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機械等検定規則第四条第二項の運用について
昭和47年12月15日基発第788号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
防じんマスクまたは防毒マスクの検定に関し、機械等検定規則(昭和四七年労働省令第四五号)第四条第二項の規定により検定実施者に提出すべき「現品その他検定を受けるために必要なもの」およびその数量については、左記のとおりとするので、検定を受けようとする者に対し指導されたい。
記
1 防じんマスク
(1) 防じんマスク 三個
(2) ろ過材 五個
(3) 吸気弁 三個
(4) 排気弁 三個
(5) 防じんマスクの主要部に金属が用いられている場合には、その金属と同質の二・五平方センチメートルの板状試験片 三個
(6) 防じんマスクの主要部にゴムが用いられている場合には、そのゴムと同質の二・五平方センチメートルの板状試験片 一個
2 防毒マスク
(1) 防毒マスク 三個
(2) 吸収かん 一三個
(3) 吸気弁 三個
(4) 排気弁 三個
(5) 防毒マスクの主要部に金属が用いられている場合には、その金属と同質の二・五平方センチメートルの板状試験片 三個
(6) 防毒マスクの主要部にゴムが用いられている場合には、そのゴムと同質の二・五平方センチメートルの板状試験片 一個
3 防毒マスクの吸収かん
(1) 防毒マスク 一個
(2) 吸収かん 一五個