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告示:石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者

 

石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者

制 定 令和三年五月十八日厚生労働省告示第二百一号

 

石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第四十六条の二第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者を次のように定める。

 

石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者

 

(石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するおそれのある製品として厚生労働大臣が定めるもの)

第一条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。次条において「石綿則」という。)第四十六条の二第一項の規定に基づき石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものは、珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状の製品とする。

 

(石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有しないことを明らかにする書面を作成する者として厚生労働大臣が定める者)

第二条 石綿則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和二年厚生労働省告示第二百七十七号)第一条第一号に該当する者

二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

三 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合している旨の認定(試験方法の区分が製品中の石綿に係る試験に係るものに限る。)を受けている者

 

附 則

 この告示は、令和三年十二月一日から施行する。