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車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)
平成27年11月6日自主検査指針公示第20号
<編注:本指針は令和5年3月31日の自主検査指針第24号にて廃止されました。>
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)を次のとおり公表する。
なお、車両系建設機械の定期自主検査指針(平成25年7月1日付け自主検査指針公示第19号)は、廃止する。
1 名称 車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)
2 趣旨 この指針は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第167条の規定による車両系建設機械の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準を定めたものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局安全主務課において閲覧に供する。
車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)
目次
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 検査項目、検査方法及び判定基準
1 共通事項
1.1 原動機
1.2 油圧装置
1.3 上部旋回体
1.4 下部走行体(クローラ式)
1.5 下部走行体(トラック式)
1.6 下部走行体(ホイール式)
1.7 ジブ
1.8 リーダー
1.9 ワイヤロープ
2 整地・運搬・積込み用機械
2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル(クローラ式)
2.2 トラクター・ショベル(ホイール式)
2.3 スクレーパー
2.4 スクレープ・ドーザー
2.5 モーター・グレーダー
3 掘削用機械
3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)
3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式)
3.3 機械式クラムシェル(クローラ式、トラック式、ホイール式)
3.4 油圧式クラムシェル(クローラ式、ホイール式)
4 基礎工事用機械
4.1 ディーゼルパイルドライバー[くい打機]
4.2 油圧パイルドライバー[くい打機]
4.3 硬質地盤油圧式くい圧入機
4.4 振動パイルドライバー(電動機)[くい打機・くい抜機]
4.5 振動パイルドライバー(油圧式)[くい打機・くい抜機]
4.6 アース・ドリル(油圧式)
4.7 アース・ドリル(機械式)
4.8 一体型せん孔機
4.9 分離型せん孔機
4.10 アース・オーガー
4.11 建柱車
5 締固め用機械
5.1 ロードローラー及びタイヤローラー
5.2 振動ローラー
6 コンクリート打設用機械
6.1 コンクリートポンプ車
7 解体用機械
7.1 油圧ブレーカ
7.2 空圧ブレーカ
7.3 鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機
Ⅰ 趣旨
この指針は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第167条の規定による車両系建設機械の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準を定めたものである。
Ⅱ 検査項目、検査方法及び判定基準
車両系建設機械については、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。