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労働安全衛生法第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質
制 定 令和四年九月二十七日厚生労働省告示第二百九十九号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質について同項の規定による届出があったので、同条第三項の規定に基づき、その名称を次のとおり公表する。
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