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フォークリフトの定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条22の定期自主検査に係るもの)
平成8年9月25日自主検査指針公示第17号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、フォークリフトの定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の22の定期自主検査に係るもの)を別紙のとおり定める。
Ⅰ 趣旨
この指針は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第151条の22の規定によるフォークリフトの定期自主検査の適正かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準について定めたものである。
Ⅱ 検査項目、検査方法及び判定基準
フォークリフトについては、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。
検 査 項 目 |
検 査 方 法 |
判 定 基 準 |
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1 動力伝達装置 |
クラッチ及びクラッチペダル |
[1] アイドリング状態でクラッチを切り、異音の有無を調べるとともに、トランスミッションを変速し、クラッチの切れ具合を調べる。 |
[1] 異音がなく、クラッチが完全に切れること。 |
2 操縦装置 |
(1) ハンドル |
[1] 走行状態でハンドルの操作具合を調べる。 |
[1] 操作具合が正常であること。 |
(2) ナックル |
車輪を浮かせて手動し、キングピンのがたの有無を調べる。 |
がたがないこと。 |
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(3) パワーステアリング装置 |
[1] 油圧ポンプを作動させ、ポンプ、バルブ、ホース、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 |
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(4) ステアリング用チェーン |
張り具合を調べる。 |
張りが適正であること。 |
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3 制動装置 |
(1) 走行ブレーキ |
[1] ペダルの遊び及びペダルを踏み込んだときのペダルと床板とのすき間を調べる。 |
[1] 遊び及びすき間が適正であること。 |
(2) 駐車ブレーキ |
[1] レバーをいっぱいに引いた状態で、引きしろの余裕の有無を調べる。 |
[1] 余裕があること。 |
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(3) オイルブレーキ |
[1] ペダルを反復操作した後、マスターシリンダー及びホイールシリンダーからの油もれの有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 |
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4 荷役装置 |
(1) フォーク |
[1] フォークのき裂及び摩耗の有無を調べる。 |
[1] き裂又は著しい摩耗がないこと。 |
(2) マスト、 ストラドルアーム及びリフトブラケット |
[1] き裂の有無を調べる。 |
[1] き裂がないこと。 |
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(3) チェーン |
チェーンの張り具合を調べる。 |
左右均等であること。 |
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(4) アタッチメント装置 |
[1] 本体への取付け状態を調べる。 |
[1] 正常であること。 |
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5 油圧装置 |
(1) 作動油タンク |
[1] 取付け部及び接続部からの油漏れの有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 |
(2) 配管 |
[1] 損傷の有無を調べる |
[1] 損傷がないこと。 |
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(3) 油圧ポンプ |
[1] パイプ及びホースとの継手部並びにシール部からの油漏れの有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 |
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(4) 油圧シリンダー |
[1] 作動状態を調べる。 |
[1] 円滑に作動すること。 |
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(5) 方向制御弁 |
[1] レバーを操作し、そのがたの有無を調べる。 |
[1] 著しいがたがないこと。 |
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6 安全装置 |
ヘッドガード及びバックレスト |
[1] 取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。 |
[1] 緩みがないこと。 |
7 総合テスト |
走行及び作業テストを行い、各機能を調べる。 |
各装置が正常に作動し、異常振動、異音及び異常発熱がないこと。 |