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ゴンドラの定期自主検査指針
昭和61年5月26日自主検査指針公示第10号
Ⅰ 趣旨
この指針は、ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号)第21条の規定によるゴンドラの定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準について定めたものである。
Ⅱ 検査項目、検査方法及び判定基準
ゴンドラについては、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。
1 常設型ゴンドラ
検 査 項 目 |
検 査 方 法 |
判 定 基 準 |
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1.1 |
(1)主 柱 |
[1] 部材の割れ、変形及び腐食の有無を調べる。 |
[1] 割れ若しくは変形がないこと又は板厚の10%を超える腐食がないこと。 |
(2)起伏装置及び伸縮装置 |
[1] スクリューシャフト及び締めねじの摩耗の有無を調べる。 |
[1] 原寸法の20%を超える摩耗がないこと。 |
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1.2 |
(1)台車 |
[1] フレームの割れ、腐食及び変形の有無を調べる。 |
[1] 割れ、著しい腐食又は変形がないこと。 |
(2)旋回装置 |
[1] 旋回装置の取付けボルトの緩みの有無を調べる。 |
[1] 緩みがないこと。 |
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(3)走行装置 |
[1] 車輪の取付けボルトの緩みの有無を調べる。 |
[1] 緩みがないこと。 |
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(4)アウトリガ |
[1] ブラケット、スクリュー、接地箇所等の変形、割れ及び油切れの有無を調べる。 |
[1] 変形、割れ又は油切れがないこと。 |
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1.3 |
[1] 割れ、変形及び腐食の有無を調べる。 |
[1] 割れ、著しい変形又は腐食がないこと。 |
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1.4 |
(1)床材 |
[1] 床材の割れ、腐食及び変形の有無を調べる。 |
[1] 割れ、著しい腐食又は変形がないこと。 |
(2)枠組部材及び手すり |
[1] 部材及び部材接続部の割れ、腐食及び変形の有無を調べる。 |
[1] 割れ、著しい腐食又は変形がないこと。 |
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(3)ワイヤロープ緊結部 |
[1] ガイドゴムの摩耗及び劣化の有無を調べる。 |
[1] 著しい摩耗又は劣化がないこと。 |
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(4)その他 |
[1] 緩衝材の損傷及び脱落の有無を調べる。 |
[1] 著しい損傷がなく、確実に取り付けられていること。 |
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1.5 |
(1)ワイヤロープ |
[1] 素線切れ、摩耗、キンク、形崩れ及び腐食の有無を調べる。 |
[1] |
(2)シーブ |
[1] 回転の状態を調べる。 |
[1] 回転が円滑であること。 |
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(3)軸 受 |
[1] 異常音の有無を調べる。 |
[1] 異常音がないこと。 |
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(4)ギヤ装置 |
[1] 各ギヤ及びローラチェーンのかみ合い及び異常摩耗の有無を調べる。 |
[1] かみ合いが正常で、異常摩耗がないこと。 |
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(5)巻上用ドラム |
[1] ドラムの損傷の有無を調べる。 |
[1] 損傷がないこと。 |
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(6)ボルト、ナット、ピン等 |
腐食、緩み及び脱落の有無を調べる。 |
腐食、緩み又は脱落がないこと。 |
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1.6 |
[1] 作動状態を調べる。 |
[1] スリップ等がなく、正常に作動すること。 |
|
1.7 |
(1)巻過防止装置 |
[1] 作動状態を調べる。 |
[1] 正常に作動すること。 |
(2)警報装置 |
作動状態を調べる。 |
正常に作動すること。 |
|
(3)信号装置 |
[1] 作動状態を調べる。 |
[1] 正常に作動すること。 |
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1.8 |
(1)配 線 |
[1] 損傷及び取付け部の緩みの有無を調べる。 |
[1] 損傷又は緩みがないこと。 |
(2)配電盤、制御盤及び操作盤 |
[1] 電線引込口の電線被覆の状態を調べる。 |
[1] 損傷がないこと。 |
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1.9 |
[1] 上昇及び下降の作動状態を調べる。 |
[1] |
2 可搬型ゴンドラ
検 査 項 目 |
検 査 方 法 |
判 定 基 準 |
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2.1 |
[1] 上部支持金具及び跨座式突りょうの取付け箇所の緩み及び浮上りの有無を調べる。 |
[1] 緩み又は浮上りがないこと。 |
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2.2 |
[1] アーム台の部材等の割れ、摩耗、変形及び腐食の有無を調べる。 |
[1] 割れ、摩耗、変形又は腐食がないこと。 |
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2.3 |
(1)床 材 |
[1] 床材の割れ、腐食及び変形の有無を調べる。 |
[1] 割れ、著しい腐食又は変形がないこと。 |
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(2)枠組部材及び手すり |
[1] 部材及び部材接続部の割れ、腐食及び変形の有無を調べる。 |
[1] 割れ、著しい腐食又は変形がないこと。 |
||
(3)その他 |
[1] 緩衝材の損傷及び脱落の有無を調べる。 |
[1] 著しい損傷がなく、確実に取付けられていること。 |
||
2.4 |
2.4.1 |
(1)ワイヤロープ |
[1] 素線切れ、摩耗、キンク、形崩れ及び腐食の有無を調べる。 |
[1] |
(2)昇降機 |
[1] ボルト等の腐食、緩み及び脱落の有無を調べる。 |
[1] 腐食、緩み又は脱落がないこと。 |
||
2.4.2 |
(1)ワイヤロープ |
[1] 素線切れ、摩耗、キンク、形崩れ及び腐食の有無を調べる。 |
[1] |
|
(2)昇降機 |
[1] ボルト等の腐食、緩み及び脱落の有無を調べる。 |
[1] 腐食、緩み又は脱落がないこと。 |
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2.5 ブレーキ及び制御装置 |
[1] 作動状態を調べる。 |
[1] スリップ等がなく、正常に作動すること。人力によるものにあっては、歯止めの機能が正常であること。 |
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2.6 |
(1)巻過防止装置 |
[1] 作動状態を調べる。 |
[1] 正常に作動すること。 |
|
(2)警報装置 |
作動状態を調べる。 |
正常に作動すること。 |
||
(3)信号装置 |
[1] 作動状態を調べる。 |
[1] 正常に作動すること。 |
||
2.7 |
(1) 配 線 |
[1] 電源用キャブタイヤケーブルの支持の状態を調べる。 |
[1] 支持の方法に無理がなく、電源用キャブタイヤケーブルに損傷がないこと。 |
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(2)操作盤 |
[1] 端子の緩み及び接続部のはずれの有無を調べる。 |
[1] 緩み又ははずれがないこと。 |
||
2.8 |
[1] 上昇及び下降の作動状態を調べる。 |
[1] |
備 考
可搬型ゴンドラであって走行装置及び走行レールを使用するものについては、常設型ゴンドラの走行装置及び走行レールに対する検査方法及び判定基準を適用すること。