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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について

昭和52年2月12日基発第74号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五二年政令第一号)は、昭和五二年一月七日公布され、同年四月一日(一部の規定は、同年一〇月一日又は昭和五三年一月一日)から施行されることとなつた。

ついては、今回の政令改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記の事項に留意してその運用に遺憾のないようにされたい。

 

一 第六条関係

本条は、潜函内における一酸化炭素中毒の発生事例等にかんがみ、作業主任者を選任すべき高圧室内作業の範囲を拡大することにより、潜函工法その他の圧気工法によつて大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業の危険及び健康障害の防止を図ることとしたものであること。

なお、これに基づき潜函工法その他の圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室等における作業は、高気圧障害防止規則の適用対象となるものであり、これに伴う高気圧障害防止規則の改正を近く行う予定であること。

二 第一三条関係

労働大臣が規格を定める機械等にチエーンソーを加えた主な目的は、チエーンソーによる林業労働者の振動障害を防止することにあり、したがつて通常林業労働者が使用しないと考えられる排気量四〇CC未満のチエーンソーは、適用除外したこと。

三 第一四条関係

(1) 従来、プレス機械の安全装置は検定対象とされていたが、それが製造段階においてプレス機械の本体に内蔵された場合には、当該プレス機械は、検定の対象とされていなかつた。

しかしながら、最近、製造段階においてスライドによる危険を防止するための機構を組み込んだプレス機械が多数製造、販売されている実情にかんがみ、これを新たに検定の対象とすることとしたものであること。

なお、これに伴い動力プレス機械構造規格を改正する予定であること。

(2) 「スライドによる危険を防止するための機構」とは、下記のものをいうのであること。

(ⅰ) 起動スイツチから、プレス作業者(当該プレス機械を使用して作業する者をいう。以下同じ。)が手を離し、危険限界に手が達するまでにスライドの作動が停止することを目的としたもの(例えば、両手操作、安全一行程方式のもの)

(ⅱ) スライドの作動中に、危険限界にプレス作業者の身体の一部が入らないことを目的としたもの(例えば、開閉ガード方式、シヤツター方式のもの)

(ⅲ) スライドの作動中にプレス作業者の身体の一部が危険限界に近接した場合に、スライドが停止することを目的としたもの(例えば、光線方式のもの)

(ⅳ) 上記のほか、スライドが作動することによりプレス作業者に危険を生ずることを防止することを目的としたもの

四 第一六条関係

ILO第一三九号条約(職業がん条約)の趣旨にかんがみ、製造等禁止物質の製造等の禁止を解除する要件を、従来の届出制から許可制に改めたものであること。

五 第二〇条関係

本条は、一〇メートル未満の潜水業務においても事故が発生していることにかんがみ、就業に当たつて免許を必要とする潜水業務の範囲を、従来の水深一〇メートル以上の場所から水中全部に拡大したものである。