工事に附帯する有機溶剤業務を行う場合は、その作業期間が短期間であることが多いがこの場合でも作業環境測定の実施を要するか。
答 同一作業場で当該有機溶剤業務を行つている期間が三月未満である場合は、作業環境測定の実施を要しないこと。
二 作業環境測定機関の機器等の基準関係
問一 作業環境測定機関が設置すべき機器等のうち、光電分光光度計、光電光度計及び原子吸光光度計については昭和五一年二月一八日付け基発第二〇六号「作業環境測定機関が設置すべき機器及び設備を定める告示の施行について」の記の二の(三)、(四)及び(五)においてその性能等が定められているが、現在の測定対象物質からみて、光電分光光度計及び光電光度計については波長の範囲が三六〇nmから七七〇nmまでの吸光度を測定できるもの、原子吸光光度計については波長の範囲が一九〇nmから八〇〇nmまでの吸光度を測定できるもので足りると思うがどうか。(現在、これらの波長の範囲を測定する機器が一部において使用されている。)
答 昭和五一年二月一八日付け基発第二〇六号通達において定められた光電分光光度計、光電光度計及び原子吸光光度計の性能は、現在の測定対象物質、将来における測定対象物質の追加の可能性、新しい測定方法の開発などを考慮し、かつ現段階において測定に広く使用されている機器の性能を勘案したものである。従つて、現在の測定対象物質については貴見のとおりであるので、当面は貴見のとおり取り扱つて差し支えないこと。
なお、当該性能は作業環境測定機関として登録する場合の基準であり、これに該当するもの以外の機器を別に有し、作業環境測定に使用することを妨げるものではない。
問二 昭和五一年二月一八日付け基発第二〇六号「作業環境測定機関が設置すべき機器及び設備を定める告示の施行について」の記の三に「必要な数を備え付けるよう指導されたい。」とあるがその具体的な数を示してほしい。
答 作業環境測定機関がその業務を遂行するうえで必要とする機器等の数は、当該機関の業務量、作業環境測定士の数等により相違するものであり、各々の機関の実態を考慮しなければならないものであるが、次の数を備え付けることが望ましいものであること。
① 試料採取機器
各方式のものを三式以上
② 相対濃度計
三式以上
③ 検知管方式によるガス又は蒸気の濃度の測定機器
三式以上
④ 上記以外の機器等
一式以上
三 作業環境測定機関の登録等関係
問一 同一法人の二以上の事業場がそれぞれ作業環境測定を業とする場合、法人として労働大臣の登録を受けなければならないか。
答 法人として労働大臣の登録も可能であるが、作業環境測定機関としての実態、登録後の当該機関への監督指導等を考慮するとそれぞれが作業環境測定機関となることがより適切であるので、そのように指導されたい。
問二 作業環境測定機関として○○㈱△△工場を登録する場合、工場長の氏名を作業環境測定機関登録証に記入する必要はなく、従つて、工場長の氏名に変更があつた場合でも作業環境測定機関登録証の書換えとはならないとしてよいか。
答 貴見のとおり。
この場合、○○㈱の法人としての代表者の氏名も、作業環境測定機関登録証に記入する必要はないものであること。
四 作業環境測定機関への測定の委託関係
問一 特定化学物質等にかかる登録を受けていない作業環境測定機関に、特定化学物質等にかかるデザイン及びサンプリングを委託することができるか。
答 委託することができる。