img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準

 

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準

制 定 令和五年四月二十七日厚生労働省告示第百七十七号

改 正 令和六年五月八日厚生労働省告示第百九十六号


労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第二項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。

 

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準

一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第二項の厚生労働大臣が定める物は、別表の左欄に掲げる物とする。

二 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の厚生労働大臣が定める濃度の基準は、別表の左欄に掲げる物の種類に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる値とする。この場合において、次のイ及びロに掲げる値は、それぞれイ及びロに定める濃度の基準を超えてはならない。

イ 一日の労働時間のうち八時間のばく露における別表の左欄に掲げる物の濃度を各測定の測定時間により加重平均して得られる値(以下「八時間時間加重平均値」という。)八時間濃度基準値

ロ 一日の労働時間のうち別表の左欄に掲げる物の濃度が最も高くなると思われる十五分間のばく露における当該物の濃度を各測定の測定時間により加重平均して得られる値(以下「十五分間時間加重平均値」という。)短時間濃度基準値

三 前号に規定する濃度の基準について、事業者は、次に掲げる事項を行うよう努めるものとする。

イ 別表の左欄に掲げる物のうち、八時間濃度基準値及び短時間濃度基準値が定められているものについて、当該物のばく露における十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超え、かつ、短時間濃度基準値以下の場合にあっては、当該ばく露の回数が一日の労働時間中に四回を超えず、かつ、当該ばく露の間隔を一時間以上とすること。

ロ 別表の左欄に掲げる物のうち、八時間濃度基準値が定められており、かつ、短時間濃度基準値が定められていないものについて、当該物のばく露における十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合にあっては、当該ばく露の十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値の三倍を超えないようにすること。

ハ 別表の左欄に掲げる物のうち、短時間濃度基準値が天井値として定められているものについて、当該物のばく露における濃度が、いかなる短時間のばく露におけるものであるかを問わず、短時間濃度基準値を超えないようにすること。

ニ 別表の左欄に掲げる物のうち、有害性の種類及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一であるものを二種類以上含有する混合物の八時間濃度基準値については、次の式により計算して得た値(以下このニにおいて「換算値」という。)が一を超えないようにすること。

式

 この式において、C、C1、C2・・・・・・及びL1、L2・・・・・・は、それぞれ次の値を表すものとする。

C 換算値

C1、C2・・・・・・物の種類ごとの八時間時間加重平均値

L1、L2・・・・・・物の種類ごとの八時間濃度基準値

ホ ニの規定は、短時間濃度基準値について準用する。この場合において、ニの規定中「八時間時間加重平均値」とあるのは「十五分間時間加重平均値」と、「八時間濃度基準値」とあるのは「短時間濃度基準値」と読み替えるものとする。

別表(第一号~第三号関係)

物の種類 八時間濃度基準値 短時間濃度基準値
アクリル酸 2ppm
アクリル酸エチル 2ppm
アクリル酸ノルマル-ブチル 2ppm
アクリル酸メチル 2ppm
アクロレイン 0.1ppm
アセチルサリチル酸(別名アスピリン) 5mg/m3
アセトアルデヒド 10ppm
アセトニトリル 10ppm
アセトンシアノヒドリン 5ppm
アニリン 2ppm
2-アミノエタノール 20㎎/㎥
3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール(別名アミトロール) 0.2㎎/㎥
アリルアルコール 0.5ppm
1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン 1ppm
アリル-ノルマル-プロピルジスルフィド 1ppm
3-(アルファ-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) 0.01㎎/㎥
アルファ-メチルスチレン 10ppm
3-イソシアナトメチル3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート 0.005ppm
イソシアン酸メチル 0.02ppm 0.04ppm
イソプレン 3ppm
イソプロピルアミン 2ppm
イソプロピルエーテル 250ppm 500ppm
イソホロン 5ppm
一酸化二窒素 100ppm
イプシロン-カプロラクタム 5mg/m3
エチリデンノルボルネン 2ppm 4ppm
エチルアミン 5ppm
エチル-セカンダリ-ペンチルケトン 10ppm
エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) 0.1㎎/㎥
2-エチルヘキサン酸 5mg/m3
エチレングリコール 10ppm 50ppm
エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート 20ppm
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 1ppm
エチレンクロロヒドリン 2ppm
エチレンジアミン 10ppm
エピクロロヒドリン 0.5ppm
2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル 0.1ppm
塩化アリル 1ppm
塩化ホスホリル 0.6㎎/㎥
1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン) 0.5㎎/㎥
オゾン 0.1ppm
オルト-アニシジン 0.1ppm
過酸化水素 0.5ppm
カーボンブラック レスピラブル粒子として0.3㎎/㎥
ぎ酸メチル 50ppm 100ppm
キシリジン 0.5ppm
クメン 10ppm
グルタルアルデヒド 0.03ppm
クロム 0.5㎎/㎥
クロロエタン(別名塩化エチル) 100ppm
2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン(別名アトラジン) 2㎎/㎥
クロロ酢酸 0.5ppm
クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22) 1,000ppm
2-クロロ-1,1,2-トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン) 20ppm
クロロピクリン 0.1ppm
酢酸 15ppm
酢酸ビニル 10ppm 15ppm
酢酸ブチル(酢酸ターシャリ-ブチルに限る。) 20ppm 150ppm
三塩化りん 0.2ppm 0.5ppm
酸化亜鉛 レスピラブル粒子として0.1㎎/㎥
酸化カルシウム 0.2㎎/㎥
酸化メシチル 2ppm
ジアセトンアルコール 20ppm
2-シアノアクリル酸メチル 0.2ppm 1ppm
ジエタノールアミン 1mg/m3
2-(ジエチルアミノ)エタノール 2ppm
ジエチルアミン 5ppm 15ppm
ジエチルケトン 300ppm
ジエチル-パラ-ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン) 0.05㎎/㎥
ジエチレングリコールモノブチルエーテル 60㎎/㎥
シクロヘキサン 100ppm
シクロヘキシルアミン 5ppm
ジクロロエタン(1,1-ジクロロエタンに限る。) 100ppm
ジクロロエチレン(1,1-ジクロロエチレンに限る。) 5ppm
ジクロロジフルオロメタン(別名CFC-12) 1,000ppm
ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC-114) 1,000ppm
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 2mg/m3
ジクロロフルオロメタン(別名HCFC-21) 10ppm
1,3-ジクロロプロペン 1ppm
ジクロロベンゼン(パラ-ジクロロベンゼンに限る。) 10ppm
ジシクロペンタジエン 0.5ppm
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 10mg/m3
ジチオりん酸O,O-ジメチル-S-[(4-オキソ1,2,3-ベンゾトリアジン-3(4H)-イル)メチル](別名アジンホスメチル) 1㎎/㎥
ジフェニルアミン 5mg/m3
ジフェニルエーテル 1ppm
ジボラン 0.01ppm
N,N-ジメチルアセトアミド 5ppm
N,N-ジメチルアニリン 25㎎/㎥
ジメチルアミン 2ppm
臭素 0.2ppm
しよう脳 2ppm
水酸化カルシウム 0.2㎎/㎥
すず及びその化合物(ジブチルスズ=オキシド、ジブチルスズ=ジクロリド、ジブチルスズ=ジラウラート、ジブチルスズビス(イソオクチル=チオグリコレート)及びジブチルスズ=マレアートに限る。) すずとして0.1㎎/㎥
すず及びその化合物(テトラブチルスズに限る。) すずとして0.2㎎/㎥
すず及びその化合物(トリフェニルスズ=クロリドに限る。) すずとして0.003㎎/㎥
すず及びその化合物(トリブチルスズ=クロリド及びトリブチルスズ=フルオリドに限る。) すずとして0.05㎎/㎥
すず及びその化合物(ブチルトリクロロスズに限る。) すずとして0.02㎎/㎥
セレン 0.02㎎/㎥
タリウム 0.02mg/m3
チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン) 0.01mg/m3
テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム) 2mg/m3
テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP) 0.01㎎/㎥
テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC-112) 50ppm
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 0.2mg/m3
トリエタノールアミン 1㎎/㎥
トリクロロエタン(1,1,2-トリクロロエタンに限る。) 1ppm
トリクロロ酢酸 0.5ppm
1,1,2-トリクロロ1,2,2-トリフルオロエタン 500ppm
1,1,1-トリクロロ2,2-ビス(4-メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) 1㎎/㎥
2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸 2㎎/㎥
トリニトロトルエン 0.05㎎/㎥
トリブロモメタン 0.5ppm
トリメチルアミン 3ppm
トリメチルベンゼン 10ppm
1-ナフチル-N-メチルカルバメート(別名カルバリル) 0.5mg/m3
二酸化窒素 0.2ppm
ニッケル 1mg/m3
ニトロエタン 10ppm
ニトログリセリン 0.01ppm
ニトロプロパン(1-ニトロプロパンに限る。) 2ppm
ニトロベンゼン 0.1ppm
ニトロメタン 10ppm
ノナン(ノルマル-ノナンに限る。) 200ppm
ノルマル-ブチルエチルケトン 70ppm
N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) 1mg/m3
パラ-アニシジン 0.5㎎/㎥
パラ-ターシャリ-ブチルトルエン 1ppm
パラ-ニトロアニリン 3㎎/㎥
ヒドラジン及びその一水和物 0.01ppm
ヒドロキノン 1mg/m3
ビニルトルエン 10ppm
N-ビニル-2-ピロリドン 0.01ppm
ビフェニル 3mg/m3
ピリジン 1ppm
フェニルオキシラン 1ppm
フェニレンジアミン(パラフェニレンジアミン及びメタ-フェニレンジアミンに限る。) 0.1㎎/㎥
フェノチアジン0.5㎎/㎥-ブタノール(ターシャリ-ブタノールに限る。) 20ppm
フタル酸ジエチル 30㎎/㎥
フタル酸ジ-ノルマル-ブチル 0.5㎎/㎥
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP) 1㎎/㎥
プロピレングリコールモノメチルエーテル50ppm-    
2-ブテナール 0.3ppm
フルフラール 0.2ppm
フルフリルアルコール 0.2ppm
プロピオン酸 10ppm
プロピレングリコールモノメチルエーテル 50ppm
ブロモトリフルオロメタン 1,000ppm
1-ブロモプロパン 0.1ppm
ヘキサクロロエタン 1ppm
1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン) 0.1㎎/㎥
ヘキサメチレン=ジイソシアネート 0.005ppm
ヘプタン(ノルマル-ヘプタンに限る。) 500ppm
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 0.0005㎎/㎥ 0.002㎎/㎥
ペンタン(ノルマル-ペンタン及び2-メチルブタンに限る。) 1,000ppm
ほう酸及びそのナトリウム塩(四ほう酸ナトリウム十水和物(別名ホウ砂)に限る。) ホウ素として0.1mg/m3 ホウ素として0.75mg/m3
無水酢酸 0.2ppm
無水マレイン酸 0.08㎎/㎥
メタクリル酸 20ppm
メタクリル酸メチル 20ppm
メタクリロニトリル 1ppm
メチラール 1,000ppm
N-メチルアニリン 2㎎/㎥
メチルアミン 4ppm
N-メチルカルバミン酸2イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル) 0.5㎎/㎥
メチル-ターシャリ-ブチルエーテル(別名MTBE) 50ppm
5-メチル-2-ヘキサノン 10ppm
2-メチル-2,4-ペンタンジオール 120㎎/㎥
4,4′-メチレンジアニリン 0.4mg/m3
メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート 0.05㎎/㎥
1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール 50ppm
よう 0.02ppm
りん化水素 0.05ppm 0.15ppm
りん酸 1㎎/㎥
りん酸ジメチル=1-メトキシカルボニル-1-プロペン-2-イル(別名メビンホス) 0.01㎎/㎥
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)に限る。) 0.03mg/m3
りん酸トリ-ノルマル-ブチル 5㎎/㎥
りん酸トリフェニル 3㎎/㎥
レソルシノール 10ppm
六塩化ブタジエン 0.01ppm

備考

1 この表の中欄及び右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

2 ※の付されている短時間濃度基準値は、第二号ロの規定の適用の対象となるとともに、第三号ハの規定の適用の対象となる天井値。

 

改正文(令和六年五月八日厚生労働省告示第一九六号 抄)

<前略)令和七年十月一日から適用する。