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高気圧障害防止規則の施行について
昭和47年9月18日基発第592号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号。以下「法」という。)および労働安全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号。以下「令」という。)の規定に基づき、高気圧障害防止規則(昭和四七年労働省令第四〇号。以下「高圧則」という。)は、昭和四七年九月公布され、一部の条項を除き、同年一〇月一日から施行されることとなった。
今回のこの規則の制定は、法および令の施行に伴い、従来の高気圧障害防止規則(昭和三六年労働省令第五号。以下「旧規則」という。)の内容に検討を加え、高圧室内作業主任者および潜水士の免許試験制度の新設、高気圧業務従事者の特別の健康診断の規制を新たに加えること等により、高気圧障害の防止の充実を期することとしたものである。
ついては、今回の制度の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底をはかるとともに、とくに左記の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、旧規則の通達で、高圧則にこれに相当する規定があるものについては、当該規定に関して出されたものとして取り扱うこと。
記
第一 旧規則との主な相違点
一 高気圧業務(高圧室内業務および潜水業務)に常時従事する労働者に対し、雇入れ時、配置替えの際および定期に特例の項目の健康診断を行なうべきことを定めたこと(第三八条~第四〇条関係)。
二 旧規則の高圧室管理者を高圧室内作業主任者に改称し、送気調節係員、および加減圧係員の名称を廃止して、当該業務に従事させる者に対し特別の教育を行なわなければならないものとしたこと(第一〇条、第一一条関係)。
三 高圧室内作業主任者および潜水士について、旧規則で技能講習制度であったものを試験制度に改めたこと(第四七条~第五五条関係)。
四 その他再圧室の構造に関する告示の制定等に伴う所要の文言修正等の整備を行なったこと。
第二 細部事項
一 第一〇条関係
(一) 本条は、旧規則第一二条(高圧室管理者)および第二八条(作業室長の配置および職務)の規定を整備し、高圧室内作業主任者の選任と職務について規定したものであること。
(二) 第一項の「高圧室内作業主任者免許」については、旧規則による高圧室管理者の免許でさしつかえないこと。
二 第一一条関係
本条は、旧規則第一一条または第四六条に相当する規定で、従来、送気調節および加減圧の業務については技能を選考して指名した者に行なわせることとなっていたが、これを特別の教育を受けた者に行なわせるよう規制の整備拡充を図ったものであること。
三 第一二条関係
本条は、潜水業務に係る就業制限を規定したものであるが、これに関する労働者の業務については、直接に法第六一条第二項で規定されていること。
四 第三八条関係
本条は、高気圧業務(高圧室内業務および潜水業務)に常時従事する労働者に対し、雇入れ時、配置替えの際、および六カ月以内ごとの定期に特別の健康診断を行なうべきことを新たに規定したものであること。
五 第六章(第四七条~第五五条)関係
本章は、旧規則において定められていた技能講習制度を試験制度に改め、その手続き等を定めたものであること。