◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
制 定 令和五年四月二十七日厚生労働省告示第百七十七号
改 正 令和六年五月八日厚生労働省告示第百九十六号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第二項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第二項の厚生労働大臣が定める物は、別表の左欄に掲げる物とする。
二 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の厚生労働大臣が定める濃度の基準は、別表の左欄に掲げる物の種類に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる値とする。この場合において、次のイ及びロに掲げる値は、それぞれイ及びロに定める濃度の基準を超えてはならない。
イ 一日の労働時間のうち八時間のばく露における別表の左欄に掲げる物の濃度を各測定の測定時間により加重平均して得られる値(以下「八時間時間加重平均値」という。)八時間濃度基準値
ロ 一日の労働時間のうち別表の左欄に掲げる物の濃度が最も高くなると思われる十五分間のばく露における当該物の濃度を各測定の測定時間により加重平均して得られる値(以下「十五分間時間加重平均値」という。)短時間濃度基準値
三 前号に規定する濃度の基準について、事業者は、次に掲げる事項を行うよう努めるものとする。
イ 別表の左欄に掲げる物のうち、八時間濃度基準値及び短時間濃度基準値が定められているものについて、当該物のばく露における十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超え、かつ、短時間濃度基準値以下の場合にあっては、当該ばく露の回数が一日の労働時間中に四回を超えず、かつ、当該ばく露の間隔を一時間以上とすること。
ロ 別表の左欄に掲げる物のうち、八時間濃度基準値が定められており、かつ、短時間濃度基準値が定められていないものについて、当該物のばく露における十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合にあっては、当該ばく露の十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値の三倍を超えないようにすること。
ハ 別表の左欄に掲げる物のうち、短時間濃度基準値が天井値として定められているものについて、当該物のばく露における濃度が、いかなる短時間のばく露におけるものであるかを問わず、短時間濃度基準値を超えないようにすること。
ニ 別表の左欄に掲げる物のうち、有害性の種類及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一であるものを二種類以上含有する混合物の八時間濃度基準値については、次の式により計算して得た値(以下このニにおいて「換算値」という。)が一を超えないようにすること。
この式において、C、C1、C2・・・・・・及びL1、L2・・・・・・は、それぞれ次の値を表すものとする。
C 換算値
C1、C2・・・・・・物の種類ごとの八時間時間加重平均値
L1、L2・・・・・・物の種類ごとの八時間濃度基準値
ホ ニの規定は、短時間濃度基準値について準用する。この場合において、ニの規定中「八時間時間加重平均値」とあるのは「十五分間時間加重平均値」と、「八時間濃度基準値」とあるのは「短時間濃度基準値」と読み替えるものとする。
別表(第一号~第三号関係)
物の種類 | 八時間濃度基準値 | 短時間濃度基準値 |
アクリル酸 | 2ppm | - |
アクリル酸エチル | 2ppm | - |
アクリル酸ノルマル-ブチル | 2ppm | - |
アクリル酸メチル | 2ppm | - |
アクロレイン | - | 0.1ppm※ |
アセチルサリチル酸(別名アスピリン) | 5mg/m3 | - |
アセトアルデヒド | - | 10ppm |
アセトニトリル | 10ppm | - |
アセトンシアノヒドリン | - | 5ppm |
アニリン | 2ppm | - |
2-アミノエタノール | 20㎎/㎥ | - |
3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール(別名アミトロール) | 0.2㎎/㎥ | - |
アリルアルコール | 0.5ppm | - |
1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン | 1ppm | - |
アリル-ノルマル-プロピルジスルフィド | - | 1ppm |
3-(アルファ-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) | 0.01㎎/㎥ | - |
アルファ-メチルスチレン | 10ppm | - |
3-イソシアナトメチル3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート | 0.005ppm | - |
イソシアン酸メチル | 0.02ppm | 0.04ppm |
イソプレン | 3ppm | - |
イソプロピルアミン | 2ppm | - |
イソプロピルエーテル | 250ppm | 500ppm |
イソホロン | - | 5ppm |
一酸化二窒素 | 100ppm | - |
イプシロン-カプロラクタム | 5mg/m3 | - |
エチリデンノルボルネン | 2ppm | 4ppm |
エチルアミン | 5ppm | - |
エチル-セカンダリ-ペンチルケトン | 10ppm | - |
エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) | 0.1㎎/㎥ | - |
2-エチルヘキサン酸 | 5mg/m3 | - |
エチレングリコール | 10ppm | 50ppm |
エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート | 20ppm | - |
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート | 1ppm | - |
エチレンクロロヒドリン | 2ppm | - |
エチレンジアミン | 10ppm | - |
エピクロロヒドリン | 0.5ppm | - |
2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル | 0.1ppm | - |
塩化アリル | 1ppm | - |
塩化ホスホリル | 0.6㎎/㎥ | - |
1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン) | 0.5㎎/㎥ | - |
オゾン | - | 0.1ppm |
オルト-アニシジン | 0.1ppm | - |
過酸化水素 | 0.5ppm | - |
カーボンブラック | レスピラブル粒子として0.3㎎/㎥ | - |
ぎ酸メチル | 50ppm | 100ppm |
キシリジン | 0.5ppm | - |
クメン | 10ppm | - |
グルタルアルデヒド | - | 0.03ppm※ |
クロム | 0.5㎎/㎥ | - |
クロロエタン(別名塩化エチル) | 100ppm | - |
2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン(別名アトラジン) | 2㎎/㎥ | - |
クロロ酢酸 | 0.5ppm | - |
クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22) | 1,000ppm | - |
2-クロロ-1,1,2-トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン) | 20ppm | - |
クロロピクリン | - | 0.1ppm※ |
酢酸 | - | 15ppm |
酢酸ビニル | 10ppm | 15ppm |
酢酸ブチル(酢酸ターシャリ-ブチルに限る。) | 20ppm | 150ppm |
三塩化りん | 0.2ppm | 0.5ppm |
酸化亜鉛 | レスピラブル粒子として0.1㎎/㎥ | - |
酸化カルシウム | 0.2㎎/㎥ | - |
酸化メシチル | 2ppm | - |
ジアセトンアルコール | 20ppm | - |
2-シアノアクリル酸メチル | 0.2ppm | 1ppm |
ジエタノールアミン | 1mg/m3 | - |
2-(ジエチルアミノ)エタノール | 2ppm | - |
ジエチルアミン | 5ppm | 15ppm |
ジエチルケトン | - | 300ppm |
ジエチル-パラ-ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン) | 0.05㎎/㎥ | - |
ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 60㎎/㎥ | - |
シクロヘキサン | 100ppm | - |
シクロヘキシルアミン | - | 5ppm |
ジクロロエタン(1,1-ジクロロエタンに限る。) | 100ppm | - |
ジクロロエチレン(1,1-ジクロロエチレンに限る。) | 5ppm | - |
ジクロロジフルオロメタン(別名CFC-12) | 1,000ppm | - |
ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC-114) | 1,000ppm | - |
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | 2mg/m3 | - |
ジクロロフルオロメタン(別名HCFC-21) | 10ppm | - |
1,3-ジクロロプロペン | 1ppm | - |
ジクロロベンゼン(パラ-ジクロロベンゼンに限る。) | 10ppm | - |
ジシクロペンタジエン | 0.5ppm | - |
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール | 10mg/m3 | - |
ジチオりん酸O,O-ジメチル-S-[(4-オキソ1,2,3-ベンゾトリアジン-3(4H)-イル)メチル](別名アジンホスメチル) | 1㎎/㎥ | - |
ジフェニルアミン | 5mg/m3 | - |
ジフェニルエーテル | 1ppm | - |
ジボラン | 0.01ppm | - |
N,N-ジメチルアセトアミド | 5ppm | - |
N,N-ジメチルアニリン | 25㎎/㎥ | - |
ジメチルアミン | 2ppm | - |
臭素 | - | 0.2ppm |
しよう脳 | 2ppm | - |
水酸化カルシウム | 0.2㎎/㎥ | - |
すず及びその化合物(ジブチルスズ=オキシド、ジブチルスズ=ジクロリド、ジブチルスズ=ジラウラート、ジブチルスズビス(イソオクチル=チオグリコレート)及びジブチルスズ=マレアートに限る。) | すずとして0.1㎎/㎥ | - |
すず及びその化合物(テトラブチルスズに限る。) | すずとして0.2㎎/㎥ | - |
すず及びその化合物(トリフェニルスズ=クロリドに限る。) | すずとして0.003㎎/㎥ | - |
すず及びその化合物(トリブチルスズ=クロリド及びトリブチルスズ=フルオリドに限る。) | すずとして0.05㎎/㎥ | - |
すず及びその化合物(ブチルトリクロロスズに限る。) | すずとして0.02㎎/㎥ | - |
セレン | 0.02㎎/㎥ | - |
タリウム | 0.02mg/m3 | - |
チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン) | 0.01mg/m3 | - |
テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム) | 2mg/m3 | - |
テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP) | 0.01㎎/㎥ | - |
テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC-112) | 50ppm | - |
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 0.2mg/m3 | - |
トリエタノールアミン | 1㎎/㎥ | - |
トリクロロエタン(1,1,2-トリクロロエタンに限る。) | 1ppm | - |
トリクロロ酢酸 | 0.5ppm | - |
1,1,2-トリクロロ1,2,2-トリフルオロエタン | 500ppm | - |
1,1,1-トリクロロ2,2-ビス(4-メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) | 1㎎/㎥ | - |
2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸 | 2㎎/㎥ | - |
トリニトロトルエン | 0.05㎎/㎥ | - |
トリブロモメタン | 0.5ppm | - |
トリメチルアミン | 3ppm | - |
トリメチルベンゼン | 10ppm | - |
1-ナフチル-N-メチルカルバメート(別名カルバリル) | 0.5mg/m3 | - |
二酸化窒素 | 0.2ppm | - |
ニッケル | 1mg/m3 | - |
ニトロエタン | 10ppm | - |
ニトログリセリン | 0.01ppm | - |
ニトロプロパン(1-ニトロプロパンに限る。) | 2ppm | - |
ニトロベンゼン | 0.1ppm | - |
ニトロメタン | 10ppm | - |
ノナン(ノルマル-ノナンに限る。) | 200ppm | - |
ノルマル-ブチルエチルケトン | 70ppm | - |
N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) | 1mg/m3 | - |
パラ-アニシジン | 0.5㎎/㎥ | - |
パラ-ターシャリ-ブチルトルエン | 1ppm | - |
パラ-ニトロアニリン | 3㎎/㎥ | - |
ヒドラジン及びその一水和物 | 0.01ppm | - |
ヒドロキノン | 1mg/m3 | - |
ビニルトルエン | 10ppm | - |
N-ビニル-2-ピロリドン | 0.01ppm | - |
ビフェニル | 3mg/m3 | - |
ピリジン | 1ppm | - |
フェニルオキシラン | 1ppm | - |
フェニレンジアミン(パラフェニレンジアミン及びメタ-フェニレンジアミンに限る。) | 0.1㎎/㎥ | - |
フェノチアジン0.5㎎/㎥-ブタノール(ターシャリ-ブタノールに限る。) | 20ppm | - |
フタル酸ジエチル | 30㎎/㎥ | - |
フタル酸ジ-ノルマル-ブチル | 0.5㎎/㎥ | - |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP) | 1㎎/㎥ | - |
プロピレングリコールモノメチルエーテル50ppm- | ||
2-ブテナール | - | 0.3ppm※ |
フルフラール | 0.2ppm | - |
フルフリルアルコール | 0.2ppm | - |
プロピオン酸 | 10ppm | - |
プロピレングリコールモノメチルエーテル | 50ppm | - |
ブロモトリフルオロメタン | 1,000ppm | - |
1-ブロモプロパン | 0.1ppm | - |
ヘキサクロロエタン | 1ppm | - |
1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン) | 0.1㎎/㎥ | - |
ヘキサメチレン=ジイソシアネート | 0.005ppm | - |
ヘプタン(ノルマル-ヘプタンに限る。) | 500ppm | - |
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 | 0.0005㎎/㎥ | 0.002㎎/㎥ |
ペンタン(ノルマル-ペンタン及び2-メチルブタンに限る。) | 1,000ppm | - |
ほう酸及びそのナトリウム塩(四ほう酸ナトリウム十水和物(別名ホウ砂)に限る。) | ホウ素として0.1mg/m3 | ホウ素として0.75mg/m3 |
無水酢酸 | 0.2ppm | - |
無水マレイン酸 | 0.08㎎/㎥ | - |
メタクリル酸 | 20ppm | - |
メタクリル酸メチル | 20ppm | - |
メタクリロニトリル | 1ppm | - |
メチラール | 1,000ppm | - |
N-メチルアニリン | 2㎎/㎥ | - |
メチルアミン | 4ppm | - |
N-メチルカルバミン酸2イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル) | 0.5㎎/㎥ | - |
メチル-ターシャリ-ブチルエーテル(別名MTBE) | 50ppm | - |
5-メチル-2-ヘキサノン | 10ppm | - |
2-メチル-2,4-ペンタンジオール | 120㎎/㎥ | - |
4,4′-メチレンジアニリン | 0.4mg/m3 | - |
メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート | 0.05㎎/㎥ | - |
1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール | 50ppm | - |
沃素 | 0.02ppm | - |
りん化水素 | 0.05ppm | 0.15ppm |
りん酸 | 1㎎/㎥ | - |
りん酸ジメチル=1-メトキシカルボニル-1-プロペン-2-イル(別名メビンホス) | 0.01㎎/㎥ | - |
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)に限る。) | 0.03mg/m3 | - |
りん酸トリ-ノルマル-ブチル | 5㎎/㎥ | - |
りん酸トリフェニル | 3㎎/㎥ | - |
レソルシノール | 10ppm | - |
六塩化ブタジエン | 0.01ppm | - |
備考
1 この表の中欄及び右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。
2 ※の付されている短時間濃度基準値は、第二号ロの規定の適用の対象となるとともに、第三号ハの規定の適用の対象となる天井値。
改正文(令和六年五月八日厚生労働省告示第一九六号 抄)
<前略)令和七年十月一日から適用する。