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四アルキル鉛中毒予防規則の施行について
昭和47年9月18日基発第590号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号。以下「法」という。)および労働安全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号。以下「令」という。)の規定に基づき制定された四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四七年労働省令第三八号。以下「四アルキル則」という。)は、昭和四七年九月公布され、同年一〇月一日からその大部分の規定が施行されることとなつた。
今回のこの規則の制定は、法および令の施行に伴い従来の四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四三年労働省令第四号。以下「旧規則」という。)の内容に検討を加え、四アルキル鉛等作業主任者の資格の変更、特別教育の実施、雇入れの際並びに配置換えの際の健康診断の実施等四アルキル鉛中毒の予防を一層効果的にすすめることとしたものであること。
ついては今回の制定の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底をはかるとともに、とくに下記の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、旧規則による通達は、四アルキル則にこれに相当する規定があるものについては、当該規定に関して出されたものとして取り扱うこと。
記
Ⅰ 旧規則との主な相違
一 旧規則で定められていた定義の一部及び四アルキル鉛等業務が、政令で規定されたこと(第一条関係)。
二 遠隔操作によつて行なう隔離室における四アルキル鉛等の製造、取扱い等の業務について、旧規則の適用を全面的に除外していたが、その一部について適用されることとなつたこと(第一条関係)。
三 四アルキル鉛等業務のうち一定の業務については、労働基準監督署長の認定により、旧規則の適用が除外されていたが、このような制度が廃止されたこと(第一条関係)。
四 事業者は四アルキル鉛等作業主任者は技能講習を修了した者のうちから四アルキル鉛作業主任者を選任しなければならないと定められたこと(第一四条関係)。
五 四アルキル鉛等業務に労働者をつかせようとする事業者が行なうべき特別の教育の教育科目等が定められたこと(第二一条関係)。
六 四アルキル鉛等業務に常時従事させる労働者に対して雇い入れの際及び当該業務への配置換えの際に事業者が健康診断を行なうべきことが定められたこと(第二二条関係)。
七 健康診断個人票を事業者が保存しなければならない期間が明確にされたこと(第二三条関係)。
八 四アルキル鉛関係の設備等を設置し、移転し又は主要部分を変更しようとする事業者が行なうべき届出について定められたこと(第二八条関係)。
Ⅱ 細部事項
一 第一条関係
(一) 旧規則で定められていた「四アルキル鉛」及び「加鉛ガソリン」に係る定義並びに「四アルキル鉛等業務」について令別表第五で規定されたこと。
(二) 遠隔操作によつて行なう隔離室における四アルキル鉛等の製造、取扱い等業務については、第一二条、第一三条(加鉛ガソリンの使用に係る措置)、第二〇条(事故の場合の退避等)、第二五条(診断)、第二八条(計画の届出)及び第三〇条(事故の報告)の適用があること。
(三) 旧規則で定められていた所轄労働基準監督署長の認定に係る適用の除外については、四アルキル鉛中毒の毒性からみて適用除外の範囲の拡大はあり得ないとの見地から、このような制度は廃止されたこと。
二 第一四条関係
昭和四九年九月三〇日までの間は、衛生管理者の免許を受けた者のうちから四アルキル鉛等作業主任者を選任することができることとされていること(附則第三条)。
三 第二一条関係
(一) 第一項第六号の「四アルキル鉛中毒の予防に関し必要な事項」とは、四アルキル鉛等業務に係る設備の点検、分解、修理等の教育に関する事項であること。
(二) 本条の教育事項の範囲及び時間については労働大臣告示で示すところによるものであり、教育方法としては四アルキル鉛等業務について十分な知識、技能、経験をもつた者を講師として選び、できるだけ一定のテキストを使用して行なうよう指導すること。
四 第二二条関係
第一項の「当該業務への配置換えの際」とは、その事業場において他の業務から、四アルキル鉛業務に配置転換する直前においての意であること。
五 第二八条関係
(一) 本条は、四アルキル鉛をガソリンに混入する工程における機械、器具その他の設備を設置し、移転し又は主要構造部分を変更しようとする場合の事前の届出についての手続きを規定したものであること。
(二) 第一項の「主要部分」とは、その部分の破損、故障等の異常が四アルキル鉛中毒の発生原因となるおそれがある部分をいうものであること。
(三) 第二項第一号の「機械等」には、四アルキル鉛用ストレージタンク加鉛ガソリン用タンク、それらの配管、四アルキル鉛を吸引させるための装置、四アルキル鉛入りのドラム缶保管設備があること。