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ショベルローダー等の定期自主検査指針
昭和60年12月18日自主検査指針公示第9号
<編注:本指針は令和5年3月31日の自主検査指針第22号にて廃止されました。>
Ⅰ 趣旨
この指針は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第151条の31の規定によるショベルローダー等の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準について定めたものである。
Ⅱ 検査項目等
ショベルローダー等については、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。
検 査 項 目 |
検 査 方 法 |
判 定 基 準 |
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1 原動機 |
(1)本 体 |
[1] 原動機のかかり具合の良否及び異音の有無を調べる。 |
[1] 始動が容易であり異音がないこと [7] メーカーの指定する基準に適合すること。 |
(2)冷却装置 |
[1] 冷却水を調べる。 |
[1] 水量が適正であり、汚れがないこと。 |
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(3)潤滑装置 |
[1] オイルパン等の油漏れの有無を調べる。 [3] オイルクリーナエレメントの詰り及び汚れの状態を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 [3] 詰り又は著しい汚れがないこと。 |
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(4)燃料装置 |
[1] 燃料タンク、燃料ポンプ、キャブレータ、配管等の燃料漏れの有無を調べる。 |
[1] 燃料漏れがないこと。 |
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(5)ブローバイガス還元装置 |
メータリングバルブ及び配管の詰り及び損傷の有無を調べる。 |
詰り又は損傷がないこと。 |
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(6)ガバナ |
無負荷最高回転数を調べる。 |
メーカーの指定する基準に適合すること。 |
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(7)電気系統 |
[1] ディストリビュータキャップのき裂の有無を調べる。 |
[1] き裂がないこと。 |
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(b)スタータ |
スタータスイッチを作動させて、スイッチの機能及びピニオンギヤのかみ合い状態を調べる。 |
正常な状態であること。 |
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(c)充電装置 |
電流計又は警告灯により充電状態を調べる。 |
正常な状態であること。 |
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(d)バッテリ |
[1] 電解液の量を調べる。 |
[1] 液量が適正であること。} |
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(e)電気配線 |
[1] ワイヤハーネスの損傷及びクランプの緩みの有無を調べる。 |
[1] 損傷又は緩みがないこと。 |
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(8)その他 |
[1] 取付け部の緩み及び損傷の有無を調べる。 |
[1] 緩み又は損傷がないこと。 |
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(b)取付けボルト及びマウンティングブラケット |
[1] 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。 |
[1] 脱落がなく、規定のトルクで締め付けられていること。 |
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2動力伝達装置 |
(1) クラッチ |
[1] クラッチペダルを軽く踏み込んで、遊びの程度を調べる。次に、クラッチペダルを強く踏み込んで、クラッチが切れた位置でペダルと床板とのすき間を調べる。 |
[1] メーカーの指定する基準に適合すること。 |
(2)トランスミッション |
[1] トランスミッションケース等の油漏れの有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 |
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(3)トルクコンバータ及びトルクコンバータ用トランスミッション |
[1] トルクコンバータ、トルクコンバータ用トランスミッション、バルブ等の油漏れの有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 |
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(4)プロペラシャフト |
[1] ヨークフランジボルト、ジョイントヨーク、ベアリングカバーボルト及びセンターベアリングケースの取付けボルト等の緩みを調べる。 |
[1] 規定のトルクで締め付けられていること。 |
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(5)デファレンシャル及びファイナルギヤケース |
[1] ドライブピニオン、キャリアケース、ファイナルギヤケース等の油漏れの有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 |
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3 走行装置 |
(1)タイヤ |
[1] 空気圧を調べる。 |
[1] タイヤメーカーの指定する基準に適合すること。 |
(2)クリップボルト及びハブボルト・ナット |
クリップボルト及びハブボルト・ナットの損傷及び緩みの有無並びに締付け状態を調べる。 |
損傷又は緩みがなく、規定のトルクで締め付けられていること。 |
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(3)リム、ホイールディスク及びサイドリング |
リム、ホイールディスク及びサイドリングの変形、き裂及び損傷の有無を調べる。 |
変形、き裂又は損傷がないこと。 |
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(4)ホイールベアリング |
[1] ジャッキアップし、タイヤの上下に手をかけて、ホイールベアリングのがたの有無を調べる。 |
[1] がたがないこと。 |
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(5)アクセル |
変形、き裂及び損傷の有無を調べる。 |
変形、き裂又は損傷がないこと。 |
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4 制動装置 |
(1)ブレーキペダル |
[1] ペダルを軽く踏み込んで、遊びの程度を調べる。 |
[1] メーカーの指定する基準に適合すること。 |
(2)リザーブタンク |
リザーブタンク内の油量及び油の汚れの状態を調べる。 |
油量が適正であり、著しい汚れがないこと。 |
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(3)ホース及びパイプ |
[1] ホース(口金部を含む。)、パイプ及びパイプジョイント部の異常の有無を調べる。 |
[1] 損傷又は空気の漏れがなく、かつ、これらの部分が他の部分と接触するおそれがないこと。 [2] 緩み、変形又は損傷がないこと。 |
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(4)マスタシリンダ及びホイールシリンダ |
[1] ブレーキを作動させて、マスタシリンダ及びホイールシリンダの作動状態を調べる。 |
[1] 正常に作動すること。 |
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(5)ブレーキドラム及びブレーキシュー |
[1] ドラムとライニングとのすき間を調べる。次に、ジャッキアップし、ホイールを手で回して、引きずりの有無を調べる。 |
[1] メーカーの指定する基準に適合しており、また、引きずりがないこと。 |
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(6)バックプレート |
[1] 変形、き裂及び損傷の有無を調べる。 |
[1] 変形、き裂又は損傷がないこと。 |
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(7)ディスクブレーキ |
[1] マランティングサポート取付け部の緩みの有無を調べる。 |
[1] 緩みがないこと。 |
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(8) 駐車ブレーキ |
[1] 勾配路面で停止して、ブレーキの効き具合を調べる。やむ得ない場合には、低速走行して、ブレーキの効き具合を調べる。 |
[1] ショベルローダー等構造規格第3条第3項の規定に適合すること。また、低速走行の場合には、直ちに停止できること。 |
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(9)ロッド及びケーブル |
[1] ブレーキを作動させて、ロッド及びケーブルの損傷の有無を調べる。 |
[1] 損傷がないこと。 |
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(10)真空倍力装置 |
[1] エアクリーナのエレメントを取り出して、詰り及び汚れの有無を調べる。 |
[1] 詰り又は汚れがないこと。 |
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(11)油圧倍力装置 |
[1] ブレーキバルブ、配管等の油漏れの有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 |
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5 操縦装置 |
(1)ハンドル |
[1] ハンドルを左右に切って、ステアリングホイールの円周上の寸法又は角度により遊びの程度を調べる。[2] ハンドルを軸方向に動かして、ベアリングのがたの有無を調べる。 |
[1] メーカーの指定する基準に適合すること。 |
(2)ギヤボックス |
[1] ステアリングギヤボックスの油漏れの有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 |
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(3)ロッド、アーム、ベルクランク等 |
[1] 可動部のがた、取付け部の緩み及び連絡部のがたの有無を調べる。 |
[1] がた又は緩みがないこと。 |
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(4)ナックル |
かじ取り車輪をジャッキアップし、タイヤの上下に手をかけて、キングピン及びベアリングのがた、変形及び損傷の有無を調べる。 |
がた、変形又は損傷がないこと。 |
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(5)かじ取り車輪 |
最小旋回半径を調べる。 |
メーカーの指定する基準に適合すること。 |
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(6)パワーステアリング装置 |
[1] パワーシリンダ、コントロールバルブ、ホース、パイプ等の油漏れ、変形、き裂及び損傷の有無を調べる。 |
[1] 油漏れ、変形、き裂又は損傷がないこと。 |
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6 荷役装置 |
(1)バケット |
[1] 各部の変形、き裂及び損傷の有無を調べる。 |
[1] 変形、き裂又は損傷がないこと。 |
(2)フォーク等 |
[1] フォーク及び止めピンの各部の変形、き裂及び損傷の有無並びに摩耗状態を調べる。 |
[1] 変形、き裂、損傷又は著しい摩耗がないこと。 |
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(3)リフトアーム(ブーム)及びリーチアーム |
[1] 各部の変形、き裂及び損傷の有無を調べる。 |
[1] 変形、き裂又は損傷がないこと。 |
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(4)リンク装置 |
[1] リンク、ベルクランク及びバケットホルダの変形、き裂及び損傷の有無を調べる。 |
[1] 変形、き裂又は損傷がないこと。 |
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(5)ピン及びブシュ |
[1] ピン及びブシュのがたの有無及び摩耗状態を調べる。 |
[1] がた又は著しい摩耗がないこと。 |
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(6)各種アタッチメント |
各部の緩み、変形、き裂及び損傷の有無並びに摩耗及び取付けの状態を調べる。 |
緩み、変形、き裂、損傷又は著しい摩耗がなく、取付け状態が適正であること。 |
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7 油圧装置 |
(1)作動油タンク |
[1] 作動油タンクの油量及び油の汚れの状態を調べる。 |
[1] 油量が適正であり、著しい汚れがないこと。 |
(2)油圧ポンプ |
[1] 油漏れ及び異音の有無を調べる。 |
[1] 油漏れ又は異音がないこと。 |
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(3)ホース及び配管 |
[1] ホース及び配管の油漏れ、変形及び損傷の有無を調べる。 |
[1] 油漏れ、変形又は損傷がないこと。 |
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(4)操作レバー |
[1] 各連結部のがたを調べる。 |
[1] がたがないこと。 |
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(5)操作弁 |
[1] 各部の油漏れの有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 |
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(6)シリンダ |
[1] ロッド、ロッドねじ部及びロッドエンド部の緩み、変形、き裂及び損傷の有無を調べる。 |
[1] 緩み、変形、き裂又は損傷がないこと。 |
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8 車体関係 |
(1)車 体 |
[1] フレーム、クロスメンバ等のき裂及び損傷の有無を調べる。 |
[1] き裂又は損傷がないこと。 |
(2)座 席 |
[1] 座席の損傷の状態を調べる。 |
[1] 著しい損傷がないこと。 |
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9 安全装置等 |
(1)ヘッドガード |
[1] 取付け部の緩みの有無を調べる。 |
[1] 緩みがないこと。 |
(2)方向指示器及び燈火装置 |
取付け状態及び作動状態を調べる。 |
正常な状態であること。 |
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(3)警報装置及び後退警報機 |
取付け状態及び作動状態を調べる。 |
正常な状態であること。 |
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(4)後写鏡 |
[1] 汚れ及び損傷の有無を調べる。 |
[1] 汚れ又は損傷がないこと。 |
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(5)計器等 |
油圧計、水温計、燃料計、速度計、時間計、パイロットランプ等の作動状態を調べる。 |
正常に作動すること。 |
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(6)操作レバーロック装置 |
取付け状態及び作動状態を調べる。 |
正常な状態であること。 |
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(7)アーム落下防止装置 |
取付け状態及び作動状態を調べる。 |
正常な状態であること。 |
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10 総合テスト |
[1] 外観の損傷状態を調べる。 |
[1] 著しい損傷がないこと。 |
備 考
1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受けるショベルローダー等であって、同法第48 条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を荷役装置又は作業装置以外の部分に ついて実施し、その点検を行ったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自 主検査を省略して差し支えない。