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フォークリフト特定自主検査基準
制 定 令和七年十二月二十四日厚生労働省告示第三百二十一号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定に基づき、フォークリフト特定自主検査基準を次のように定め、令和八年一月一日から適用する。
フォークリフト特定自主検査基準
一 この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定による特定自主検査のうち、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百五十一条の二十四第一項に定める特定自主検査(次号において単に「特定自主検査」という。)について適用する。
二 特定自主検査は、次の表の左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に応じ、同表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行わなければならない。
<編注:新特定自主検査基準はここをクリック>