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石綿障害予防規則第六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
制 定 令和二年七月二十七日厚生労働省告示第二百七十九号
改 正 令和四年十一月十七日厚生労働省告示第三百三十五号
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第六条の二第二項<編注:現行第三項>の規定に基づき、石綿障害予防規則第六条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物を次のように定める。
石綿障害予防規則第六条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第六条の二第三項の石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが飛散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものは、石綿等を含有するけい酸カルシウム板第一種とする。
附 則
この告示は、令和二年十月一日から施行する。
改正文(令和四年一一月一七日厚生労働省告示第三三五号 抄)
令和五年四月一日から適用する。