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公示:感電防止用漏電しゃ断装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針

 

感電防止用漏電しゃ断装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針

制定 昭和49年7月4日技術上の指針公示第3号

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、感電防止用漏電しゃ断装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針を次のとおり公表する。

 

感電防止用漏電しゃ断装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針

1 総則

1-1 趣旨

この指針は、移動式又は可搬式の電動機械器具(電動機を有する機械又は器具をいう。以下同じ。)が接続される電路(商用周波数の交流であって対地電圧300V以下の電路に限る。以下同じ。)に接続する電流動作形の感電防止用漏電しゃ断装置(以下「しゃ断装置」という。)の適正な接続及び使用を図るため、これらに関する留意事項について規定したものである。

1-2 定義

この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) しゃ断装置、漏電検出機構部分及びしゃ断機構、引外し機構等の部分からなり、かつ、これらの部分を同一ケース内に収める装置で、漏電により電動機械器具の金属性外わく、金属性外被等の金属部分に生ずる地絡電流が一定の値に達したときに、一定の作動時間内にその電動機械器具の電路をしゃ断するものをいう。

(2) 定格電流、連続してしゃ断装置の主回路に通電するときの許容電流の値をいう。

(3) 定格感度電流-10℃以上50℃以下の温度において電圧の変動の範囲を定格電圧の85%から110%までとした場合にしゃ断装置が完全に作動するときの零相変流器の一次側検出地絡電流の値をいう。

(4) 定格不動作電流-10℃以上50℃以下の温度において電圧の変動の範囲を定格電圧の85%から110%までとした場合にしゃ断装置が全く作動しないときの零相変流器の一次側検出地絡電流の値をいう。

(5) 絶縁抵抗500Vの絶縁抵抗計を用いて、しゃ断装置の充電部とケースとの間及び各端子間の絶縁抵抗を測定したときの値をいう。

2 しゃ断装置の接続

2-1 接続の作業を行う者

しゃ断装置の電路への接続の作業は、電気取扱者等(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第4号の業務に係る特別の教育を受けた者その他これと同等以上の電気に関する知識を有する者をいう。以下同じ。)に行わせること。

2-2 電路の電圧

しゃ断装置を接続しようとする電路の電圧は、その変動の範囲がしゃ断装置の定格電圧の85%から110%までとすること。

2-3 電路への接続

しゃ断装置の電源側端子及び負荷側端子の電路への接続は、誤りなく行うこと。

2-4 電動機械器具の接地

しゃ断装置を接続した場合であっても、電動機械器具の金属性外わく、金属性外被等の金属部分は、接地すること。

2-5 共同の接地線を使用する電動機械器具への接続

共同の接地線を使用する複数の電動機械器具には、漏電が波及することを防止するため、それぞれの電動機械器具ごとにしゃ断装置を接続すること。

2-6 接続後の作動の確認

接続後、直ちに試験用押しボタンを押してしゃ断装置が確実に作動することを確認すること。

3 しゃ断装置の使用

3-1 しゃ断装置の極数等

しゃ断装置は、次の表の左欄に掲げる電路の電気方式に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる極数を有し、かつ、当該電路の電圧、電流及び周波数に適合したものを使用すること。

電路の電気方式

しゃ断装置の極数

3相4線式

4極又は4・1極

3相3線式

3極又は3・1極

単相3線式

中性極を表示した3極又は3・1極

単相2線式

2極又は2・1極

備考 この表において、4・1極、3・1極又は2・1極とは負荷電流を通ずる極の数が4極、3極又は2極で、かつ、専用の接地極を有することを示すものであること。

3-2 しゃ断装置の性能

3-2-1 定格感度電流

しゃ断装置は、これが接続される可搬式又は移動式の電動機械器具の別に応じ、定格感度電流が30mA以下の適正な値のものを使用すること。

3-2-2 定格感度電流と定格不動作電流との差

しゃ断装置は、定格不動作電流が定格感度電流の50%以上で、かつ、これらの差ができるだけ小さいものを使用すること。

3-2-3 作動時

しゃ断装置は、作動時間が0.1秒以下のできるだけ短い時間のものを使用すること。

3-2-4 絶縁抵抗

しゃ断装置は、その絶縁抵抗が5MΩ以上のものを使用すること。

3-3 しゃ断機能の協調

しゃ断装置(地絡保護、過負荷保護及び短絡保護兼用のしゃ断装置を除く。)を使用し、かつ、当該しゃ断装置に併せて、過負荷保護装置又は短絡保護装置を取り付ける場合には、これらの装置としゃ断装置とのしゃ断機能の協調を図ること。

3-4 使用場所

(1) しゃ断装置は、次に掲げる場所において使用すること。ただし、特殊な保護構造を有するしゃ断装置は、これらの場所以外の場所においても使用することができること。

イ 周囲温度が-10℃以上50℃以下である場所

ロ 湿度が90%を超えない場所

ハ じんあいが著しくない場所

ニ 著しく雨露等にさらされることがない場所

ホ 衝撃又は振動の加わるおそれのない場所

(2) 屋外において継続的に使用するしゃ断装置は、屋外用のものとすること。ただし、屋外用分電盤内に取り付けて使用するものは、この限りでないこと。

3-5 しゃ断装置の作動の確認

次の場合には、試験用押しボタンを押してしゃ断装置が確実に作動することを確認すること。

(1) 電動機械器具のその日の使用を開始しようとする場合

(2) しゃ断装置が作動した後、再投入しようとする場合

(3) しゃ断装置が接続されている電路に短絡事故が発生した場合

3-6 しゃ断装置が作動した場合の処置

(1) しゃ断装置が作動した場合には、電気取扱者等にその作動原因を調べさせること。

(2) 前(1)の作動原因が、接続している電動機械器具又はしゃ断装置の故障によるものである場合には、これらを修復した後でなければ、しゃ断装置を再投入してはならないこと。

3-7 しゃ断装置の目的外使用の禁止

しゃ断装置を電動機械器具の開閉用スイッチの代わりとして使用しないこと。

4 定期の検査及び測定

4-1 定期の検査

(1) しゃ断装置については、定期に、次に掲げる事項について検査を行い、その結果を記録すること。

イ しゃ断装置の定格が、接続している電動機械器具の定格に適合していること。

ロ 端子の電路への接続が確実になされていること。

ハ 電動機械器具の金属性外わく、金属製外被等の金属部分に接地がなされていること。

ニ 通電中のしゃ断装置が異常な音を発していないこと。

ホ ケースの一部が破損し、又は開閉不能になっていないこと。

(2) 前(1)の検査は、電気取扱者等に行わせること。

(3) 前(1)の検査の実施時期は、しゃ断装置の使用ひん度、設置場所その他使用条件を考慮して決定すること。

4-2 定期の測定

(1) しゃ断装置については、定期に、次の表の左欄に掲げる事項について、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により測定を行うこと。


事 項

方 法

定格感度電流

しゃ断装置用テスターを用い、又は次の図に示す方法により測定すること。
図
備考 測定に当たっては、可変抵抗器の抵抗を徐々に減少させて、しゃ断装置が作動したときの電流値を測定すること。

作動時間

しゃ断装置用テスターを用い、又は第1図及び第2図に示す方法により測定すること。
図
備考 測定に当たっては、第1図に示す位置で、かつ、電流計の指示値がしゃ断装置の定格感度電流になるよう可変抵抗器を設定した後、第2図に示すとおり接続を行い、スイッチ(SW)を投入して時間計(H)の指示値を測定すること。

絶縁抵抗

500Vの絶縁抵抗計を用い、各外部電線接続端子間及び外部電線接続端子と非充電金属部分(金属ケースを有するものにあってはその接地端子、それ以外のものにあってはしゃ断装置を取り付ける金属板とする)との間の絶縁抵抗を測定すること。

(2) 測定を行う者及び測定の実施時期については、4-1(2)及び(3)と同様とすること。