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告示:労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習

 

労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習

制 定 令和四年九月七日厚生労働省告示第二百七十六号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき、労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。

 

労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十二条の五第三項第二号イの厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習は、次の各号に定めるところにより行われる講習とする。

一 次に定める講義及び実習により行われるものであること。

イ 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科目 範囲 時間
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 化学物質の危険性及び有害性 化学物質による健康障害の病理及び症状 化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知 二時間三十分
化学物質の危険性又は有害性等の調査 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録
三時間
学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 化学物質のばく露の濃度の基準 化学物質の濃度の測定方法 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録 がん原性物質等の製造等業務従事者の記録 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法
二時間
化学物質を原因とする災害発生時の対応 災害発生時の措置
三十分
関係法令 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項
一時間

ロ 実習は、次の表の上欄に掲げる科目について、同表の中欄に掲げる範囲につき同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科目 範囲 時間
化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置並びに当該調査の結果及び措置の記録保護具の選択及び使用
三時間

ハ 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について当該科目の受講の免除を受けることができるものであること。

免除を受けることができる者 科目
有機溶剤作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習及び特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を全て修了した者
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等
第一種衛生管理者の免許を有する者
化学物質の危険性又は有害性等の調査
衛生工学衛生管理者の免許を有する者
化学物質の危険性又は有害性等の調査
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等

二 前号の講義及び実習を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。