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労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行っていた製造時等検査の業務を行わないものとする件
制定 令和三年十二月十七日厚生労働省告示第四百七号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行っていた製造時等検査の業務を行わないものとするので、同法第百十二条の二第一項及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第 四十四号)第一条の十一の規定に基づき告示する。
行わないものとする都道府県労働局長の名称 | 行わないものとする年月日 | 行わないものとする製造時等検査の業務の範囲 |
静岡労働局長 | 令和四年一月一日 | ボイラーに係る製造時等検査の業務の全部 |