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公示:フォークリフトの定期自主検査指針

 

フォークリフトの定期自主検査指針

平成5年12月20日自主検査指針公示第15号

<編注:本指針は令和5年3月31日の自主検査指針第21号にて廃止されました。>

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、フォークリフトの定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の21の定期自主検査に係るもの)を次のとおり公示する。

なお、フォークリフトの定期自主検査指針(昭和56年12月28日付け自主検査指針公示第3号)は、廃止する。


検 査 項 目

検 査 方 法

判 定 基 準

1 ガソリンエンジン

(1)

a 始動性

エンジンのかかり具合及び異音の有無を調べる。

始動が容易で、異音がないこと。

b 回転状態

[1] アイドリング時及び無負荷最高回転時の回転数を調べる。
[2] エンジンを加速したとき、アクセルペダル又はレバーの引っ掛かり、エンジン停止及びノッキングの有無を調べる。

[1] メーカーの指定する基準値内であり、回転が円滑であること。
[2] ペダル等の引っ掛かりがなく、エンジン停止又はノッキングがないこと。

c 排気の状態

[1] エンジンを十分に暖機した状態で、アイドリング時から高速回転時までの排気色及び排気音の異常の有無を調べる。
[2] 排気管、マフラー等からのガス漏れの有無を調べる。

[1] 排気色及び排気音が正常であること。
[2] ガス漏れがないこと。

d エアクリーナー

[1] ケースのき裂、変形及びふた部、接続管等の緩みの有無を調べる。
[2] エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。
[3] 油量及び油の汚れの有無を調べる。
〔オイルバス式〕

[1] ケースのき裂、変形又はふた部、接続管等に緩みがないこと。
[2] 著しい汚れ又は損傷がないこと。
[3] 油量がメーカーの指定する基準値内であり、著しい汚れがないこと。

e 締付け

シリンダーヘッド及びマニホールドの締付け部のボルト及びナットの緩みの有無を調べる。
ただし、これらの部分からガス漏れ又は水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。

緩みがないこと。

f 弁すき間

弁すき間を調べる。
ただし、弁すき間の異常による異音がなく、エンジンが円滑に回転している場合は、この検査を省略してもよい。

メーカーの指定する基準値内であること。

g 圧縮圧力

圧縮圧力を調べる。
ただし、アイドリング時及び加速時の回転状態並びに排気の状態に異常がない場合は、この検査を省略してもよい。

メーカーの指定する基準値内であること。

h 過給機

[1] アイドリング時から高速回転時までの異常振動及び異音の有無を調べる。
[2] 本体及び吸排気管接続部等からのガス漏れの有無を調べる。

[1] 異常振動又は異音がないこと。
[2] ガス漏れがないこと。

i エンジンマウント

[1] ブラケットのき裂及び変形の有無を調べる。
[2] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[3] 防振ゴムの損傷及び劣化の有無を調べる。

[1] き裂又は変形がないこと。
[2] 緩み又は脱落がないこと。
[3] 損傷又は劣化がないこと。

(2) 潤滑装置

[1] オイルパン内の油量及び油の汚れの有無を調べる。
[2] ヘッドカバー、オイルパン、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。
[3] エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。
ただし、カートリッジ式でメーカー指定の時間管理を行っている場合は、この検査を省略してもよい。

[1] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。
[2] 油漏れがないこと。
[3] 著しい汚れ又は損傷がないこと。

(3) 燃料装置

[1] 燃料タンク、燃料ポンプ、ホース、パイプ等からの燃料漏れの有無を調べる。
[2] 燃料ホースの損傷及び老化の有無を調べる。
[3] 燃料フィルターエレメントの汚れ及び目詰まりの有無を調べる。
ただし、カートリッジ式のものは、この検査を省略してもよい。

[1] 燃料漏れがないこと。
[2] 損傷又は老化がないこと。
[3] 著しい汚れ又は目詰まりがないこと。

(4) 高圧ガス燃料装置

[1] 導管及び接続部のガス漏れの有無を調べる。
[2] 導管及び接続部のき裂及び損傷の有無を調べる。
[3] ガスボンベ取付け金具の緩み及び損傷の有無を調べる。

[1] ガス漏れがないこと。
[2] き裂又は損傷がないこと。
[3] 緩み又は損傷がないこと。

(5) ブローバイガス還元装置

[1] メターリングバルブに負圧をかけ、バルブの作動の適否を調べる。
[2] メターリングバルブ及び配管の詰まり及び損傷の有無を調べる。

[1] 正常に作動すること。
[2] 詰まり又は損傷がないこと。

(6) 冷却装置

[1] 冷却水の量及び汚れの有無を調べる。
[2] ラジエーター、エンジン本体、ウォーターポンプ、ホース等らの水漏れの有無及びラジエーターのフィンの目詰まりの有無を調べる。
[3] ホースの損傷、ひび割れ及び老化の有無を調べる。
[4] ラジエーターキャップのバルブ機能の適否を調べる。
[5] ラジエーターキャップのバルブシート面の損傷の有無を調べる。
[6] ファンベルトのたわみを調べる。
[7] ファンベルトの摩耗及び損傷の有無を調べる。
[8] 冷却ファン、カバー、ダクト等のき裂、損傷及び変形の有無を調べる。
[9] 冷却ファン、カバー等の各取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。

[1] 水量が適正で、著しい汚れがないこと。
[2] 水漏れ又は目詰まりがないこと。
[3] 損傷、ひび割れ又は老化がないこと。
[4] 正常に機能すること。
[5] 損傷がないこと。
[6] メーカーの指定する基準値内であること。
[7] 著しい摩耗又は損傷がないこと。
[8] き裂、損傷又は変形がないこと。
[9] 緩みがないこと。

(7) 点火装置

[1] ディストリビューターキャップのき裂の有無を調べる。[2] 高圧コード端部の損傷の有無並びにディストリビューターへのはめ込みの適否を調べる。
[3] ポイントのすき間並びに接触面の焼損及び突起の有無を調べる。
[4] 点火プラグの電極及び碍子の汚れ、焼損及び破損の有無を調べる。
[5] フルトランジスターユニットの取付け部の緩み及び損傷並びに端子の緩みの有無を調べる。
[6] 点火時期を調べる。

[1] き裂がないこと。
[2] 損傷がなく、はめ込みが正常であること。
[3] すき間がメーカーの指定する基準値内であり、焼損又は突起の発生がないこと。
[4] 汚れ、焼損又は破損がないこと。
[5] 緩み又は損傷がないこと。
[6] メーカーの指定する点火時期であること。

(8)



a 充電装置

電流計及び充電表示灯によって機能の適否を調べる。

正常に機能すること。

b バッテリー

[1] 電解液の量を調べる。
[2] 端子部の緩み及び腐食の有無を調べる。

[1] 規定範囲内にあること。
[2] 緩み又は著しい腐食がないこと。

c 配線

[1] 接続部の緩みの有無を調べる。
[2] 損傷の有無を調べる。

[1] 緩みがないこと。
[2] 損傷がないこと。

2 ディーゼルエンジン

(1)

a 始動性

[1] エンジンのかかり具合及び異音の有無を調べる。
[2] 予熱栓がある場合は、その作動の適否を調べる。

[1] 始動が容易で、異音がないこと。
[2] 正常に作動すること。

b 回転の状態

[1] アイドリング時及び無負荷最高回転時の回転数を調べる。
[2] エンジンを加速したとき、アクセルペダル又はレバーの引っ掛かり、エンジン停止及びノッキングの有無を調べる。

[1] メーカーの指定する基準値内であり、回転が円滑であること。
[2] ペダル等の引っ掛かりがなく、エンジン停止又はノッキングがないこと。

c 排気の状態

[1] エンジンを十分に暖機した状態で、アイドリング時からの高速回転時までの排気色及び排気音の異常の有無を調べる。
[2] 排気管、マフラー等からのガス漏れの有無を調べる。

[1] 排気色及び排気音が正常であること。
[2] ガス漏れがないこと。

d エアクリーナー

[1] ケースのき裂、変形及びふた部、接続管等の緩みの有無を調べる。
[2] エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。
[3] 油量及び油の汚れの有無を調べる。
〔オイルバス式〕

[1] ケースのき裂、変形又はふた部、接続管等に緩みがないこと。
[2] 著しい汚れ又は損傷がないこと。
[3] 油量がメーカーの指定する基準値内であり、著しい汚れがないこと。

e 締付け

シリンダーヘッド及びマニホールドの締付け部のボルト及びナットの緩みの有無を調べる。
ただし、これらの部分からガス漏れ又は水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。

緩みがないこと。

f 弁すき間

弁すき間を調べる。
ただし、弁すき間の異常による異音がなく、エンジンが円滑に回転している場合は、この検査を省略してもよい。

メーカーの指定する基準値内であること。

g 圧縮圧力

圧縮圧力を調べる。
ただし、アイドリング時及び加速時の回転状態並びに排気の状態に異常がない場合は、この検査を省略してもよい。

メーカーの指定する基準値内であること。

h 過給機

[1] アイドリング時から高速回転時までの異常振動及び異音の有無を調べる。
[2] 本体及び吸排気管接続部等からのガス漏れの有無を調べる。

[1] 異常振動又は異音がないこと。
[2] ガス漏れがないこと。

i エンジンマウント

[1] ブラケットのき裂及び変形の有無を調べる。
[2] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[3] 防振ゴムの損傷及び劣化の有無を調べる。

[1] き裂又は変形がないこと。
[2] 緩み又は脱落がないこと。
[3] 損傷又は劣化がないこと。

(2) 潤滑装置

[1] オイルパン内の油量及び油の汚れの有無を調べる。
[2] ヘッドカバー、オイルパン、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。
[3] エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。
ただし、カートリッジ式でメーカー指定の時間管理を行っている場合は、この検査を省略してもよい。

[1] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。
[2] 油漏れがないこと。
[3] 著しい汚れ又は損傷がないこと。

(3) 燃料装置

[1] 燃料タンク、噴射ポンプ、ホース、パイプ等からの燃料漏れの有無を調べる。
[2] 燃料ホースの損傷及び老化の有無を調べる。
[3] 燃料フィルターエレメントの汚れ及び目詰まりの有無を調べる。
ただし、カートリッジ式のものは、この検査を省略してもよい。
[4] 噴射ノズルの噴射圧力及び噴霧状態の異常の有無を調べる。
ただし、アイドリング時及び加速時の回転状態並びに排気の状態に異常がない場合は、この検査を省略してもよい。

[1] 燃料漏れがないこと。
[2] 損傷又は老化がないこと。
[3] 著しい汚れ又は目詰まりがないこと。
[4] 噴射圧力がメーカーの指定する基準値内であり、噴霧が正常であること。

(4) 冷却装置

[1] 冷却水の量及び汚れの有無を調べる。
[2] ラジエーター、エンジン本体、ウォーターポンプ、ホース等からの水漏れの有無及びラジエーターのフィンの目詰まりの有無を調べる。
[3] ホースの損傷、ひび割れ及び老化の有無を調べる。[4] ラジエーターキャップのバルブ機能の適否を調べる。
[5] ラジエーターキャップのバルブシート面の損傷の有無を調べる。
[6] ファンベルトのたわみを調べる。
[7] ファンベルトの摩耗及び損傷の有無を調べる。
[8] 冷却ファン、カバー、ダクト等のき裂、損傷及び変形の有無を調べる。
[9] 冷却ファン、カバー等の各取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。

[1] 水量が適正で、著しい汚れがないこと。
[2] 水漏れ又は目詰まりがないこと。
[3] 損傷、ひび割れ又は老化がないこと。
[4] 正常に機能すること。
[5] 損傷がないこと。
[6] メーカーの指定する基準値内であること。
[7] 著しい摩耗又は損傷がないこと
[8] き裂、損傷又は変形がないこと。
[9] 緩みがないこと。

(5)



a 充電装置

電流計及び充電表示灯によって機能の適否を調べる。

正常に機能すること。

b バッテリー

[1] 電解液の量を調べる。
[2] 端子部の緩み及び腐食の有無を調べる。

[1] 規定範囲にあること。
[2] 緩み又は著しい腐食がないこと。

c 配線

[1] 接続部の緩みの有無を調べる。
[2] 損傷の有無を調べる。

[1] 緩みがないこと。
[2] 損傷がないこと。

3 電動機・制御装置等

(1) 電動機

[1] ブラシの摩耗量及び当たりの状態を調べる。
[2] ブラシのばね力を測定する。
[3] コンミテーター面の汚れ及び摩耗の有無を調べる。
[4] 内部渡り線及びピグテール等の取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。
[5] 取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。

[1] 摩耗量がメーカーの指定する基準値内であり、当たりが正常であること。
[2] メーカーの指定する基準値内であること。
[3] 汚れ又は著しい摩耗がないこと。
[4] 緩みがないこと。
[5] 緩みがないこと。

(2)



a コントローラー

[1] 車輪を浮かせ、モーターの低速時から高速時までの回転状態並びに異音及び異臭の有無を調べる。
[2] 荷役装置を作動させ、モーターの低速時から高速時までの回転状態並びに異音及び異臭の有無を調べる。

[1] 回転が円滑で、異音又は異臭がないこと。
[2] 回転が円滑で、異音又は異臭がないこと。

b コンタクター

[1] 接点の緩み、損傷及び摩耗の有無を調べる。
[2] 補助接点の作動具合並びに汚れ及び摩耗の有無を調べる。
[3] 作動させて機能を調べる。

[1] 緩み、損傷又は著しい摩耗がないこと。
[2] 正常に作動し、汚れ又は著しい摩耗がないこと。
[3] 正常に作動すること。

c マイクロスイッチ

[1] 開閉のタイミング及び作動の適否を調べる。
[2] 損傷の有無並びに取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。

[1] タイミングが適正で、正常に作動すること。
[2] 損傷又は緩みがないこと。

d 抵抗器
(レジスター)

[1] 取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。
[2] 焼損の有無を調べる。

[1] 緩みがないこと。
[2] 焼損がないこと。

e 過電流制限装置

走行用及び荷役用モーターの最大電流を調べる。

メーカーの指定する基準値内であること。

f 安全装置

強制的に安全装置を作動させ、作動の有無を調べる。

確実に作動すること。

g ヒューズ

[1] 取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。
[2] ヒューズの容量を調べる。

[1] 緩みがないこと。
[2] メーカーの指定する容量であること。

h 配線

[1] 接続部の緩みの有無を調べる。
[2] 損傷の有無を調べる。

[1] 緩みがないこと。
[2] 損傷がないこと。

(3) 充電装置

[1] タイマーの作動の適否を調べる。
[2] 電圧検出リレーの作動電圧を調べる。
ただし、充電状態に異常がない場合は、この検査を省略してもよい。
[3] マグネットスイッチの作動の適否並びに接点の損傷及び摩耗の有無を調べる。
[4] 充電用コード及びコンセントの損傷の有無を調べる。

[1] 正常に作動すること。
[2] メーカーの指定する基準値内であること。
[3] 正常に作動し、損傷又は摩耗がないこと。
[4] 損傷がないこと。

(4) バッテリー

[1] 電解液の量を調べる。
[2] 電解液の比重を調べる。
[3] 各電槽の電圧を調べる。
[4] 端子の緩み、損傷及び腐食の有無を調べる。
[5] 容器の損傷及び液漏れの有無を調べる。
[6] バッテリーコード及びコネクターの損傷の有無並びに接続の適否を調べる。

[1] 規定の範囲内にあること。
[2] メーカーの指定する範囲内であること。
[3] メーカーの指定する範囲内であること。
[4] 緩み、著しい損傷又は腐食がないこと。
[5] 損傷又は液漏れがなこいと。
[6] 損傷がなく、接続が適正であること。

4 動力伝達装置

(1) クラッチ

[1] アイドリング状態でクラッチを切り、異音の有無を調べるとともにトランスミッションを変速し、クラッチの切れ具合を調べる。
[2] クラッチを徐々に接続し、発進の具合を調べる。

[1] 異音がなく、クラッチが完全に切れること。
[2] 滑りがなく、接続が円滑であること。

(2) クラッチペダル

[1] 反復操作してペダルの重さ及び戻り具合を調べる。
[2] 操作して遊びを調べ、次に、クラッチが完全に切れたときのペダルと床板とのすき間を調べる。

[1] 重さ及び戻り具合が適正であること。
[2] メーカーの指定する基準値内であること。

(3) クラッチマスターシリンダー

[1] クラッチペダルを反復操作し、油漏れの有無を調べる。
[2] リザーバータンク内の油量及び油の汚れの有無を調べる。

[1] 油漏れがないこと。
[2] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。

(4) クラッチレリーズシリンダー

圧力をかけた状態をしばらく保持し、油漏れの有無を調べる。

油漏れがないこと。

(5) トランスミッション

[1] 前進及び後進状態で駆動させて作動状態並びにレバーの抜け及び異音の有無を調べる。
[2] ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。
[3] ケースからの油漏れの有無を調べる。

[1] 正常に作動し、レバーの抜け又は異音がないこと。
[2] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。
[3] 油漏れがないこと。

(6) トルクコンバーター

[1] 負荷をかけ、異音の有無を調べる。
[2] ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。
[3] ケースからの油漏れの有無を調べる。
[4] 中立及び各変速位置でのレバーのがたの有無並びに入り具合を調べる。
[5] シフトレバーを中立にし、エンジンの回転を上げて車の動きを調べる。
[6] インチングペダルを一杯に踏み込んでおいて、シフトレバーを前進又は後進に入れ、エンジンの回転を上げて車の動きを調べる。

[1] 異音がないこと。
[2] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。
[3] 油漏れがないこと。
[4] 著しいがたがなく、操作が円滑であること。
[5] 車が動き出さないこと。
[6] 車が動き出さないこと。

(7) プロペラーシャフト

[1] 駆動させて振れの有無を調べる。
[2] スプライン、ユニバーサルジョイント及びセンターベアリングのがた及び損傷の有無を調べる。
[3] 連結部のボルト及びナットの緩み、損傷及び脱落の有無を調べる。

[1] 異常な振れがないこと。
[2] 著しいがた又は損傷がないこと。
[3] 緩み、損傷又は脱落がないこと。

(8) デファレンシャル

[1] 車輪を浮かせて駆動し、異音の有無を調べる。
[2] ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。
[3] ケースからの油漏れの有無を調べる。
[4] デファレンシャルキャリヤ取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。

[1] 異音がないこと。
[2] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。
[3] 油漏れがないこと。
[4] 緩みがないこと。

(9) ファイナルドライブ

[1] 車輪を浮かせて駆動し、異音の有無を調べる。
[2] ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。
[3] ケースからの油漏れの有無を調べる。

[1] 異音がないこと。
[2] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。
[3] 油漏れがないこと。

5 走行装置

(1) フロントアクスル

[1] き裂、損傷及び変形の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べる。
[2] 取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。

[1] き裂、損傷又は変形がないこと。
[2] 緩みがないこと。

(2) リヤアクスル

[1] き裂、損傷及び変形の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べる。
[2] センターピンのがた及びキャップ取付けボルトの緩みの有無を調べる。

[1] き裂、損傷又は変形がないこと。
[2] 著しいがた又は緩みがないこと。

(3) ホイール
(タイヤ)

[1] 空気圧を調べる。
[2] き裂、損傷及び偏摩耗の有無を調べる。
[3] 溝の深さを調べる。
[4] 金属片、石その他の異物のかみ込みの有無を調べる。
[5] ホイールのナット及びボルトの緩みの有無を調べる。[6] リム、サイドリング及びホイールディスクのき裂、損傷及び変形の有無を調べる。
[7] 車輪を浮かせて駆動又は手動し、ホイールベアリング部のがた及び異音の有無を調べる。

[1] メーカーの指定する基準値内であること。
[2] 走行上支障となるき裂、損傷又は偏摩耗がないこと。
[3] 規定値以上であること。
[4] 異物のかみ込みがないこと。
[5] 緩みがないこと。
[6] 走行上支障となるき裂、損傷又は変形がないこと。
[7] がた又は異音がないこと。

(4) サスペンション

リンク、スプリング等のき裂、損傷及び変形並びに取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。

き裂、損傷、変形又は緩みがないこと。

6 操縦装置

(1) ハンドル

[1] 走行状態でハンドルの振れ及び取られの有無並びに戻り具合及び重さを調べる。
[2] 遊びを調べる。
[3] 上下左右及び前後に動かして緩み及びがたの有無を調べる。

[1] 振れ又は取られがなく、戻り具合及び重さが正常であること。
[2] メーカーの指定する基準値内であること。
[3] 緩み又はがたがないこと。

(2) ギヤボックス

[1] ボックス内の油量及び油の汚れの有無を調べる。
[2] 油漏れの有無を調べる。
[3] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。

[1] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。
[2] 油漏れがないこと。
[3] 緩み又は脱落がないこと。

(3) ロッド及びアーム類

[1] き裂、損傷及び曲がりの有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べる。
[2] ダストブーツのき裂及び損傷の有無を調べる。
[3] ハンドルを左右に切って、連結部のがた及び摩耗の有無を調べる。
[4] 連結部の取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。

[1] き裂、損傷又は曲がりがないこと。
[2] き裂又は損傷がないこと。
[3] 著しいがた又は摩耗がないこと。
[4] 緩み又は脱落がないこと。

(4) ナックル

[1] キングピンのがたの有無を調べる。
[2] き裂及び損傷の有無を調べる。

[1] がたがないこと。
[2] き裂又は損傷がないこと。

(5) かじ取り車輪

[1] ハンドルを左右に切って旋回し、最小旋回半径及びステアリング角度を調べる。
[2] ストッパーボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。
[3] かじ取り車輪と他の部分との接触の有無を調べる。

[1] メーカーの指定する基準値内であること。
[2] 緩み又は脱落がないこと。
[3] 接触していないこと。

(6) パワーステアリング装置

[1] 油圧ポンプを作動させ、ポンプ、バルブ、ホース、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。
[2] ホース及びパイプの損傷、ひび割れ及び老化の有無を調べる。
[3] ポンプ、バルブ、ホース、パイプ等の取付けボルト及びナットの緩み及び脱落並びにホース及びパイプと車体その他の部分との干渉の有無を調べる。

[1] 油漏れがないこと。
[2] 著しい損傷、ひび割れ又は老化がないこと。
[3] 緩み又は脱落がなく、干渉がないこと。

(7) ステアリング用チェーン、ワイヤケーブル等

張り具合並びに損傷及び摩耗の有無を調べる。

張りが適正で、著しい損傷又は摩耗がないこと。

7 制動装置

(1) 走行ブレーキ

[1] ペダルの遊び及びペダルを踏み込んだときのペダルと床板とのすき間を調べる。
[2] 走行させてブレーキの効き具合及び片効きの有無を調べる。
[3] ペダルの踏み具合によってエアの混入の有無を調べる。
[4] ペダルを操作し、ブレーキの開放状態及びロック状態並びにスイッチの開閉のタイミングを調べる。
〔デットマン式〕

[1] メーカーの指定する基準値内であること。
[2] 片効きがなく、効き具合が適正であること。
フォークリフト構造規格の規定に適合すること。_
[3] エアの混入がないこと。
[4] 開放又はロックが確実で、スイッチの開閉のタイミングが適正であること。

(2) 駐車ブレーキ

[1] レバーをいっぱいに引いた状態で、引きしろの余裕の有無を調べる。
〔ラチェット式〕
[2] レバーの引き力を調べる。
〔トグル式〕
[3] 20パーセントこう配の床面で無負荷状態において作動させ、効き具合を調べる。
[4] ラチェット部の損傷及び摩耗の有無を調べる。

[1] 余裕があること。
[2] メーカーの指定する基準値内であること。
[3] 停止の状態を保持すること。
[4] 損傷又は著しい摩耗がないこと。

(3) ロッド、リンク及びケーブル類

[1] 損傷の有無及びクランプの緩みの有無を調べる。
[2] ブレーキを反復作動させ、連結部の緩み及びがた並びに割りピンの欠損の有無を調べる。

[1] 損傷又は緩みがないこと。
[2] 緩み又はがたがなく、割りピンの欠損がないこと。

(4) ホース及びパイプ

[1] 圧力をかけ、油漏れ及びエア漏れの有無を調べる。
[2] 損傷、ひび割れ及び老化の有無を調べる。
[3] ホースクランプ及びパイプ支持部の取付けボルト及びナットの緩み及び脱落並びにホース及びパイプと車体その他の部分との干渉の有無を調べる。

[1] 油漏れ又はエア漏れがないこと。
[2] 著しい損傷、ひび割れ又は老化がないこと。
[3] 損傷又は脱落がなく、干渉がないこと。

(5) オイルブレーキ

[1] ペダルを反復操作し、マスターシリンダー及びホイールシリンダーの作動状態を調べる。
[2] ペダルを反復操作した後、マスターシリンダー及びホイールシリンダーからの油漏れの有無を調べる。
[3] リザーバータンク内の油量及び油の汚れの有無を調べる。

[1] 円滑に作動すること。
[2] 油漏れがないこと。
[3] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。

(6) エアブレーキ

[1] ペダルを反復操作し、ブレーキチャンバーロッドのストローク及び戻り具合を調べる。
[2] エアリザーバーを規定値まで加圧した後、リザーバー、バルブ及びブレーキチャンバーからのエア漏れ及び油漏れの有無を調べる。

[1] ストロークがメーカーの指定する基準値内であり、戻り具合が正常であること。
[2] エア漏れ又は油漏れがないこと。

(7) ブレーキ倍力装置

[1] チェック弁及びリレー弁の作動の適否を調べる。
[2] ペダルを反復操作し、エア漏れ及び油漏れの有無を調べる。

[1] 正常に作動すること。
[2] エア漏れ又は油漏れがないこと。

(8) ブレーキドラム及びブレーキシュー

[1] ドラムとライニングのすき間を調べる。
[2] ドラムを取り外し、ライニングのはく離、損傷及び摩耗の有無を調べる。
[3] ドラムを取り外し、アンカーピンの腐食及びスプリングのへたりの有無を調べる。
[4] ドラムを取り外し、ドラム内面のき裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べる。

[1] メーカーの指定する基準値内であること。
[2] はく離、損傷又は著しい摩耗がないこと。
[3] 腐食又はへたりがないこと。
[4] き裂、損傷または著しい摩耗がないこと。

(9) バックプレート

[1] き裂、損傷及び変形の有無を調べる。
[2] 取付けボルトの緩みの有無を調べる。

[1] き裂、損傷又は変形がないこと
[2] 緩みがないこと。

(10) ブレーキディスク及びパッド

[1] ペダルを反復操作し、パッドを安定させた後、ブレーキの引きずりの有無を調べる。
[2] パッドの厚さを調べる。
[3] ディスク及びキャリパーのき裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べる。
[4] ピストンからの油漏れの有無を調べる。
[5] ディスク及びパッドの取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。

[1] 引きずりがないこと。
[2] メーカーの指定する基準値内であること。
[3] き裂、損傷又は著しい摩耗がないこと。
[4] 油漏れがないこと。
[5] 緩みがないこと。

(11) 駐車ブレーキドラム及びライニング

[1] ドラムとライニングのすき間を調べる。
[2] ブレーキ締付けスプリングのへたりの有無を調べる。
〔デットマン式〕
[3] ドラム取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[4] ドラムを取り外し、ライニングのはく離、損傷及び摩耗の有無を調べる。
ただし、駐車ブレーキの効きに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。
[5] ドラムを取り外し、ドラムのき裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べる。
ただし、駐車ブレーキの効きに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。

[1] メーカーの指定する基準値内であること。
[2] へたりがないこと。
[3] 緩み又は脱落がないこと。
[4] はく離、損傷又は著しい摩耗がないこと。
[5] き裂、損傷又は著しい摩耗がないこと。

8 荷役装置

(1) フォーク

[1] フォーク止めピン部の変形、き裂及び摩耗の有無を調べる。
[2] フォーク先端の開き及び高さの差を調べる。
[3] フォーク根元部、アッパー及びロアーフック部のき裂の有無を探傷器等で調べる。
[4] 摩耗量を調べる。

[1] 変形、き裂又は著しい摩耗がないこと。
[2] メーカーの指定する基準値内であること。
[3] き裂がないこと。
[4] メーカーの指定する基準値内であること。

(2) マスト、ストラドルアーム及びリフトブラケット

[1] 変形、き裂及び損傷の有無を調べる。
[2] ローラーの摩耗及びベアリングのがたの有無を調べる。
[3] ローラーピン溶接部のき裂の有無を調べる。
[4] マストサポート部のがた及びキャップ取付けボルトの緩みの有無を調べる。

[1] 変形、き裂又は損傷がないこと。
[2] 著しい摩耗又はがたがないこと。
[3] き裂がないこと。
[4] 著しいがた又は緩みがないこと。

(3) チェーン及びチェーンホイール

[1] チェーンの張り具合を調べる。
[2] チェーンの伸びを調べる。
[3] チェーンのき裂、変形、損傷及び腐食の有無を調べる。
[4] チェーンホイールの変形、損傷及びがたの有無を調べる。

[1] 左右均等であること。
[2] メーカーの指定する基準値内であること。
[3] き裂、変形、損傷又は腐食がないこと。
[4] 変形、損傷又はがたがないこと。

(4) アタッチメント装置

[1] 本体への取付け状態を調べる。
[2] 各部のボルト及びナットの緩みの有無を調べる。
[3] 各部のき裂、変形、損傷及び摩耗の有無を調べる。
[4] 各部の作動状態及び異音の有無を調べる。

[1] 正常であること。
[2] 緩みがないこと。
[3] き裂、変形、著しい損傷又は摩耗がないこと。
[4] 正常に作動し、異音がないこと。

9 油圧装置

(1) 作動油タンク

[1] 取付け部及び溶接部並びにカバー、継手、油面計等の接続部からの油漏れの有無を調べる。
[2] 油量及び油の汚れの有無を調べる。
[3] ブリーザーの目詰まりの有無を調べる。
[4] ブラケットの取付け状態並びにボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。

[1] 油漏れがないこと。
[2] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。
[3] 目詰まりがないこと。
[4] 取付けが適正で、ボルト及びナットの緩み又は脱落がないこと。

(2) フィルター
〔サクションフィルター〕
〔リターンフィルター〕
〔ラインフィルター〕

[1] フィルターエレメントを取り出し、汚れ、目詰まり及び損傷の有無を調べる。
ただし、カートリッジ式でメーカー指定の時間管理を行っている場合は、この検査を省略してもよい。
[2] フィルターケース、取付けフランジ、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。

[1] 汚れ、目詰まり又は損傷がないこと。
[2] 油漏れがないこと。

(3) 配管
(ホース類、高圧パイプ)

[1] き裂、損傷、老化、ひび割れ及びねじれの有無を調べる。
[2] 継手部からの油漏れの有無を調べる。
[3] 取付け状態並びにボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。

[1] き裂、損傷、老化、ひび割れ又はねじれがないこと。
[2] 油漏れがないこと。
[3] 取付けが適正で、緩み又は脱落がないこと。

(4) 油圧ポンプ
(駆動装置を含む)

[1] パイプ及びホースとの継手部並びにシール部からの油漏れの有無を調べる。
[2] 作動させて無負荷及び負荷状態における異常振動及び異音の有無を調べる。

[1] 油漏れがないこと。
[2] 異常振動又は異音がないこと。

(5) 油圧モーター
〔アタッチメント用〕

[1] パイプ及びホースとの継手部並びにシール部からの油漏れの有無を調べる。
[2] 作動させて無負荷及び負荷状態における異常振動及び異音の有無を調べる。

[1] 油漏れがないこと。
[2] 異常振動又は異音がないこと。

(6) 油圧シリンダー
〔リフト用〕
〔ティルト用〕
〔リーチ用〕
〔アタッチメント用〕

[1] 作動状態を調べる。
[2] 数回伸縮作動させた後、シール部等からの油漏れの有無を調べる。
[3] 負荷をかけて静止させ、自然降下量及び自然前傾量を調べる。
[4] シリンダー及びロッドの打こん、き裂、曲がり及び擦り傷の有無を調べる。
[5] ティルトシリンダー取付けピンの摩耗並びに取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。

[1] 円滑に作動し、異音がないこと。
[2] 油漏れがないこと。
[3] メーカーの指定する基準値内であること。
[4] 打こん、き裂、曲がり又は擦り傷がないこと。
[5] 著しい摩耗又は緩みがないこと。

(7) 方向制御弁
〔コントロール弁〕

[1] レバーを操作し、作動状態を調べる。
[2] 油漏れの有無を調べる。
[3] 取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。
[4] 安全弁のリリーフ圧を調べる。

[1] 円滑に作動すること。
[2] 油漏れがないこと。
[3] 緩みがないこと。
[4] メーカーの指定する基準値内であること。

(8) 電磁弁

[1] 作動させて異音及び異常発熱の有無並びに作動の適否を調べる。
[2] 油漏れの有無を調べる。

[1] 異音又は異常発熱がなく、正常に作動すること。
[2] 油漏れがないこと。

(9) 回転継手
〔アタッチメント用〕

負荷をかけた状態で回転させ、回転状態及び油漏れの有無を調べる。

 

10 安全装置・車体関係等

(1) 車枠及び車体

[1] シャシーフレーム、クロスメンバー、フェンダー、サイドガード等のき裂及び変形の有無を調べる。
[2] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。

[1] き裂又は著しい変形がないこと。
[2] 緩み又は脱落がないこと。

(2) キャブ

[1] き裂、変形、腐食及び雨漏りの有無を調べる。
[2] ドア及びカバーの開閉状態並びにロック及びキーの異常の有無を調べる。
[3] ガラスのがた及び破損の有無を調べる。

[1] き裂、変形、腐食又は雨漏りがないこと。
[2] 開閉、ロック又はキーに異常がないこと。
[3] がた又は破損がないこと。

(3) 座席

[1] 調整・ロック装置の作動の適否を調べる。
[2] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。

[1] 正常に作動すること。
[2] 緩み又は脱落がないこと。

(4) 昇降設備及び滑り止め

[1] き裂、損傷及び変形の有無を調べる。
[2] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。

[1] き裂、損傷又は著しい変形がないこと。
[2] 緩み又は脱落がないこと。

(5) 表示板

構造規格に規定された表示板その他の注意・指示銘板等の損傷の有無及び取付け状態を調べる。

損傷がなく、適正に取付けられていること。

(6) ヘッドカード及びバックレスト

[1] 取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。
[2] き裂、変形及び損傷の有無を調べる。

[1] 緩みがないこと。
[2] き裂、著しい変形又は損傷がないこと。

(7) 灯火装置、
警音器、
方向指示器
窓拭き器、 デフロスター等

[1] 各スイッチ類を操作し、作動の適否及び取付け状態を調べる。
[2] 各灯火類のレンズの破損及び水等の浸入の有無を調べる。

[1] 正常に作動し、適正に取付けられていること。
[2] 破損又は水等の浸入がないこと。

(8) 計器類
・油圧計
・空圧計
・電流計
・燃料計
・水温計
・速度計
・表示灯等

エンジンを回転させた状態及び走行状態で、各計器の作動状態を調べる。

正常に作動すること。

(9) 後写鏡及び反射鏡

汚れ及び損傷の有無並びに写影の状態を調べる。

汚れ又は損傷がなく、写影が正常であること。

(10) 給油脂

[1] 各部の給油脂状態を調べる。
[2] 自動給油脂装置の作動の適否を調べる。

[1] 給油脂が十分であること。
[2] 正常に作動すること。

11 総合テスト

走行及び作業テストを行い、機能を調べる。

各装置が正常に作動し、異常振動、異音又は異常発熱がないこと。

 

備考

1 この指針は、フォークリフトについて、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第151条の21の規定により、1年以内に、定期に自主検査を行う場合の検査項目、検査方法及び判定基準を定めたものである。

2 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受けるフォークリフトであって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。