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告示:石綿障害予防規則第第三条第四項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣が定める工作物

 

石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める工作物

制 定 令和二年七月二十七日厚生労働省告示第二百七十八号

改 正 令和五年三月二十七日厚生労働省告示第八十九号

 

石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第四項ただし書の規定に基づき、石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める工作物を次のように定める。

 

石綿障害予防規則第三条第四項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣が定める工作物

(令五告八九・改称)

 

石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第四項ただし書の石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物は、次に掲げる物(土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものに限る。)とする。

一 反応槽

二 加熱炉

三 ボイラー及び圧力容器

四 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)

五 焼却設備

六 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)

七 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)

八 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)

九 変電設備

十 配電設備

十一 送電設備(ケーブルを含む。)

十二 トンネルの天井板

十三 プラットホームの上家

十四 遮音壁

十五 軽量盛土保護パネル

十六 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

十七 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)

 

附 則

 この告示は、令和四年四月一日から施行する。

 

附 則(令和五年三月二七日厚生労働省告示第八九号)

この告示は、令和八年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定は令和五年十月一日から適用する。