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告示:労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行っていた製造時等検査の業務を行わないものとする件

 

労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行っていた製造時等検査の業務を行わないものとする件

制定 令和四年九月五日厚生労働省告示第二百六十七号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行っていた製造時等検査の業務を行わないものとするので、同法第百十二条の二第一項及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第 四十四号)第一条の十一の規定に基づき告示する。

行わないものとする都道府県労働局長の名称 行わないものとする年月日 行わないものとする製造時等検査の業務の範囲
山形労働局長 令和四年十月一日 第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)に係る製造時等検査の業務の全部