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公示:化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針

 

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針

令和5年4月27日技術上の指針公示第24号

改正 令和6年5月8日技術上の指針公示第26号

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針を次のとおり公表する。

令和5年4月27日

1 名称 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針

2 趣旨 この指針は、化学物質による労働者の健康障害防止措置の適切かつ有効な実施を図るため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用等に関する留意事項を定めたものである。

3 適用日 令和6年4月1日

4 内容の閲覧内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲覧に供する。

 

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針

令和5年4月27日技術上の指針公示第24号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針を次のとおり公表する。

1 総則

1-1 趣旨

(1) 国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれる。さらに、化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、特別規則(有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)をいう。以下同じ。)の規制の対象となっていない物質に起因するものが約8割を占めている。また、化学物質へのばく露に起因する職業がんも発生している。これらを踏まえ、特別規則の規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性や有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備や拡充を前提として、事業者が危険性や有害性に関する情報を踏まえたリスクアセスメント(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定による危険性又は有害性の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)を実施し、その結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施するための制度を導入することとしたところである。

(2) 本指針は、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号。以下「化学物質リスクアセスメント指針」という。)と相まって、リスクアセスメント対象物(リスクアセスメントをしなければならない労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う事業者において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)等の規定が円滑かつ適切に実施されるよう、安衛則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基準値」という。)及びその適用、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法、物質の濃度の測定における試料採取方法及び分析方法並びに有効な保護具の適切な選択及び使用等について、法令で規定された事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に規定したものである。

なお、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業者においては、本指針を活用し、労働者が当該化学物質にばく露される程度を最小限度とするように努めなければならない。

1-2 実施内容

事業者は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 事業場で使用する全てのリスクアセスメント対象物について、危険性又は有害性を特定し、労働者が当該物にばく露される程度を把握した上で、リスクを見積もること。

(2) 濃度基準値が設定されている物質について、リスクの見積りの過程において、労働者が当該物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれがある屋内作業を把握した場合は、ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するための労働者の呼吸域における物質の濃度の測定(以下「確認測定」という。)を実施すること。

(3) (1)及び(2)の結果に基づき、危険性又は有害性の低い物質への代替、工学的対策、管理的対策、有効な保護具の使用という優先順位に従い、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度とすることを含め、必要なリスク低減措置(リスクアセスメントの結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するための措置をいう。以下同じ。)を実施すること。その際、濃度基準値が設定されている物質については、労働者が当該物質にばく露される程度を濃度基準値以下としなければならないこと。

2 リスクアセスメント及びその結果に基づく労働者のばく露の程度を濃度基準値以下とする措置等を含めたリスク低減措置

2-1 基本的考え方

(1) 事業者は、事業場で使用する全てのリスクアセスメント対象物について、危険性又は有害性を特定し、労働者が当該物にばく露される程度を数理モデルの活用を含めた適切な方法により把握した上で、リスクを見積もり、その結果に基づき、危険性又は有害性の低い物質への代替、工学的対策、管理的対策、有効な保護具の使用等により、当該物にばく露される程度を最小限度とすることを含め、必要なリスク低減措置を実施すること。

(2) 事業者は、濃度基準値が設定されている物質について、リスクの見積もりの過程において、労働者が当該物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれのある屋内作業を把握した場合は、確認測定を実施し、その結果に基づき、当該作業に従事する全ての労働者が当該物質にばく露される程度を濃度基準値以下とすることを含め、必要なリスク低減措置を実施すること。この場合において、ばく露される当該物質の濃度の平均値の上側信頼限界(95%)(濃度の確率的な分布のうち、高濃度側から5%に相当する濃度の推計値をいう。以下同じ。)が濃度基準値以下であることを維持することまで求める趣旨ではないこと。

(3) 事業者は、濃度基準値が設定されていない物質について、リスクの見積りの結果、一定以上のリスクがある場合等、労働者のばく露状況を正確に評価する必要がある場合には、当該物質の濃度の測定を実施すること。この測定は、作業場全体のばく露状況を評価し、必要なリスク低減措置を検討するために行うものであることから、工学的対策を実施しうる場合にあっては、労働者の呼吸域における物質の濃度の測定のみならず、よくデザインされた場の測定も必要になる場合があること。

また、事業者は、統計的な根拠を持って事業場における化学物質へのばく露が適切に管理されていることを示すため、測定値のばらつきに対して、統計上の上側信頼限界(95%)を踏まえた評価を行うことが望ましいこと。

(4) 事業者は、建設作業等、毎回異なる環境で作業を行う場合については、典型的な作業を洗い出し、あらかじめ当該作業において労働者がばく露される物質の濃度を測定し、その測定結果に基づく局所排気装置の設置及び使用、要求防護係数に対して十分な余裕を持った指定防護係数を有する有効な呼吸用保護具の使用(防毒マスクの場合は適切な吸収缶の使用)等を行うことを定めたマニュアル等を作成することで、作業ごとに労働者がばく露される物質の濃度を測定することなく当該作業におけるリスクアセスメントを実施することができること。また、当該マニュアル等に定められた措置を適切に実施することで、当該作業において、労働者のばく露の程度を最小限度とすることを含めたリスク低減措置を実施することができること。

(5) 事業者は、(1)から(4)までに定めるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減措置については、化学物質管理者(安衛則第12条の5第1項に規定する化学物質管理者をいう。以下同じ。)の管理下において実施する必要があること。

(6) 事業者は、リスクアセスメントと濃度基準値については、次に掲げる事項に留意すること。

ア リスクアセスメントの実施時期は、安衛則第34条の2の7第1項の規定により、①リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき、②リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき、③リスクアセスメント対象物の危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるときとされていること。なお、「有害性等について変化が生じ」には、濃度基準値が新たに定められた場合や、すでに使用している物質が新たにリスクアセスメント対象物となった場合が含まれること。さらに、化学物質リスクアセスメント指針においては、前回のリスクアセスメントから一定の期間が経過し、設備等の経年劣化、労働者の入れ替わり等に伴う知識経験等の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合には、再度、リスクアセスメントを実施するよう努めることとしていること。

イ 労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要があること。また、確認測定を行う場合は、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が関与することが望ましいこと。

ウ 「労働者の呼吸域」とは、当該労働者が使用する呼吸用保護具の外側であって、両耳を結んだ直線の中央を中心とした、半径30センチメートルの、顔の前方に広がった半球の内側をいうこと。

エ 労働者のばく露の程度は、呼吸用保護具を使用していない場合は、労働者の呼吸域において測定される濃度で、呼吸用保護具を使用している場合は、呼吸用保護具の内側の濃度で表されること。したがって、労働者の呼吸域における物質の濃度が濃度基準値を上回っていたとしても、有効な呼吸用保護具の使用により、労働者がばく露される物質の濃度を濃度基準値以下とすることが許容されることに留意すること。ただし、実際に呼吸用保護具の内側の濃度の測定を行うことは困難であるため、労働者の呼吸域における物質の濃度を呼吸用保護具の指定防護係数で除して、呼吸用保護具の内側の濃度を算定することができること。

オ よくデザインされた場の測定とは、主として工学的対策の実施のために、化学物質の発散源の特定、局所排気装置等の有効性の確認等のために、固定点で行う測定をいうこと。従来の作業環境測定のA・B測定の手法も含まれる。場の測定については、作業環境測定士の関与が望ましいこと。

2-2 リスクアセスメントにおける測定

2-2-1 基本的考え方

事業者は、リスクアセスメントの結果に基づくリスク低減措置として、労働者のばく露の程度を濃度基準値以下とすることのみならず、危険性又は有害性の低い物質への代替、工学的対策、管理的対策、有効な保護具の使用等を駆使し、労働者のばく露の程度を最小限度とすることを含めた措置を実施する必要があること。事業者は、工学的対策の設定及び評価を実施する場合には、労働者の呼吸域における物質の濃度の測定のみならず、よくデザインされた場の測定を行うこと。

2-2-2 試料の採取場所及び評価

(1) 事業場における全ての労働者のばく露の程度を最小限度とすることを含めたリスク低減措置の実施のために、ばく露状況の評価は、事業場のばく露状況を包括的に評価できるものであることが望ましいこと。このため、事業者は、労働者がばく露される濃度が最も高いと想定される均等ばく露作業(労働者がばく露する物質の量がほぼ均一であると見込まれる作業であって、屋内作業場におけるものに限る。以下同じ。)のみならず、幅広い作業を対象として、当該作業に従事する労働者の呼吸域における物質の濃度の測定を行い、その測定結果を統計的に分析し、統計上の上側信頼限界(95%)を活用した評価や物質の濃度が最も高い時間帯に行う測定の結果を活用した評価を行うことが望ましいこと。

(2) 対象者の選定、実施時期、試料採取方法及び分析方法については、3及び4に定める確認測定に関する事項に準じて行うことが望ましいこと。

3 確認測定の対象者の選定及び実施時期

3-1 確認測定の対象者の選定

(1) 事業者は、リスクアセスメントによる作業内容の調査、場の測定の結果及び数理モデルによる解析の結果等を踏まえ、均等ばく露作業に従事する労働者のばく露の程度を評価すること。その際、労働者の呼吸域における物質の濃度が8時間のばく露に対する濃度基準値(以下「八時間濃度基準値」という。)の2分の1程度を超えると評価された場合は、確認測定を実施すること。

(2) 全ての労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するという趣旨から、事業者は、労働者のばく露の程度が最も高いと想定される均等ばく露作業における最も高いばく露を受ける労働者(以下「最大ばく露労働者」という。)に対して確認測定を行うこと。その測定結果に基づき、事業場の全ての労働者に対して一律のリスク低減措置を行うのであれば、最大ばく露労働者が従事する作業よりもばく露の程度が低いことが想定される作業に従事する労働者について確認測定を行う必要はないこと。しかし、事業者が、ばく露の程度に応じてリスク低減措置の内容や呼吸用保護具の要求防護係数を作業ごとに最適化するために、当該作業ごとに最大ばく露労働者を選定し、確認測定を実施することが望ましいこと。

(3) 均等ばく露作業ごとに確認測定を行う場合は、均等ばく露作業に従事する労働者の作業内容を把握した上で、当該作業における最大ばく露労働者を選定し、当該労働者の呼吸域における物質の濃度を測定することが妥当であること。

(4) 均等ばく露作業の特定に当たっては、同一の均等ばく露作業において複数の労働者の呼吸域における物質の濃度の測定を行った場合であって、各労働者の濃度の測定値が測定を行った全労働者の濃度の測定値の平均値の2分の1から2倍の間に収まらない場合は、均等ばく露作業を細分化し、次回以降の確認測定を実施することが望ましいこと。

(5) 労働者のばく露の程度を最小限度とし、労働者のばく露の程度を濃度基準値以下とするために講ずる措置については、安衛則第577条の2第10項の規定により、事業者は、関係労働者の意見を聴取するとともに、安衛則第22条第11号の規定により、衛生委員会において、それらの措置について審議することが義務付けられていることに留意し、確認測定の結果の共有も含めて、関係労働者との意思疎通を十分に行うとともに、安全衛生委員会又は衛生委員会で十分な審議を行う必要があること。

(6) 確認測定の対象者の選定等については、以下の事項に留意すること。

ア (1)において、リスクの見積もりの一環として、労働者が当該物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれのある屋内作業の有無を判断するために、確認測定を実施する基準として、労働者の呼吸域における物質の濃度を採用する趣旨は、リスク低減措置はいずれも労働者の呼吸域における物質の濃度に基づいて決定されるため、優先順位に基づく必要なリスク低減措置を検討する際に労働者の呼吸域における物質の濃度が必要であるためであること。さらに、労働者の呼吸域における物質の濃度が八時間濃度基準値の2分の1程度を超えると評価される場合を基準とする趣旨は、数理モデルや場の測定による労働者の呼吸域における物質の濃度の推定が、濃度が高くなると、ばらつきが大きくなり、推定の信頼性が低くなることを踏まえたものであること。

イ (1)の労働者の呼吸域における物質の濃度が八時間濃度基準値の2分の1程度を超えている労働者に対する確認測定は、測定中に、当該労働者が濃度基準値以上の濃度にばく露されることのないよう、有効な呼吸用保護具を着用させて測定を行うこと。

ウ 均等ばく露作業ごとに確認測定を行う場合において、測定結果のばらつきや測定の失敗等を考慮し、八時間濃度基準値との比較を行うための確認測定については、均等ばく露作業ごとに最低限2人の測定対象者を選定することが望ましいこと。15分間のばく露に対する濃度基準値(以下「短時間濃度基準値」という。)との比較を行うための確認測定については、最大ばく露労働者のみを対象とすることで差し支えないこと。

エ 均等ばく露作業において、最大ばく露労働者を特定できない場合は、均等ばく露作業に従事する者の5分の1程度の労働者を抽出して確認測定を実施する方法があること。

3-2 確認測定の実施時期

(1) 事業者は、確認測定の結果、労働者の呼吸域における物質の濃度が、濃度基準値を超えている作業場については、少なくとも6月に1回、確認測定を実施すること。

(2) 事業者は、確認測定の結果、労働者の呼吸域における物質の濃度が、濃度基準値の2分の1程度を上回り、濃度基準値を超えない作業場については、一定の頻度で確認測定を実施することが望ましいこと。その頻度については、安衛則第34条の2の7及び化学物質リスクアセスメント指針に規定されるリスクアセスメントの実施時期を踏まえつつ、リスクアセスメントの結果、定点の連続モニタリングの結果、工学的対策の信頼性、製造し又は取り扱う化学物質の毒性の程度等を勘案し、労働者の呼吸域における物質の濃度に応じた頻度となるように事業者が判断すべきであること。

(3) 確認測定の実施時期等については、以下の事項に留意すること。

ア 確認測定は、最初の測定は呼吸用保護具の要求防護係数を算出するため労働者の呼吸域における物質の濃度の測定が必要であるが、定期的に行う測定はばく露状況に大きな変動がないことを確認する趣旨であるため、定点の連続モニタリングや場の測定で確認測定に代えることも認められること。

イ 労働者の呼吸域における物質の濃度が濃度基準値以下の場合の確認測定の頻度については、局所排気装置等を整備する等により作業環境を安定的に管理し、定点の連続モニタリング等によって環境中の濃度に大きな変動がないことを確認している場合は、作業の方法や局所排気装置等の変更がない限り、確認測定を定期的に実施することは要しないこと。

4 確認測定における試料採取方法及び分析方法

4-1 標準的な試料採取方法及び分析方法

確認測定における、事業者による標準的な試料採取方法及び分析方法は、別表1に定めるところによること。なお、これらの方法と同等以上の精度を有する方法がある場合は、それらの方法によることとして差し支えないこと。

4-2 試料空気の採取方法

4-2-1 確認測定における試料採取機器の装着方法

事業者は、確認測定における試料空気の採取については、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸域における物質の濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならないこと。

4-2-2 蒸気及びエアロゾル粒子が同時に存在する場合の試料採取機器

事業者は、室温において、蒸気とエアロゾル粒子が同時に存在する物質については、濃度の測定に当たっては、濃度の過小評価を避けるため、原則として、飽和蒸気圧の濃度基準値に対する比(飽和蒸気圧/濃度基準値)が0.1以上10以下の物質については、蒸気とエアロゾル粒子の両方の試料を採取すること。

ただし、事業者は、作業実態において、蒸気やエアロゾル粒子によるばく露が想定される物質については、当該比が0.1以上10以下でない場合であっても、蒸気とエアロゾル粒子の両方の試料を採取することが望ましいこと。

別表1において、当該物質については、蒸気とエアロゾル粒子の両方を捕集すべきであることを明記するとともに、標準的な試料採取方法として、蒸気を捕集する方法とエアロゾル粒子を捕集する方法を併記し、蒸気とエアロゾル粒子の両方を捕集する方法(相補捕集法)が定められていること。

事業場の作業環境に応じ、当該物質の測定及び管理のために必要がある場合は、次に掲げる算式により、濃度基準値の単位を変換できること。

C(mg/m3)=分子量(g)/モル体積(L)×C(mL/m3=ppm)

ただし、室温は25℃、気圧は1気圧とすること。

4-3 試料空気の採取時間

4-3-1 八時間濃度基準値と比較するための試料空気の採取時間(1) 空気試料の採取時間については、八時間濃度基準値と比較するという趣旨を踏まえ、連続する8時間の測定を行い採取した1つの試料か、複数の測定を連続して行って採取した合計8時間分の試料とすることが望ましいこと。8時間未満の連続した試料や短時間ランダムサンプリングは望ましくないこと。

(2) ただし、一労働日を通じて労働者がばく露する物質の濃度が比較的均一であり、自動化かつ密閉化された作業という限定的な場面においては、事業者は、試料採取時間の短縮を行うことは可能であること。この場合において、測定されない時間の存在は、測定の信頼性に対する深刻な弱点となるため、事業者は、測定されていない時間帯のばく露状況が測定されている時間帯のばく露状況と均一であることを、過去の測定結果や作業工程の観察等によって明らかにするとともに、試料採取時間は、労働者のばく露の程度が高い時間帯を含めて、少なくとも2時間(8時間の25%)以上とし、測定されていない時間帯のばく露における濃度は、測定されている時間のばく露における濃度と同一であるとみなすこと。

(3) 八時間濃度基準値と比較するための試料空気の採取時間については、以下の事項に留意すること。

ア 八時間濃度基準値と比較をするための労働者の呼吸域における物質の濃度の測定に当たっては、適切な能力を持った自社の労働者が試料採取を行い、その試料の分析を分析機関に委託する方法があること。

イ この場合、作業内容や労働者をよく知る者が試料採取を行うことができるため、試料採取の適切な実施が担保できるとともに、試料採取の外部委託の費用を低減することが可能となること。

4-3-2 短時間濃度基準値と比較するための試料空気の採取時間

(1) 事業者は、労働者のばく露の程度が短時間濃度基準値以下であることを確認するための測定においては、最大ばく露労働者(1人)について、1日の労働時間のうち最もばく露の程度が高いと推定される15分間に当該測定を実施する必要があること。

(2) 事業者は、測定結果のばらつきや測定の失敗等を考慮し、当該労働時間中に少なくとも3回程度測定を実施し、最も高い測定値で比較を行うことが望ましいこと。ただし、1日の労働時間中の化学物質にばく露される作業時間が15分程度以下である場合は、1回で差し支えないこと。

4-3-3 短時間作業の場合の八時間濃度基準値と比較するための試料空気の採取時間

事業者は、短時間作業が断続的に行われる場合や、一労働日における化学物質にばく露する作業を行う時間の合計が8時間未満の場合における八時間濃度基準値と比較するための試料空気の採取時間は、労働者がばく露する作業を行う時間のみとすることができる。

5 濃度基準値及びその適用

5-1 八時間濃度基準値及び短時間濃度基準値の適用

(1) 事業者は、別表2の左欄に掲げる物(※2と付されているものを除く。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を濃度基準値以下としなければならないこと。

(2) 濃度基準値は、別表2の左欄に掲げる物の種類に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる値とすること。この場合において、次のア及びイに掲げる値は、それぞれア及びイに定める濃度の基準を超えてはならないこと。

ア 1日の労働時間のうち8時間のばく露における別表2の左欄に掲げる物の濃度を各測定の測定時間により加重平均して得られる値(以下「八時間時間加重平均値」という。)八時間濃度基準値

イ 1日の労働時間のうち別表2の左欄に掲げる物の濃度が最も高くなると思われる15分間のばく露における当該物の濃度を各測定の測定時間により加重平均して得られる値(以下「十五分間時間加重平均値」という。)短時間濃度基準値

5-2 濃度基準値の適用に当たって実施に努めなければならない事項事業者は、5-1の濃度基準値について、次に掲げる事項を行うよう努めなければならないこと。

(1) 別表2の左欄に掲げる物のうち、八時間濃度基準値及び短時間濃度基準値が定められているものについて、当該物のばく露における十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超え、かつ、短時間濃度基準値以下の場合にあっては、当該ばく露の回数が1日の労働時間中に4回を超えず、かつ、当該ばく露の間隔を1時間以上とすること。

(2) 別表2の左欄に掲げる物のうち、八時間濃度基準値が定められており、かつ、短時間濃度基準値が定められていないものについて、当該物のばく露における十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合にあっては、当該ばく露の十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値の3倍を超えないようにすること。

(3) 別表2の左欄に掲げる物のうち、短時間濃度基準値が天井値として定められているものは、当該物のばく露における濃度が、いかなる短時間のばく露におけるものであるかを問わず、短時間濃度基準値を超えないようにすること。

(4) 別表2の左欄に掲げる物のうち、有害性の種類及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一であるものを2種類以上含有する混合物の八時間濃度基準値については、次の式により計算して得た値が1を超えないようにすること。

C=C1/L/+C/L+……

(この式において、C、C、C……及びL、L……は、それぞれ次の値を表すものとする。

C換算値

、C……物の種類ごとの八時間時間加重平均値

、L……物の種類ごとの八時間濃度基準値)

(5) (4)の規定は、短時間濃度基準値について準用すること。

6 濃度基準値の趣旨等及び適用に当たっての留意事項

事業者は、濃度基準値の適用に当たり、次に掲げる事項に留意すること。

6-1 濃度基準値の設定

6-1-1 基本的考え方

(1) 各物質の濃度基準値は、原則として、収集された信頼のおける文献で示された無毒性量等に対し、不確実係数等を考慮の上、決定されたものである。各物質の濃度基準値は、設定された時点での知見に基づき設定されたものであり、濃度基準値に影響を与える新たな知見が得られた場合等においては、再度検討を行う必要があるものであること。

(2) 特別規則の適用のある物質については、特別規則による規制との二重規制を避けるため、濃度基準値を設定していないこと。

6-1-2 発がん性物質への濃度基準値の設定

(1) 濃度基準値の設定においては、ヒトに対する発がん性が明確な物質(別表1の左欄に※5及び別表2の左欄に※2と付されているもの。)については、発がんが確率的影響であることから、長期的な健康影響が発生しない安全な閾値である濃度基準値を設定することは困難であること。このため、当該物質には、濃度基準値の設定がなされていないこと。

(2) これらの物質について、事業者は、有害性の低い物質への代替、工学的対策、管理的対策、有効な保護具の使用等により、労働者がこれらの物質にばく露される程度を最小限度としなければならないこと。

6-2 濃度基準値の趣旨

6-2-1 八時間濃度基準値の趣旨

(1) 八時間濃度基準値は、長期間ばく露することにより健康障害が生ずることが知られている物質について、当該障害を防止するため、八時間時間加重平均値が超えてはならない濃度基準値として設定されたものであり、この濃度以下のばく露においては、おおむね全ての労働者に健康障害を生じないと考えられているものであること。

(2) 短時間作業が断続的に行われる場合や、一労働日における化学物質にばく露する作業を行う時間の合計が8時間未満の場合は、ばく露する作業を行う時間以外の時間(8時間からばく露作業時間を引いた時間。以下「非ばく露作業時間」という。)について、ばく露における物質の濃度をゼロとみなして、ばく露作業時間及び非ばく露作業時間における物質の濃度をそれぞれの測定時間で加重平均して八時間時間加重平均値を算出するか、非ばく露作業時間を含めて8時間の測定を行い、当該濃度を8時間で加重平均して八時間時間加重平均値を算出すること(参考1の計算例参照)。

(3) この場合において、八時間時間加重平均値と八時間濃度基準値を単純に比較するだけでは、短時間作業の作業中に八時間濃度基準値をはるかに上回る高い濃度のばく露が許容されるおそれがあるため、事業者は、十五分間時間加重平均値を測定し、短時間濃度基準値の定めがある物は5-1 (2)イに定める基準を満たさなければならないとともに、5-2(1)から(5)までに定める事項を行うように努めること。

6-2-2 短時間濃度基準値の趣旨

(1) 短時間濃度基準値は、短時間でのばく露により急性健康障害が生ずることが知られている物質について、当該障害を防止するため、作業中のいかなるばく露においても、十五分間時間加重平均値が超えてはならない濃度基準値として設定されたものであること。さらに、十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超え、かつ、短時間濃度基準値以下の場合にあっては、複数の高い濃度のばく露による急性健康障害を防止する観点から、5-2(1)において、十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える最大の回数を4回とし、最短の間隔を1時間とすることを努力義務としたこと。

(2) 八時間濃度基準値が設定されているが、短時間濃度基準値が設定されていない物質についても、八時間濃度基準値が均等なばく露を想定して設定されていることを踏まえ、毒性学の見地から、短期間に高濃度のばく露を受けることは避けるべきであること。このため、5-2(2)において、たとえば、8時間中ばく露作業時間が1時間、非ばく露作業時間が7時間の場合に、1時間のばく露作業時間において八時間濃度基準値の8倍の濃度のばく露を許容するようなことがないよう、作業中のいかなるばく露においても、十五分間時間加重平均値が、八時間濃度基準値の3倍を超えないことを努力義務としたこと。

6-2-3 天井値の趣旨

(1) 天井値については、眼への刺激性等、非常に短い時間で急性影響が生ずることが疫学調査等により明らかな物質について規定されており、いかなる短時間のばく露においても超えてはならない基準値であること。事業者は、濃度の連続測定によってばく露が天井値を超えないように管理することが望ましいが、現時点における連続測定手法の技術的限界を踏まえ、その実施については努力義務とされていること。

(2) 事業者は、連続測定が実施できない場合は、当該物質の十五分間時間加重平均値が短時間濃度基準値を超えないようにしなければならないこと。また、事業者は、天井値の趣旨を踏まえ、当該物質への労働者のばく露が天井値を超えないよう、十五分間時間加重平均値が余裕を持って天井値を下回るように管理する等の措置を講ずることが望ましいこと。

6-3 濃度基準値の適用に当たっての留意事項

6-3-1 混合物への濃度基準値の適用

(1) 混合物に含まれる複数の化学物質が、同一の毒性作用機序によって同一の標的臓器に作用する場合、それらの物質の相互作用によって、相加効果や相乗効果によって毒性が増大するおそれがあること。しかし、複数の化学物質による相互作用は、個別の化学物質の組み合わせに依存し、かつ、相互作用も様々であること。

(2) これを踏まえ、混合物への濃度基準値の適用においては、混合物に含まれる複数の化学物質が、同一の毒性作用機序によって同一の標的臓器に作用することが明らかな場合には、それら物質による相互作用を考慮すべきであるため、5-2(4)に定める相加式を活用してばく露管理を行うことが努力義務とされていること。

6-3-2 一労働日の労働時間が8時間を超える場合の適用

(1) 一労働日における化学物質にばく露する作業を行う時間の合計が8時間を超える作業がある場合には、作業時間が8時間を超えないように管理することが原則であること。

(2) やむを得ず化学物質にばく露する作業が8時間を超える場合、八時間時間加重平均値は、当該作業のうち、最も濃度が高いと思われる時間を含めた8時間のばく露における濃度の測定により求めること。この場合において、事業者は、当該八時間時間加重平均値が八時間濃度基準値を下回るのみならず、化学物質にばく露する全ての作業時間におけるばく露量が、八時間濃度基準値で8時間ばく露したばく露量を超えないように管理する等、適切な管理を行うこと。また、八時間濃度基準値を当該時間用に換算した基準値(八時間濃度基準値×8時間/実作業時間)により、労働者のばく露を管理する方法や、毒性学に基づく代謝メカニズムを用いた数理モデルを用いたばく露管理の方法も提唱されていることから、ばく露作業の時間が8時間を超える場合の措置については、化学物質管理専門家等の専門家の意見を踏まえ、必要な管理を実施すること。

7 リスク低減措置

7-1 基本的考え方

事業者は、化学物質リスクアセスメント指針に規定されているように、危険性又は有害性の低い物質への代替、工学的対策、管理的対策、有効な保護具の使用という優先順位に従い、対策を検討し、労働者のばく露の程度を濃度基準値以下とすることを含めたリスク低減措置を実施すること。その際、保護具については、適切に選択され、使用されなければ効果を発揮しないことを踏まえ、本質安全化、工学的対策等の信頼性と比較し、最も低い優先順位が設定されていることに留意すること。

7-2 保護具の適切な使用

(1) 事業者は、確認測定により、労働者の呼吸域における物質の濃度が、保護具の使用を除くリスク低減措置を講じてもなお、当該物質の濃度基準値を超えること等、リスクが高いことを把握した場合、有効な呼吸用保護具を選択し、労働者に適切に使用させること。その際、事業者は、保護具のうち、呼吸用保護具を使用する場合においては、その選択及び装着が適切に実施されなければ、所期の性能が発揮されないことに留意し、7-3及び7-4に定める呼吸用保護具の選択及び適切な使用の確認を行うこと。

(2) 事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚から侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質及びそれを含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等の適切な保護具を使用させなければならないこと。

(3)事業者は、保護具に関する措置については、保護具に関して必要な教育を受けた保護具着用管理責任者(安衛則第12条の6第1項に規定する保護具着用管理責任者をいう。)の管理下で行わせなければならないこと。

7-3 呼吸用保護具の適切な選択

事業者は、濃度基準値が設定されている物質について、次に掲げるところにより、適切な呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させること。

(1) 労働者に使用させる呼吸用保護具については、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならないこと。

(2) (1)の要求防護係数は、次の式により計算すること。

PF=C/C0

(この式において、PF、C及びC0は、それぞれ次の値を表すものとする。

PF要求防護係数

C 化学物質の濃度の測定の結果得られた値

0 化学物質の濃度基準値)

(3) (2)の化学物質の濃度の測定の結果得られた値は、測定値のうち最大の値とすること。

(4) 要求防護係数の決定及び適切な保護具の選択は、化学物質管理者の管理のもと、保護具着用管理責任者が確認測定を行った者と連携しつつ行うこと。

(5) 複数の化学物質を同時に又は順番に製造し、又は取り扱う作業場における呼吸用保護具の要求防護係数については、それぞれの化学物質ごとに算出された要求防護係数のうち、最大のものを当該呼吸用保護具の要求防護係数として取り扱うこと。

(6) (1)の指定防護係数は、別表第3-1から第3-4までの左欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値とすること。ただし、指定防護係数は、別表第3-5の左欄に掲げる呼吸用保護具を使用した作業における当該呼吸用保護具の外側及び内側の化学物質の濃度の測定又はそれと同等の測定の結果により得られた当該呼吸用保護具に係る防護係数が同表の右欄に掲げる指定防護係数を上回ることを当該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が当該呼吸用保護具に添付されている場合は、同表の左欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値とすることができること。

(7) 防じん又は防毒の機能を有する呼吸用保護具の選択に当たっては、主に蒸気又はガスとしてばく露する化学物質(濃度基準値の単位がppmであるもの)については、有効な防毒機能を有する呼吸用保護具を選択し、主に粒子としてばく露する化学物質(濃度基準値の単位がmg/m3であるもの)については、粉じんの種類(固体粒子又はミスト)に応じ、有効な防じん機能を有する呼吸用保護具を労働者に使用させること。ただし、4-2-2で定める蒸気及び粒子の両方によるばく露が想定される物質については、防じん及び防毒の両方の機能を有する呼吸用保護具を労働者に使用させること。

(8) 防毒の機能を有する呼吸用保護具は化学物質の種類に応じて、十分な除毒能力を有する吸収缶を備えた防毒マスク、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は別表第3-4に規定する呼吸用保護具を労働者に使用させなければならないこと。

7-4 呼吸用保護具の装着の確認

事業者は、次に掲げるところにより、呼吸用保護具の適切な装着を1年に1回、定期に確認すること。

(1) 呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用する労働者について、日本産業規格T8150(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)に定める方法又はこれと同等の方法により当該労働者の顔面と当該呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数(以下「フィットファクタ」という。)を求め、当該フィットファクタが要求フィットファクタを上回っていることを確認する方法とすること。

(2) フィットファクタは、次の式により計算するものとする。

FF=Cout/Cin

(この式においてFF、Cout及びCinは、それぞれ次の値を表すものとする。

FF フィットファクタ

out 呼吸用保護具の外側の測定対象物の濃度

inV 呼吸用保護具の内側の測定対象物の濃度)

(3) (1)の要求フィットファクタは、呼吸用保護具の種類に応じ、次に掲げる値とする。

全面形面体を有する呼吸用保護具 500

半面形面体を有する呼吸用保護具 100

 

別表1 物の種類別の試料採取方法及び分析方法

物質名 試料採取方法 分析方法
アクリル酸 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
アクリル酸エチル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
アクリル酸ノルマル-ブチル 固体捕集方法※1 ガスクロマトグラフ分析方法
アクリル酸メチル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
アクロレイン 固体捕集方法※1 高速液体クロマトグラフ分析方法
アセチルサリチル酸(別名アスピリン) ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
アセトアルデヒド 固体捕集方法※1 高速液体クロマトグラフ分析方法
アセトニトリル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
アセトンシアノヒドリン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
アニリン ろ過捕集方法※2 ガスクロマトグラフ分析方法
2-アミノエタノール ろ過捕集方法※2 高速液体クロマトグラフ分析方法
3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール(別名アミトロール) 液体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
アリルアルコール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
アリル-ノルマル-プロピルジスルフィド 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
3-(アルファ-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
アルファ-メチルスチレン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート ろ過捕集方法※2 高速液体クロマトグラフ分析方法
イソシアン酸メチル 固体捕集方法※1 高速液体クロマトグラフ分析方法
イソプレン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
イソプロピルアミン 固体捕集方法※1 高速液体クロマトグラフ分析方法
イソプロピルエーテル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
イソホロン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
一酸化二窒素 直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法※3
イプシロン-カプロラクタム※4 ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
エチリデンノルボルネン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
エチルアミン 固体捕集方法※1 高速液体クロマトグラフ分析方法
エチル-セカンダリ-ペンチルケトン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)※4 ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2-エチルヘキサン酸 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
エチレングリコール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
エチレンクロロヒドリン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
エチレンジアミン 固体捕集方法※1 高速液体クロマトグラフ分析方法
エピクロロヒドリン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2,3-エポキシ-1-プロパノール※5 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
塩化アリル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
塩化ベンジル※5 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
塩化ホスホリル 液体捕集方法 イオンクロマトグラフ分析方法
1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン)※4 ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法※3
オゾン ろ過捕集方法※2 イオンクロマトグラフ分析方法
オルト-アニシジン 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
過酸化水素 ろ過捕集方法※2 吸光光度分析方法
カーボンブラック 分粒装置※6を用いるろ過捕集方法 重量分析方法
ぎ酸メチル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
キシリジン ろ過捕集方法※2 ガスクロマトグラフ分析方法
クメン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
グルタルアルデヒド 固体捕集方法※1 高速液体クロマトグラフ分析方法
クロム ろ過捕集方法 原子吸光分析方法又は誘導結合プラズマ発光分光分析方法
クロロエタン(別名塩化エチル) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ1,3,5-トリアジン(別名アトラジン) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法※3
クロロ酢酸 固体捕集方法 イオンクロマトグラフ分析方法
クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2-クロロ-1,1,2-トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン) 固体捕集方法※1 ガスクロマトグラフ分析方法
クロロピクリン   固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
酢酸 固体捕集方法 イオンクロマトグラフ分析方法
酢酸ビニル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
酢酸ブチル(酢酸ターシャリブチルに限る。) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
三塩化りん 液体捕集方法 吸光光度分析方法
酸化亜鉛 分粒装置※6を用いるろ過捕集方法 エックス線回折分析方法
酸化カルシウム ろ過捕集方法 原子吸光分光分析方法
酸化メシチル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジアセトンアルコール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2-シアノアクリル酸メチル 固体捕集方法※1 高速液体クロマトグラフ分析方法
ジエタノールアミン ろ過捕集方法※2 高速液体クロマトグラフ分析方法
2-(ジエチルアミノ)エタノール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジエチルアミン 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
ジエチルケトン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジエチル-パラ-ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジエチレングリコールモノブチルエーテル※4 ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
シクロヘキサン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
シクロヘキシルアミン ろ過捕集方法※2 イオンクロマトグラフ分析方法
ジクロロエタン(1,1-ジクロロエタンに限る。) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジクロロエチレン(1,1-ジクロロエチレンに限る。) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジクロロジフルオロメタン(別名CFC-12) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC-114) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 ろ過捕集方法及び固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
ジクロロフルオロメタン(別名HCFC-21) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
1,3-ジクロロプロペン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジクロロベンゼン(パラ-ジクロロベンゼンに限る。) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジシクロペンタジエン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジチオりん酸O,O-ジメチル-S-[(4-オキソ-1,2,3-ベンゾトリアジン-3(4H)-イル)メチル](別名アジンホスメチル) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジフェニルアミン※4 ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジフェニルエーテル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジボラン  液体捕集方法  誘導結合プラズマ発光分光分析方法
N,N-ジメチルアセトアミド 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
N,N-ジメチルアニリン 固体捕集方法※1 ガスクロマトグラフ分析方法
ジメチルアミン 固体捕集方法※1 高速液体クロマトグラフ分析方法
臭素 ろ過捕集方法※2 イオンクロマトグラフ分析方法
しよう脳 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
水酸化カルシウム ろ過捕集方法 原子吸光分光分析方法
すず及びその化合物(ジブチルスズ=オキシドに限る。) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 原子吸光分光分析方法
すず及びその化合物(ジブチルスズ=ジクロリドに限る。) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
すず及びその化合物(ジブチルスズ=ジラウラート及びジブチルスズ=マレアートに限る。) ろ過捕集方法 原子吸光分光分析方法
すず及びその化合物(ジブチルスズビス(イソオクチル=チオグリコレート)に限る。) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法及び原子吸光分光分析方法
すず及びその化合物(テトラブチルスズに限る。) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法及び原子吸光分光分析方法
すず及びその化合物(トリフェニルスズ=クロリドに限る。) ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法及び誘導結合プラズマ発光分光分析方法
すず及びその化合物(トリブチルスズ=クロリドに限る。) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法及び原子吸光分光分析方法
すず及びその化合物(トリブチルスズ=フルオリドに限る。) ろ過捕集方法 原子吸光分析方法
すず及びその化合物(ブチルトリクロロスズに限る。) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
セレン ろ過捕集方法 誘導結合プラズマ発光分光分析方法
タリウム ろ過捕集方法 誘導結合プラズマ質量分析方法
チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 液体クロマトグラフ質量分析方法
テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC-112) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
トリエタノールアミン ろ過捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
トリクロロエタン(1,1,2-トリクロロエタンに限る。) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
トリクロロ酢酸 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法※3
2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸 ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
1,2,3-トリクロロプロパン※5 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
トリニトロトルエン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法※3
トリブロモメタン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
トリメチルアミン 固体捕集方法※1 ガスクロマトグラフ分析方法
トリメチルベンゼン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
1-ナフチル-N-メチルカルバメート(別名カルバリル)※4 ろ過捕集方法及び固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
二酸化窒素 固体捕集方法※1 イオンクロマトグラフ分析方法
ニッケル ろ過捕集方法 誘導結合プラズマ発光分光分析方法
ニトロエタン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ニトログリセリン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法※3
ニトロプロパン(1-ニトロプロパンに限る。) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ニトロベンゼン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ニトロメタン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ノナン(ノルマル-ノナンに限る。) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ノルマル-ブチルエチルケトン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル※5 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
パラ-アニシジン 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
パラ-ターシャリ-ブチルトルエン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
パラ-ニトロアニリン ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
素及びその化合物(アルシンに限る。)※5 固体捕集方法 原子吸光分析方法
ヒドラジン及びその一水和物 ろ過捕集方法※2 高速液体クロマトグラフ分析方法
ヒドロキノン ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
ビニルトルエン 固体捕集方法※1 ガスクロマトグラフ分析方法
N-ビニル-2-ピロリドン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ビフェニル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ピリジン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
フェニルオキシラン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
フェニルヒドラジン※5 液体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
フェニレンジアミン(オルト-フェニレンジアミンに限る。)※5 ろ過捕集方法※2 高速液体クロマトグラフ分析方法
フェニレンジアミン(パラフェニレンジアミン及びメタフェニレンジアミンに限る。) ろ過捕集方法※2 高速液体クロマトグラフ分析方法
フェノチアジン ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
ブタノール(ターシャリ-ブタノールに限る。) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
フタル酸ジエチル※4 ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
フタル酸ジ-ノルマル-ブチル ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2-ブテナール 固体捕集方法※1 高速液体クロマトグラフ分析方法
フルフラール 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法※7
フルフリルアルコール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
プロピオン酸 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
プロピレングリコールモノメチルエーテル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ブロモトリフルオロメタン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
1-ブロモプロパン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2-ブロモプロパン※5 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ヘキサクロロエタン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
1,2,3,4,10,10ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロエンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法※3
ヘキサメチレン=ジイソシアネート ろ過捕集方法※2 高速液体クロマトグラフ分析方法
ヘプタン(ノルマル-ヘプタンに限る。) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 ろ過捕集方法※2 高速液体クロマトグラフ分析方法
ペンタン(ノルマル-ペンタン及び2-メチルブタンに限る。) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ほう酸及びそのナトリウム塩(四ほう酸ナトリウム十水和物(別名ホウ砂)に限る。) ろ過捕集方法 誘導結合プラズマ発光分光分析方法
無水酢酸 ろ過捕集方法※2 ガスクロマトグラフ分析方法
無水マレイン酸 ろ過捕集方法※2 高速液体クロマトグラフ分析方法
メタクリル酸 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
メタクリル酸2,3-エポキシプロピル※5 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
メタクリル酸メチル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
メタクリロニトリル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
メチラール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
N-メチルアニリン 液体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
メチルアミン 固体捕集方法※1 高速液体クロマトグラフ分析方法
N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル)※4 ろ過捕集方法及び固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
メチル-ターシャリ-ブチルエーテル(別名MTBE) 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
5-メチル-2-ヘキサノン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
2-メチル-2,4-ペンタンジオール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
4,4’-メチレンジアニリン ろ過捕集方法※2 高速液体クロマトグラフ分析方法
メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート ろ過捕集方法※2 高速液体クロマトグラフ分析方法
1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
よう 固体捕集方法※1 イオンクロマトグラフ分析方法
りん化水素 固体捕集方法※1 吸光光度分析方法
りん酸 ろ過捕集方法 イオンクロマトグラフ分析方法
りん酸ジメチル=1-メトキシカルボニル-1-プロペン-2-イル(別名メビンホス) ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)に限る。) ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
りん酸トリ-ノルマル-ブチル※4 ろ過捕集方法及び固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
りん酸トリフェニル ろ過捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
レソルシノール ろ過捕集方法及び固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
六塩化ブタジエン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法※3

備考

1 ※1の付されている物質の試料採取方法については、捕集剤との化学反応により測定しようとする物質を採取する方法であること。

2 ※2の付されている物質の試料採取方法については、ろ過材に含浸させた化学物質との反応により測定しようとする物質を採取する方法であること。

3 ※3の付されている物質の分析方法に用いられる機器は、電子捕獲型検出器(ECD)又は質量分析器を有するガスクロマトグラフであること。

4 ※4が付されている物質については、蒸気と粒子の両方を捕集すべき物質であり、当該物質の試料採取方法におけるろ過捕集方法は粒子を捕集するための方法、固体捕集方法は蒸気を捕集するための方法に該当するものであること。

5 ※5の付されている物質については、発がん性が明確で、長期的な健康影響が生じない安全な閾値としての濃度基準値を設定できない物質。

6 ※6の付されている分粒装置は、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第2条第2項に規定する分粒装置をいうこと。

7 ※7の付されている物質の試料採取方法については、分析方法がガスクロマトグラフ分析方法の場合にあっては、捕集剤との化学反応により測定しようとする物質を採取する方法であること.

 

別表2 物の種類別濃度基準値一覧(発がん性が明確であるため、長期的な健康影響が生じない安全な閾値としての濃度基準値を設定できない物質を含む。)

物質の種類  

八時間

濃度基準値

短時間

濃度基準値

アクリル酸 2ppm
アクリル酸エチル   2ppm
アクリル酸ノルマル-ブチル 2ppm
アクリル酸メチル 2ppm
アクロレイン 0.1ppm※1
アセチルサリチル酸(別名アスピリン) 5㎎/m3
アセトアルデヒド 10ppm
アセトニトリル 10ppm
アセトンシアノヒドリン 5ppm
アニリン 2ppm
2-アミノエタノール 20㎎/㎥
3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール(別名アミトロール) 0.2㎎/㎥
アリルアルコール 0.5ppm
1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン 1ppm
アリル-ノルマル-プロピルジスルフィド 1ppm
3-(アルファ-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) 0.01㎎/㎥
アルファ-メチルスチレン  10ppm
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート 0.005ppm
イソシアン酸メチル 0.02ppm 0.04ppm
イソプレン 3ppm
イソプロピルアミン 2ppm
イソプロピルエーテル 250ppm 500ppm
イソホロン 5ppm
一酸化二窒素 100ppm
イプシロン-カプロラクタム 5㎎/m3
エチリデンノルボルネン 2ppm 4ppm
エチルアミン 5ppm
エチル-セカンダリ-ペンチルケトン 10ppm
エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) 0.1㎎/㎥
2-エチルヘキサン酸 5㎎/m3
エチレングリコール 10ppm 50ppm
エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート 20ppm
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 1ppm
エチレンクロロヒドリン 2ppm
エチレンジアミン 10ppm
エピクロロヒドリン 0.5ppm
2,3-エポキシ-1-プロパノール※2
2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル 0.1ppm
塩化アリル 1ppm
塩化ベンジル※2
塩化ホスホリル 0.6㎎/㎥
1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン) 0.5㎎/㎥
オゾン 0.1ppm
オルト-アニシジン 0.1ppm
過酸化水素 0.5ppm
カーボンブラック レスピラブル粒子として0.3㎎/㎥
ぎ酸メチル 50ppm 100ppm
キシリジン 0.5ppm
クメン 10ppm
グルタルアルデヒド 0.03ppm※1
クロム 0.5㎎/㎥
クロロエタン(別名塩化エチル) 100ppm
2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ1,3,5-トリアジン(別名アトラジン) 2㎎/㎥
クロロ酢酸 0.5ppm
クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22) 1,000ppm
2-クロロ-1,1,2-トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン) 20ppm
クロロピクリン 0.1ppm※1
酢酸 15ppm
酢酸ビニル 10ppm 15ppm
酢酸ブチル(酢酸ターシャリブチルに限る。) 20ppm 150ppm
三塩化りん 0.2ppm 0.5ppm
酸化亜鉛 レスピラブル粒子として0.1㎎/㎥
酸化カルシウム 0.2㎎/㎥
酸化メシチル 2ppm
ジアセトンアルコール 20ppm
2-シアノアクリル酸メチル 0.2ppm 1ppm
ジエタノールアミン 1㎎/m3
2-(ジエチルアミノ)エタノール 2ppm
ジエチルアミン 5ppm 15ppm
ジエチルケトン 300ppm
ジエチル-パラ-ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン) 0.05㎎/㎥
ジエチレングリコールモノブチルエーテル 60㎎/㎥
シクロヘキサン 100ppm
シクロヘキシルアミン 5ppm
ジクロロエタン(1,1-ジクロロエタンに限る。) 100ppm
ジクロロエチレン(1,1-ジクロロエチレンに限る。) 5ppm
ジクロロジフルオロメタン(別名CFC-12) 1,000ppm
ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC-114) 1,000ppm
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 2㎎/m3
ジクロロフルオロメタン(別名HCFC-21) 10ppm
1,3-ジクロロプロペン 1ppm
ジクロロベンゼン(パラ-ジクロロベンゼンに限る。) 10ppm
ジシクロペンタジエン 0.5ppm
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 10㎎/m3
ジチオりん酸O,O-ジメチル-S-[(4-オキソ-1,2,3-ベンゾトリアジン-3(4H)-イル)メチル](別名アジンホスメチル) 1㎎/㎥
ジフェニルアミン 5㎎/m3
ジフェニルエーテル 1ppm
ジボラン 0.01ppm
N,N-ジメチルアセトアミド 5ppm
N,N-ジメチルアニリン 25㎎/㎥
ジメチルアミン 2ppm
臭素 0.2ppm
しよう脳 2ppm
水酸化カルシウム 0.2㎎/㎥
すず及びその化合物(ジブチルスズ=オキシド、ジブチルスズ=ジクロリド、ジブチルスズ=ジラウラート、ジブチルスズビス(イソオクチル=チオグリコレート)及びジブチルスズ=マレアートに限る。) すずとして0.1㎎/㎥
すず及びその化合物(テトラブチルスズに限る。) すずとして0.2㎎/㎥
すず及びその化合物(トリフェニルスズ=クロリドに限る。) すずとして0.003㎎/㎥
すず及びその化合物(トリブチルスズ=クロリド及びトリブチルスズ=フルオリドに限る。) すずとして0.05㎎/㎥
すず及びその化合物(ブチルトリクロロスズに限る。) すずとして0.02㎎/㎥
セレン 0.02㎎/㎥
タリウム 0.02㎎/m3
チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン) 0.01㎎/m3
テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム) 2㎎/m3
テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP) 0.01㎎/㎥
テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC-112) 50ppm
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 0.2㎎/m3
トリエタノールアミン 1㎎/㎥
トリクロロエタン(1,1,2-トリクロロエタンに限る。) 1ppm
トリクロロ酢酸 0.5ppm
1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン 500ppm
1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) 1㎎/㎥
2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸 2㎎/㎥

1,2,3-トリクロロプロパン※2

トリニトロトルエン 0.05㎎/㎥
トリブロモメタン 0.5ppm
トリメチルアミン 3ppm
トリメチルベンゼン 10ppm
1-ナフチル-N-メチルカルバメート(別名カルバリル) 0.5㎎/m3
二酸化窒素 0.2ppm
ニッケル 1㎎/m3
ニトロエタン 10ppm
ニトログリセリン 0.01ppm
ニトロプロパン(1-ニトロプロパンに限る。) 2ppm
ニトロベンゼン 0.1ppm
ニトロメタン 10ppm
ノナン(ノルマル-ノナンに限る。) 200ppm
ノルマル-ブチルエチルケトン 70ppm
ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル※2
N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) 1㎎/m3
パラ-アニシジン 0.5㎎/㎥
パラ-ターシャリ-ブチルトルエン 1ppm
パラ-ニトロアニリン 3㎎/㎥
素及びその化合物(アルシンに限る。)※2
ヒドラジン及びその一水和物 0.01ppm
ヒドロキノン 1㎎/m3
ビニルトルエン 10ppm
N-ビニル-2-ピロリドン 0.01ppm
ビフェニル 3㎎/m3
ピリジン 1ppm
フェニルオキシラン 1ppm
フェニルヒドラジン※2
フェニレンジアミン(オルト-フェニレンジアミンに限る。)※2
フェニレンジアミン(パラフェニレンジアミン及びメタフェニレンジアミンに限る。) 0.1㎎/㎥
フェノチアジン 0.5㎎/㎥
ブタノール(ターシャリ-ブタノールに限る。) 20ppm
フタル酸ジエチル 30㎎/㎥
フタル酸ジ-ノルマル-ブチル 0.5㎎/㎥
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP) 1㎎/㎥
2-ブテナール 0.3ppm※1 
フルフラール 0.2ppm
フルフリルアルコール 0.2ppm
プロピオン酸 10ppm
プロピレングリコールモノメチルエーテル 50ppm
ブロモトリフルオロメタン 1,000ppm
1-ブロモプロパン 0.1ppm
2-ブロモプロパン※2
1,2,3,4,10,10ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロエンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン) 0.1㎎/㎥
ヘキサメチレン=ジイソシアネート 0.005ppm
ヘプタン(ノルマル-ヘプタンに限る。) 500ppm
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 0.0005㎎/㎥ 0.002㎎/㎥
ペンタン(ノルマル-ペンタン及び2-メチルブタンに限る。) 1,000ppm
ほう酸及びそのナトリウム塩(四ほう酸ナトリウム十水和物(別名ホウ砂)に限る。) ホウ素として0.1㎎/m3 ホウ素として0.75㎎/m3
無水酢酸 0.2ppm
無水マレイン酸 0.08㎎/㎥
メタクリル酸 20ppm
メタクリル酸2,3-エポキシプロピル※2
メタクリル酸メチル 20ppm
メタクリロニトリル 1ppm
メチラール 1,000ppm
N-メチルアニリン 2㎎/㎥
メチルアミン 4ppm
N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル) 0.5㎎/㎥
メチル-ターシャリ-ブチルエーテル(別名MTBE) 50ppm
5-メチル-2-ヘキサノン 10ppm
2-メチル-2,4-ペンタンジオール 120㎎/㎥
4,4′-メチレンジアニリン 0.4㎎/m3
メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート 0.05㎎/㎥
1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール 50ppm
よう 0.02ppm
りん化水素 0.05ppm 0.15ppm
りん酸 1㎎/㎥
りん酸ジメチル=1-メトキシカルボニル-1-プロペン-2-イル(別名メビンホス) 0.01㎎/㎥
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)に限る。) 0.03㎎/m3
りん酸トリ-ノルマル-ブチル 5㎎/㎥
りん酸トリフェニル 3㎎/㎥
レソルシノール 10ppm
六塩化ブタジエン 0.01ppm

備考

1 この表の中欄及び右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

2 ※1の付されている短時間濃度基準値については、5-1の(2)のイの規定を適用するとともに、5-2の(3)の規定の適用の対象となる天井値として取り扱うものとする。

3 ※2の付されている物質については、発がん性が明確であるため、長期的な健康影響が生じない安全な閾値としての濃度基準値を設定できない物質である。事業者は、この物質に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない.

 

別表第3-1

防じんマスクの種類 指定防護係数
取替え式 全面形面体 RS3又はRL3 50
RS2又はRL2 14
RS1又はRL1 4
半面形面体 RS3又はRL3 10
RS2又はRL2 10
RS1又はRL1 4
使い捨て式 DS3又はDL3 10
DS2又はDL2 10
DS1又はDL1 4

備考 RS1、RS2、RS3、RL1、RL2、RL3、DS1、DS2、DS3、DL1、DL2及びDL3は、防じんマスクの規格(昭和63年労働省告示第19号)第1条第3項の規定による区分であること。

 

別表第3-2

防毒マスクの種類 指定防護係数
全面形面体 50
半面形面体 10

 

別表第3-3

電動ファン付き呼吸用保護具の種類 指定防護係数
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 全面形面体 S級  PS3又はPL3 1,000
A級 PS2又はPL2 90
A級又はB級 PS1又はPL1 19
半面形面体 S級 PS3又はPL3 50
A級 PS2又はPL2 33
A級又はB級 PS1又はPL1 14
フード又はフェイスシールドを有するもの S級 PS3又はPL3 25
A級 PS3又はPL3 20
S級又はA級 PS2又はPL2 20
S級、A級又はB級 PS1又はPL 11
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 防じん機能を有しないもの 全面形面体 1,000
半面形面体 50
フード又はフェイスシールド 25
防じん機能を有するもの 全面形面体 PS3又はPL3  1,000
PS2又はPL2 90
PS1又はPL1 19
半面形面体 PS3又はPL3 50
PS2又はPL2 33
PS1又はPL1 14
フード又はフェイスシールドを有するもの PS3又はPL3 25
PS2又はPL2 20
PS1又はPL1 11

備考 S級、A級及びB級は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号)第2条第4項の規定による区分(別表第3-5において同じ。)であること。PS1、PS2、PS3、PL1、PL2及びPL3は、同条第5項の規定による区分(別表第3-5において同じ。)であること。

 

別表第3-4

その他の呼吸用保護具の種類 指定防護係数
循環式呼吸器 全面形面体 圧縮酸素形かつ陽圧形 10,000
圧縮酸素形かつ陰圧形 50
酸素発生形 50
半面形面体 圧縮酸素形かつ陽圧形 50
圧縮酸素形かつ陰圧形 10
酸素発生形 10
空気呼吸器 全面形面体 プレッシャデマンド形 10,000
デマンド形 50
半面形面体 プレッシャデマンド形 50
デマンド形 10
エアラインマスク 全面形面体 プレッシャデマンド形 1,000
デマンド形 50
一定流量形 1,000
半面形面体 プレッシャデマンド形 50
デマンド形 10
一定流量形 50
フード又はフェイスシールド 一定流量形 25
ホースマスク 全面形面体 電動送風機形 1,000
手動送風機形又は肺力吸引形 50
半面形面体 電動送風機形 50
手動送風機形又は肺力吸引形 10
フード又はフェイスシールドを有するもの 電動送風機形 25

 

別表第3-5

呼吸用保護具の種類 指定防護係数
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって半面形面体を有するもの S級かつPS3又はPL3 300
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフードを有するもの 1,000
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフェイスシールドを有するもの 300
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するもののうち、半面形面体を有するもの PS3又はPL3300 300
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するもののうち、フードを有するもの 1,000
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するもののうち、フェイスシールドを有するもの 300
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有しないもののうち、半面形面体を有するもの 300
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有しないもののうち、フードを有するもの 1,000
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有しないもののうち、フェイスシールドを有するもの 300
フードを有するエアラインマスク 一定流量形 1,000

(参考1)八時間時間加重平均値の計算方法

例1:8時間の濃度が0.15mg/m3の場合

八時間時間加重平均値=(0.15mg/m3×8h)/8h=0.15mg/m3

例2:7時間20分(7.33時間)の濃度が0.12mg/m3で、40分間(0.67時間)の濃度がゼロの場合

八時間時間加重平均値=[(0.12mg/m3×7.33h)+(0mg/m3×0.67h)]/8h=0.11mg/m3

例3:2時間の濃度が0.1mg/m3で、2時間の濃度が0.21mg/m3で、4時間の濃度がゼロの場合

八時間時間加重平均値=[(0.1mg/m3×2h)+(0.21mg/m3×2h)+(0mg/m3×4h)]/8h=0.078mg/m3

 

(参考2)フローチャート<編注:クリックして表示>

 

改正文(令和6年5月8日技術上の指針公示第26号 抄)

3 適用日 公示の日から適用する。ただし、指針別表1及び別表2の規定は、令和7年10月1日から適用する。