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告示:令和八年七月二十九日厚生労働省告示第二百七十九号

 

作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

制 定 令和八年七月二十九日厚生労働省告示第二百七十九号

 

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号)による改正後の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の二の二の規定に基づき、作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を次のように定め、令和八年十月一日から適用する。

 

作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、公益社団法人日本作業環境測定協会が認定するオキュペイショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会の認証を受けている外国にある機関が認定するオキュペイショナルハイジニスト、インダストリアルハイジニスト等の資格を有する者とする。