トップページへ移動
北海道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

 

福 島 茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

新 潟

富 山

石 川

 

山 梨

長 野

岐 阜

静 岡

愛 知

三 重

滋 賀

京 都

 

兵 庫

 

和歌山

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

 

徳 島

香 川

 

高 知

福 岡

 

長 崎

熊 本

 

 

鹿児島

 

 

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:厚生労働省組織規則第七百九十二条第二項の規定に基づく公共職業安定所の出張所の管轄区域

 

厚生労働省組織規則第七百九十二条第二項の規定に基づく公共職業安定所の出張所の管轄区域

制 定 平成十三年一月九日厚生労働省告示第三号

最終改正 令和五年十二月二十五日厚生労働省告示第三百三十九号

 

厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条第二項の規定に基づき、公共職業安定所の出張所の管轄区域を次のように定める。

都道府県名

公共職業安定所の出張所名

管轄区域

北海道

八雲

山越郡、久遠郡せたな町のうち瀬棚区、北檜山区、瀬棚郡、二海郡(江差出張所の管轄区域を除く。)

江差

檜山郡、爾志郡、久遠郡(せたな町のうち瀬棚区、北檜山区を除く。)、奥尻郡、二海郡八雲町のうち熊石相沼町、熊石鮎川町、熊石泉岱町、熊石雲石町、熊石大谷町、熊石折戸町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊石関内町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石館平町、熊石泊川町、熊石鳴神町、熊石西浜町、熊石根崎町

富良野

富良野市、空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡のうち占冠村

遠軽

紋別郡のうち遠軽町、湧別町、常呂郡のうち佐呂間町

砂川

砂川市、歌志内市、空知郡のうち上砂川町、奈井江町

士別

士別市、上川郡のうち和寒町、剣淵町

江別

江別市、石狩郡のうち新篠津村

夕張

夕張市、夕張郡

青森

十和田

十和田市

岩手

沼宮内

岩手郡のうち岩手町、葛巻町

遠野

遠野市

宮城

大和

富谷市、黒川郡(大郷町を除く。)

白石

白石市、刈田郡

秋田

男鹿

男鹿市

鷹巣

北秋田市、北秋田郡

角館

仙北市

福島

小名浜

いわき市のうち泉ヶ丘、泉玉露、泉町、江名、小名浜、折戸、鹿島町、湘南台、永崎、中之作、洋向台、渡辺町

勿来

いわき市のうち東田町、石塚町、岩間町、植田町、後田町、江畑町、小浜町、金山町、川部町、佐糠町、瀬戸町、添野町、高倉町、田人町、石住、田人町貝泊、田人町黒田、田人町旅人、田人町荷路夫、田人町南大平、遠野町入遠野、遠野町大平、遠野町上遠野、遠野町上根本、遠野町滝、遠野町根岸、遠野町深山田、富津町、中岡町、勿来町、仁井田町、錦町、沼部町、三沢町、南台、山田町、山玉町

南会津

南会津郡

喜多方

喜多方市、耶麻郡のうち北塩原村、西会津町

相馬

相馬市、相馬郡のうち新地町

富岡

双葉郡

茨城

笠間

笠間市

下妻

下妻市、結城郡

栃木

那須烏山

那須烏山市、那須郡のうち那珂川町

群馬

安中

安中市

中之条

吾妻郡

埼玉

 

本庄

本庄市、児玉郡

東松山

東松山市、比企郡、秩父郡のうち東秩父村

飯能

飯能市、入間市のうち大字野田、大字新光、大字仏子、日高市、入間郡(三芳町を除く。)

千葉

いすみ

勝浦市、いすみ市、夷隅郡

野田

野田市

東京

玉姫労働

台東区

河原町労働

足立区、荒川区

神奈川

横浜港労働

横浜市のうち神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区、港南区、旭区

新潟

小出

魚沼市

小千谷

長岡市のうち川口相川、川口荒谷、川口牛ケ島、川口木沢、川口田麦山、川口峠、川口中山、川口武道窪、川口和南津、西川口、東川口、小千谷市

妙高

妙高市、上越市のうち中郷区、板倉区

富山

小矢部

小矢部市

石川

羽昨

羽昨市、羽昨郡

能登

珠洲市、鳳珠郡のうち能登町

山梨

都留

都留市、南都留郡のうち西桂町、道志村

大月

大月市、上野原市、北都留郡

長野

岡谷

岡谷市、諏訪郡のうち下諏訪町

小諸

小諸市、北佐久郡(立科町を除く。)

岐阜

揖斐

揖斐郡

岐阜八幡

郡上市

静岡

細江

浜松市中央区のうち初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町、浜名区(浜北出張所の管轄区域を除く。)

浜北

浜松市浜名区のうち寺島、中条、横須賀、高畑、西美薗、東美薗、油一色、本沢合、道本、沼、貴布祢、小林、善地、高薗、竜南、新野、新堀、八幡、永島、上善地、小松、内野、内野台一丁目、内野台二丁目、内野台三丁目、内野台四丁目、平口、染地台一丁目、染地台二丁目、染地台三丁目、染地台四丁目、染地台五丁目、染地台六丁目、上島、中瀬、豊保、於呂、根堅、尾野、宮口、新原、大平、堀谷、灰木、三大地、四大地、西中瀬一丁目、西中瀬二丁目、西中瀬三丁目、天竜区

御殿場

御殿場市、駿東郡のうち小山町

伊東

伊東市

榛原

牧之原市、榛原郡のうち吉田町

愛知

碧南

碧南市

蒲郡

蒲郡市

三重

熊野

熊野市、南牟婁郡

滋賀

高島

高島市

京都

園部

京都市右京区のうち京北芹生町、京北灰屋町、京北片波町、京北上黒田町、京北宮町、京北下黒田町、京北小塩町、京北初川町、京北井戸町、京北大野町、京北比賀江町、京北中江町、京北塔町、京北辻町、京北鳥居町、京北下町、京北上中町、京北下中町、京北下弓削町、京北塩田町、京北井崎町、京北赤石町、京北田貫町、京北室谷町、京北上弓削町、京北宇野町、京北浅江町、京北西町、京北矢代中町、京北漆谷町、京北熊田町、京北下熊田町、京北五本松町、京北周山町、京北細野町、京北柏原町、京北弓槻町、京北栃本町、京北中地町、京北明石町、京北下宇津町、亀岡市、南丹市、船井郡

木津

木津川市、相楽郡(精華町を除く。)

綾部

綾部市

宮津

宮津市、与謝郡

兵庫

神戸港労働

神戸市(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)別表第五に定める灘公共職業安定所、明石公共職業安定所及び西神公共職業安定所の管轄区域を除く。)

三田

神戸市北区のうち有野台、有野町、有野中町、唐櫃六甲台、有馬町、淡河町、大沢町、赤松台、鹿の子台北町、鹿の子台南町、唐櫃台、京地、菖蒲が丘、道場町、長尾町、上津台、西山、八多町、東有野台、東大池、藤原台北町、藤原台中町、藤原台南町、三田市

香住

美方郡

篠山

丹波篠山市

赤穂

赤穂市(相生出張所の管轄地域を除く。)

相生

相生市、赤穂市のうち西有年、東有年、有年横尾、有年楢原、有年原、有年牟礼、赤穂郡

八鹿

養父市

和歌山

串本

西牟婁郡のうちすさみ町、東牟婁郡のうち串本町、古座川町

鳥取

根雨

西伯郡伯耆町のうち二部、畑池、福岡、焼杉、福居、船越、福吉、福島、三部、溝口、谷川、宮原、大倉、白水、根雨原、宇代、中祖、古市、父原、荘、大江、長山、上野、金屋谷、岩立、貫住、栃原、大瀧、大坂、富江、福兼、添谷、大内、日野郡

島根

隠岐の島

隠岐郡

安来

安来市

川本

江津市のうち桜江町、邑智郡

岡山

美作

美作市、英田郡、勝田郡

総社

倉敷市のうち真備町、総社市

児島

倉敷市のうち大畠、大畠一丁目、大畠二丁目、尾原、木見、串田、児島赤崎、児島赤崎一丁目、児島赤崎二丁目、児島赤崎三丁目、児島赤崎四丁目、児島味野、児島味野一丁目、児島味野二丁目、児島味野三丁目、児島味野四丁目、児島味野五丁目、児島味野六丁目、児島味野上一丁目、児島味野上二丁目、児島味野城一丁目、児島味野城二丁目、児島味野城山、児島味野山田町、児島阿津一丁目、児島阿津二丁目、児島阿津三丁目、児島駅前一丁目、児島駅前二丁目、児島駅前三丁目、児島駅前四丁目、児島小川町、児島小川一丁目、児島小川二丁目、児島小川三丁目、児島小川四丁目、児島小川五丁目、児島小川六丁目、児島小川七丁目、児島小川八丁目、児島小川九丁目、児島小川十丁目、児島上之町、児島上之町一丁目、児島上之町二丁目、児島上之町三丁目、児島上之町四丁目、児島唐琴町、児島唐琴一丁目、児島唐琴二丁目、児島唐琴三丁目、児島唐琴四丁目、児島白尾、児島下の町、児島下の町一丁目、児島下の町二丁目、児島下の町三丁目、児島下の町四丁目、児島下の町五丁目、児島下の町六丁目、児島下の町七丁目、児島下の町八丁目、児島下の町九丁目、児島下の町十丁目、児島田の口、児島田の口一丁目、児島田の口二丁目、児島田の口三丁目、児島田の口四丁目、児島田の口五丁目、児島田の口六丁目、児島田の口七丁目、児島稗田町、児島元浜町、児島柳田町、児島由加、児島通生、菰池、菰池一丁目、菰池二丁目、菰池三丁目、下津井、下津井一丁目、下津井二丁目、下津井三丁目、下津井四丁目、下津井五丁目、下津井吹上、下津井吹上一丁目、下津井吹上二丁目、下津井田之浦、下津井田之浦一丁目、下津井田之浦二丁目、曽原、林、福江

備前

備前市(三石、野谷、八木山、吉永町を除く。)

新見

新見市

広島

竹原

竹原市、豊田郡

安芸高田

安芸高田市

大竹

大竹市

庄原

庄原市

徳島

小松島

小松島市、勝浦郡

牟岐

海部郡

香川

東かがわ

東かがわ市

高知

香美

香南市、香美市

福岡

大川

久留米市のうち城島町、大川市、三瀦郡

豊前

豊前市、築上郡(築上町を除く。)

若松

北九州市のうち若松区

門司

北九州市のうち門司区

長崎

西海

西海市

壱岐

壱岐市

熊本

上益城

上益城郡、阿蘇郡のうち西原村

鹿児島

熊毛

西之表市、熊毛郡

宮之城

薩摩郡

大口

伊佐市、姶良郡

労働職業紹介に関する管轄区域の特例

厚生労働省組織規則第七百九十三条第二項第一号、第二号(日雇労働者の募集の監督に関する事項に限る。)、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項(港湾労働者に係る事項に限る。)についての横浜港労働出張所、神戸港労働出張所、若松出張所及び門司出張所の管轄区域は、次のとおりとする。

出張所名

管轄区域

横浜港労働

横浜市(戸塚区、瀬谷区、栄区、泉区を除く。)

神戸港労働

神戸市(厚生労働省組織規則別表第五に定める明石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三木市、三田市

若松

北九州市のうち若松区、戸畑区、八幡東区、八幡西区

門司

北九州市のうち門司区、小倉北区

行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例

1 公共職業安定所の出張所(以下、「出張所」という。)の管轄区域の基準となった行政区画に変更があったときには、出張所の管轄区域も、またこれに伴って変更される。ただし、二以上の出張所の管轄区域にわたってあらたに行政区画が設けられたとき、一の出張所の管轄区域に属するすべての地域が他の出張所の管轄区域に属する行政区画に編入されたとき、又は出張所の管轄区域と当該出張所を所掌する公共職業安定所の管轄区域のうち当該出張所の管轄区域を除く区域とにまたがりあらたに行政区画が設けられたときは、従前の管轄区域による。

2 出張所の管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、また前項と同様とする。

 

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第八二号 抄)

 平成二十五年四月一日から適用する。

 

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一二五号 抄)

 平成二十六年四月一日から適用する。

 

改正文(令和五年一二月二五日厚生労働省告示第三三九号 抄)

 令和六年一月一日から適用する。

 

【参考:厚生労働省組織規則】

(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域)

第七百九十二条 公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。

2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。

 

Page Top