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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の施行について
昭和48年6月14日基発第333号
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四八年労働省告示第三七号。以下「規程」という。)は、昭和四八年六月八日に公布されたが、下記の事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
一 第一条関係
(1) 第四号の「産業安全専門官であつた者」には、旧産業安全専門官規程(昭和三六年労働省訓令第一号)による産業安全専門官であつた者を含むものとして取り扱うこと。
(2) 第八号の「労働省労働基準局長が同等以上の能力を有すると認める者」には、次の各号に掲げる者があること。
イ 森林法(昭和二六年法律第二四九号)第一八七条第一項の林業専門技術員として五年以上その職務に従事した者
ロ 外国において学校教育における一六年の課程を修了した者のうち、その最終学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
ハ 外国において学校教育における一四年の課程を修了した者のうち、その最終の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
ニ 次に掲げる教育施設を卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
(イ) 農林省設置法(昭和二四年法律第一五三号)による水産大学校
(ロ) 防衛庁設置法(昭和二九年法律第一六四号)による防衛大学校
(ハ) 運輸省設置法(昭和二四年法律第一五七号)による気象大学校
(ニ) 海上保安庁法(昭和二三年法律第二八号)による海上保安大学校
ホ 次に掲げる学校その他の教育施設を卒業した者で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
(イ) 農業改良助長法(昭和二三年法律第一六五号)による都道府県農業講習所(学校教育法(昭和二二年法律第二六号)に基づく高等学校卒業程度を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)
(ロ) 運輸省設置法による航空大学校および海技大学校本科
(ハ) 旧中央気象台気象技術官養成所の研究科または本科
(ニ) 旧国立工業教員養成所
(ホ) 旧東京農業教育専門学校
(ヘ) 旧水産講習所または旧函館水産専門学校
(ト) 旧高等農業講習所本科
(チ) 旧商船学校
(リ) 旧陸海軍の学校又は旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠もしくは旧陸軍燃料廠の技能者養成所であつて、旧中等学校令(昭和一八年勅令第三六号)に基づく、中等学校卒業程度を入学資格とする修業年限三年のもの
(ヌ) 旧海軍技手養成所
ヘ 学校教育法による大学(短期大学を除く。以下同じ。)もしくは旧大学令(大正七年勅令第三八八号)による大学または旧専門学校令(明治三六年勅令第六一号)による専門学校を卒業した者で、その後大学または公共的な研究機関において七年以上、専ら労働安全に関する研究に従事したもの
二 第三条関係
(1) 第六号の「労働衛生専門官であつた者」には、旧労働衛生専門官規程(昭和三四年労働省訓令第一号)による労働衛生専門官であつた者および旧粉じん対策指導官規程(昭和三五年労働省訓令第二号)による粉じん対策指導官であつた者を含むものとして取り扱うこと。
(2) 第九号の「労働省労働基準局長が同等以上の能力を有すると認める者」には、次の各号に掲げる者があること。
イ 外国において学校教育における一六年の課程を修了した者のうち、その最終の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
ロ 外国において学校教育における一四年の課程を修了した者のうち、その最終の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
ハ 次に掲げる教育施設を卒業した者で、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
(イ) 農林省設置法による水産大学校
(ロ) 防衛庁設置法による防衛大学校
(ハ) 運輸省設置法による気象大学校
(ニ) 海上保安庁法による海上保安大学校
ニ 次に掲げる学校その他の教育施設を卒業した者で、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
(イ) 農業改良助長法による都道府県農業講習所(学校教育法に基づく高等学校卒業程度を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)
(ロ) 運輸省設置法による航空大学校および海技大学校本科
(ハ) 旧中央気象台気象技術官養成所の研究科または本科
(ニ) 旧国立工業教員養成所
(ホ) 旧東京農業教育専門学校
(ヘ) 旧水産講習所または旧函館水産専門学校
(ト) 旧高等農業講習所本科
(チ) 旧商船学校
(リ) 旧陸海軍の学校または旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠もしくは旧陸軍燃料廠の技能者養成所であつて旧中等学校令に基づく中等学校卒業程度を入学資格とする修業年限三年のもの
(ヌ) 旧海軍技手養成所
ホ 学校教育法による大学もしくは旧大学令による大学または旧専門学校令による専門学校を卒業した者で、その後大学または公共的な研究機関において七年以上、専ら労働衛生に関する研究に従事したもの