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動力プレス特定自主検査基準
制 定 令和七年十二月二十四日厚生労働省告示第三百二十三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定に基づき、動力プレス特定自主検査基準を次のように定め、令和八年一月一日から適用する。
動力プレス特定自主検査基準
一 この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定による特定自主検査のうち、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百三十五条の三第一項に規定する特定自主検査(次号において単に「特定自主検査」という。)について適用する。
二 特定自主検査は、別表第一から別表第三までの左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が、これらの表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行わなければならない。ただし、別表第一の八の項目は、平成二十三年七月一日以降に製造された動力プレスに限り、行うものとする。
<編注:新特定自主検査基準はここをクリック>