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金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等
制 定 令和二年七月三十一日厚生労働省告示第二百八十六号
最終改正 令和八年八月二十一日厚生労働省告示第三百二十五号
<編注:令和8年厚労告325号にて告示名変更>
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十八条の二十一第二項、第六項<編注:現行第七項>及び第七項<編注:現行第九項>の規定に基づき、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等を次のように定める。
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等
第一条 削除
(呼吸用保護具の使用)
第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。
2 前項の要求防護係数は、次の式により計算するものとする。
PFr=C/0.05
(この式において、PFr及びCは、それぞれ次の値を表すものとする。
PFr 要求防護係数
C 特化則第三十八条の二十一第二項の測定における溶接ヒューム中のマンガンの濃度の測定値のうち最大のもの(単位ミリグラム毎立方メートル))
3 第一項の指定防護係数は、別表第一から別表第三までの上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、別表第四の上欄に掲げる呼吸用保護具を使用した作業における当該呼吸用保護具の外側及び内側の溶接ヒュームの濃度の測定又はそれと同等の測定の結果により得られた当該呼吸用保護具に係る防護係数が同表の下欄に掲げる指定防護係数を上回ることを当該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が当該呼吸用保護具に添付されている場合は、同表の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とすることができる。
(呼吸用保護具の装着の確認)
第三条 特化則第三十八条の二十一第九項の厚生労働大臣が定める方法は、同条第七項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用する労働者について、日本産業規格T八一五〇(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)に定める方法又はこれと同等の方法により当該労働者の顔面と当該呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数(以下この項及び次項において「フィットファクタ」という。)を求め、当該フィットファクタが呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認する方法とする。
2 フィットファクタは、次の式により計算するものとする。
FF=Cout/Cin
(この式においてFF、Cout及びCinは、それぞれ次の値を表すものとする。
FF フィットファクタ
Cout 呼吸用保護具の外側の測定対象物の濃度
Cin 呼吸用保護具の内側の測定対象物の濃度)
3 第一項の要求フィットファクタは、呼吸用保護具の種類に応じ、次に掲げる値とする。
一 全面形面体を有する呼吸用保護具 五〇〇
二 半面形面体を有する呼吸用保護具 一〇〇
別表第一(第二条関係)
防じんマスクの種類 |
指定防護係数 |
||
取替え式
|
全面形面体
|
RS三又はRL三 |
五〇 |
RS二又はRL二 |
一四 |
||
RS一又はRL一 |
四 |
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半面形面体
|
RS三又はRL三 |
一〇 |
|
RS二又はRL二 |
一〇 |
||
RS一又はRL一 |
四 |
||
使い捨て式
|
DS三又はDL三 |
一〇 |
|
DS二又はDL二 |
一〇 |
||
DS一又はDL一 |
四 |
||
備考 RS一、RS二、RS三、RL一、RL二、RL三、DS一、DS二、DS三、DL一、DL二及びDL三は、防じんマスクの規格(昭和六十三年労働省告示第十九号)第一条第三項の規定による区分であること。 |
|||
別表第二(第二条関係)
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の種類 |
指定防護係数 |
||
全面形面体
|
S級 |
PS三又はPL三 |
一、〇〇〇 |
A級 |
PS二又はPL二 |
九〇 |
|
A級又はB級 |
PS一又はPL一 |
一九 |
|
半面形面体
|
S級 |
PS三又はPL三 |
五〇 |
A級 |
PS二又はPL二 |
三三 |
|
A級又はB級 |
PS一又はPL一 |
一四 |
|
フード又はフェイスシールドを有するもの
|
S級 |
PS三又はPL三 |
二五 |
A級 |
|
二〇 |
|
S級又はA級 |
PS二又はPL二 |
二〇 |
|
S級、A級又はB級 |
PS一又はPL一 |
一一 |
|
備考 S級、A級及びB級は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)第二条第四項の規定による区分(別表第四において同じ。)であること。PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL三は、同条第五項の規定による区分(同表において同じ。)であること。 |
|||
別表第三(第二条関係)
その他の呼吸用保護具の種類 |
指定防護係数 |
||
循環式呼吸器
|
全面形面体
|
圧縮酸素形かつ陽圧形 |
一〇、〇〇〇 |
圧縮酸素形かつ陰圧形 |
五〇 |
||
酸素発生形 |
五〇 |
||
半面形面体
|
圧縮酸素形かつ陽圧形 |
五〇 |
|
圧縮酸素形かつ陰圧形 |
一〇 |
||
酸素発生形 |
一〇 |
||
空気呼吸器
|
全面形面体
|
プレッシャデマンド形 |
一〇、〇〇〇 |
デマンド形 |
五〇 |
||
半面形面体
|
プレッシャデマンド形 |
五〇 |
|
デマンド形 |
一〇 |
||
エアラインマスク
|
全面形面体
|
プレッシャデマンド形 |
一、〇〇〇 |
デマンド形 |
五〇 |
||
一定流量形 |
一、〇〇〇 |
||
半面形面体
|
プレッシャデマンド形 |
五〇 |
|
デマンド形 |
一〇 |
||
一定流量形 |
五〇 |
||
フード又はフェイスシールドを有するもの |
一定流量形 |
二五 |
|
ホースマスク
|
全面形面体
|
電動送風機形 |
一、〇〇〇 |
手動送風機形又は肺力吸引形 |
五〇 |
||
半面形面体
|
電動送風機形 |
五〇 |
|
手動送風機形又は肺力吸引形 |
一〇 |
||
フード又はフェイスシールドを有するもの |
電動送風機形 |
二五 |
|
別表第四(第二条関係)
呼吸用保護具の種類 |
指定防護係数 |
|
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって半面形面体を有するもの |
S級かつPS三又はPL三
|
三〇〇 |
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフードを有するもの |
一、〇〇〇 |
|
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフェイスシールドを有するもの |
三〇〇 |
|
フードを有するエアラインマスク |
一定流量形 |
一、〇〇〇 |
附 則
この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、令和四年三月三十一日までの間は、第二条及び第三条の規定は、適用しない。
改正文(令和四年一一月一七日厚生労働省告示第三三五号 抄)
令和五年四月一日から適用する。
附 則(令和五年三月二七日厚生労働省告示第八八号 抄)
この告示は、令和五年十月一日から適用する。ただし、<編注:後略>
附 則(令和五年四月三日厚生労働省告示第一六八号)
この告示は、令和六年一月一日から適用する。
附 則(令和八年八月二一日厚生労働省告示第三二五号)
(適用期日)
第一条 この告示は、令和八年十月一日から適用する。ただし、第七条及び次条から附則第四条までの規定は、令和八年九月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この条の適用の際現に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号。次条において「整備省令」という。)第十条の規定による廃止前の有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十四号)附則第三条第二項の規定による登録を受けている者については、第七条の規定による廃止前の個人ばく露測定講習規程は、令和八年九月一日から、当該登録を受けた日から起算して五年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(整備省令附則第八条第二項の登録を受けた者を含む。以下「登録講習機関」という。)が、整備省令附則第九条第一項の規定により、令和八年十月一日前に、整備省令による改正後の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第六条第一項第五号イに規定する個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関する科目(以下「新個人ばく露測定講習」という。)を実施する場合にあっては、第一条の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条の規定の例によらなければならない。
第四条 登録講習機関が、令和八年十月一日前に作業環境測定法第五条に規定する試験に合格している者に対して、新個人ばく露測定講習を実施する場合(前条に規定する場合を含む。)においては、第一条の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条第一項の表作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人ばく露測定に係るものの項中「呼吸用保護具の選択」とあるのは「呼吸用保護具の選択労働安全衛生法、作業環境測定法、労働安全衛生法施行令、作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)、規則及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)中の関係条項並びに関係告示等中の関係条項」と、「八時間」とあるのは「九時間」と読み替えるものとする。
第五条 この告示の適用の際現に作業環境測定法施行規則第五条の二の登録を受けている同条に規定する大学等については、令和九年二月二十八日までの間、作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目について、第四条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。