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ゴンドラ安全規則の施行について
昭和47年9月18日基発第599号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)および労働安全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号)の規定に基づき、ゴンドラ安全規則(昭和四七年労働省令第三五号。以下「新規則」という。)は、昭和四七年九月公布され、同年一〇月一日から施行されることとなつた。
今回の新規則の制定は、労働安全衛生法および労働安全衛生法施行令の施行に伴い、従来のゴンドラ安全規則(昭和四四年労働省令第二三号。以下「旧規則」という。)を廃止するとともに、従来の規則に新則の規制を加え、ゴンドラの安全の確保を一層効果的にすすめることとしたものである。
ついては、今回の制定の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底をはかるとともに、とくに下記の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、旧規則に関する通達は、新規則における相当条文に関する通達として取り扱うこととし、昭和四四年一〇月二三日付け基発第七〇六号通達中、第二条関係の(二)および(三)(別紙一を除く)ならびに別紙二を削る。
記
第一 旧規則との主な相違点
一 ゴンドラ検査証は、製造検査または使用検査に合格したゴンドラについて都道府県労働基準局長が交付することと定められたこと(第八条)。
二 ゴンドラの設置認可制度および変更認可制度が廃止され届出制度とされるとともに、届出事項等について整備がはかられたこと(第一〇条および第二八条)。
三 ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときに事業者が行なうべき特別の教育の教育科目等が定められたこと(第一二条)。
四 事業者がゴンドラについて行なうべき定期自主検査の実施時期、検査項目等が定められるとともにその結果について記録の作成が義務づけられたこと(第二一条)。
五 使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は、所轄労働基準監督署長の使用再開検査を受けなければならないこととされたこと(第三三条)。
第二 細部事項
一 第二条関係
第一項の「同一の型式」とは、昭和四四年一〇月二三日付け基発第七〇六号通達の別紙一に示すゴンドラ分類表に掲げる種類、構造部分の主要部材の材料および形状、積載荷重(製造できる最高の積載荷重で許可を受けた場合は、それ以下のものは積載荷重が同一であるとみなすものとする。)ならびに工作方法が、すでに本条の許可を受けたゴンドラと同一であるものをいうこと。
二 第六条関係
使用を廃止したゴンドラについては、設置者以外の者が使用検査を受けることを妨げるものではないので、当該ゴンドラを譲渡または貸与しようとする者が事前に使用検査を受け、これに合格したものを一年以内に設置する場合には、当該設置者は改めて使用検査を受ける必要はないこと。
三 第一〇条関係
本条の届出がなされた場合、所轄労働基準監督署長は、添付されたゴンドラ明細書により台帳を作成し、かつ、ゴンドラ検査証に設置地および事業の名称を記載して、当該検査証および明細書を当該事業者に返還すること。
四 第一二条関係
(一) 玉掛技能講習修了者ならびにクレーン、移動式クレーンおよびデリックの運転の業務に係る特別の教育を修了した者については、第二項の科目のうち関係法令を除いた科目を省略して差しつかえないこと。
(二) 建設用リフトの運転の業務に係る特別の教育を修了した者については、修了した教育の科目の範囲および時間に応じて、第二項の科目の一部を省略して差しつかえないこと。
五 第三三条関係
「使用再開検査」は、検査証の有効期間をこえて使用を休止しているゴンドラの使用を再開しようとする者が法第三八条第二項の規定に基づき受けるべきものであること。