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告示:サンプリング補助者講習規程

 

サンプリング補助者講習規程

制 定 令和八年八月七日厚生労働省告示第二百九十三号

 

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号)による改正後の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五十一条の十二第一項第二号の規定に基づき、サンプリング補助者講習規程を次のように定め、令和八年十月一日から適用する。

 

サンプリング補助者講習規程

(講習科目の範囲及び時間)

第一条 作業環境測定法施行規則第三条の五に規定するサンプリング補助者講習(以下「サンプリング補助者講習」という。)の学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

講習科目 範          囲 講習時間
化学物質管理概論 化学物質管理の概要 三十分
個人ばく露測定概論 個人ばく露測定の目的 三十分
サンプリングに関する知識 個人ばく露測定に係るサンプリングの方法 三時間
労働衛生関係法令 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、作業環測定法(昭和五十年法律第二十八号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)、作業環境測定法施行規則及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)中の関係条項並びに関係告示等中の関係条項 三十分

2 サンプリング補助者講習の実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

講習科目 範          囲 講習時間
サンプリング 個人ばく露測定に係るサンプリング 一時間三十分

 

(修了試験)

第二条 サンプリング補助者講習においては、修了試験を行うものとする。

2 前項の修了試験は、学科試験及び実技試験とする。

3 前項の学科試験は、前条第一項の講習科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。

4 第二項の実技試験は、前条第二項の講習科目について行う。

 

(細目)

第三条 前二条に定めるもののほか、サンプリング補助者講習の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。