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衛生管理者規程並びに労働衛生関係の免許試験規程及び各種技能講習規程の運用について
昭和47年11月15日基発第727号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
最終改正 平成30年2月9日基発0209第9号
標記については、下記事項に留意して運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 衛生管理者規程関係
1.第2条関係
第5号の「同等以上の能力を有する者」としては、現在のところ該当する者はないが、今後該当すると考えられる者があれば、その都度本省に稟伺されたいこと。
2.第3条関係
(1) 第1号の表の「労働基準法」の項の「範囲」の「これに基づく命令中の関係条項」とは、次のものをいうこと。
① 事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)中の労働衛生関係条項
② 年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)中の労働衛生関係条項
③ 建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)中の労働衛生関係条項
④ 女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号)中の労働衛生関係条項
(2) 第1号の表の「労働安全衛生法(関係法令を含む。)」の項の「範囲」の「これらに基づく命令中の関係条項」とは、次のものをいうこと。
① 安衛則第1編第2章、第3章、第4章、第5章及び第6章、第3編並びに第4編中の労働衛生関係条項
② 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)
③ 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)
④ 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)
⑤ 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)
⑥ 高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)中の労働衛生関係条項
⑦ 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)
⑧ 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)
⑨ 事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)
⑩ 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)中の労働衛生関係条項
⑪ 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)
⑫ 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)
⑬ 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)
(3) 第2号の「修了試験」は、次により行うものとすること。
① 筆記試験によること。
② 試験時間は、全科目を通じて、おおむね120分間とすること。
③ 試験科目の配点は、下表のとおりとすること。
試験科目 |
配点 |
労働基準法 |
50点 |
労働安全衛生法(関係法令を含む。) |
100点 |
労働衛生工学に関する知識 |
100点 |
職業病管理に関する知識 |
100点 |
労働生理に関する知識 |
50点 |
合計 |
400点 |
④ 判定は、免除科目を除く各科目の配点の合計をもって満点とし、各科目の得点が前記③に掲げる配点の50%以上であり、かつ、免除科目を除く全科目の合計得点が満点の60%以上の場合を合格とすること。
第2 高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程関係
第4条関係
高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験は、第1条の2、第2条の2及び第3条によるほか、次により行うものとすること。
① 免許試験の問題は、第1条の2又は第2条の2の表に定める試験科目ごとに10題以上出題し、その範囲は同表に定める範囲の一部に偏ることのないよう配慮するとともに、出題方式は択一式(5肢以上のもの)を主とするものとすること。
② 試験科目の配点は、下表のとおりとすること。
区分 |
試験科目 |
配点 |
高圧室内作業主任者免許試験 |
圧気工法 |
30点 |
送気及び排気 |
25点 |
|
高気圧障害 |
25点 |
|
関係法令 |
20点 |
|
合計 |
100点 |
|
潜水士免許試験 |
潜水業務 |
30点 |
送気、潜降及び浮上 |
25点 |
|
高気圧障害 |
25点 |
|
関係法令 |
20点 |
|
合計 |
100点 |
③ 判定は、各科目の配点の合計100点をもって満点とし、各科目の得点がそれぞれ前記②に掲げる配点の40%以上であり、かつ、全科目の得点の合計が60点以上の場合を合格とすること。
④ 受験に際して不正の行為があった者は、不合格とすること。
第3 その他
前記第1、第2の2規程を除く、労働衛生関係の免許試験規程及び技能講習関係の規程に相当する旧規程に関する通達は、それら新規程における相当条文に関する通達として取り扱われたい。