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告示:粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等

 

粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等

制 定 令和二年七月二十日厚生労働省告示第二百六十五号

最終改正 令和五年三月二十七日厚生労働省告示第八十八号

 

粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第六条の三、第六条の四第二項及び第二十七条第二項<編注:現行第三項>の規定に基づき、粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等を次のように定める。

 

粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等

 

(粉じんの濃度等の測定及び評価)

第一条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第六条の三第一項及び第六条の四第二項の規定による粉じん濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

一 試料空気の採取は、次のいずれかの方法によること。

イ 定置式の試料採取機器を用いる方法

ロ 作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法

ハ 車両系機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できる機械をいう。第四号において同じ。)に装着されている試料採取機器を用いる方法

二 前号イに掲げる方法により試料空気の採取を行う場合においては、次に定めるところによること。

イ 試料採取機器は、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の切羽からおおむね十メートル、三十メートル及び五十メートルの地点において、当該ずい道等の両側にそれぞれ設置すること。ただし、粉じん則別表第三第一号の二又は第二号の二の作業を行う場合は、ずい道等の切羽からおおむね二十メートル、三十五メートル及び五十メートルの地点に設置することができる。

ロ 試料採取機器の採取口の高さは、床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の高さとし、それぞれおおむね同じ高さとすること。

三 第一号ロに掲げる方法により試料空気の採取を行う場合においては、試料採取機器の装着は、ずい道等の切羽に近接する場所において作業に従事する適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、ずい道等の切羽に近接する場所において作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。

四 第一号ハに掲げる方法により試料空気の採取を行う場合においては、試料採取機器の装着は、ずい道等の切羽に近接する場所において作業に使用されている適切な数(二以上に限る。)の車両系機械における適切な箇所に対して行うこと。ただし、ずい道等の切羽に近接する場所において作業に使用されている一の車両系機械において適切な間隔をおいた箇所に装着されている二以上の試料採取機器により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。

五 試料空気の採取の時間は、作業に従事する労働者が一の作業日のうち粉じん則別表第三第一号の二、第二号の二及び第三号の二の作業(これら一連の作業を反復する場合は、そのうちの一回)に従事する全時間(発破の作業を行った場合にあっては、当該作業を行った時から当該発破による粉じんが適当に薄められるまでの間を除く。)とすること。

六 空気中の粉じん濃度の測定は、次のいずれかの方法によること。ただし、ロに掲げる方法による場合においては、使用される測定機器は、一年以内ごとに一回、定期に、粉じん則第二十六条第三項の厚生労働大臣の登録を受けた者が行う較正を受けたものでなければならない。

イ 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置(ロにおいて「分粒装置」という。)を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法

ロ 分粒装置を用いる相対濃度指示方法(一以上の試料空気の採取においてイ及びロに掲げる方法を同時に行うことによって得られた数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を質量濃度変換係数として使用する場合に限る。)

2 粉じん則第六条の三第一項の規定による粉じん濃度の測定の結果は、当該切羽の粉じん濃度の測定における測定値の平均値により評価するものとする。

3 粉じん則第六条の三第二項の規定による粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。

 

(呼吸用保護具の使用)

第二条 粉じん則第二十七条第三項に規定する電動ファン付き呼吸用保護具は、当該電動ファン付き呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。

2 前項の要求防護係数は、次の式により計算するものとする。

 図1

(この式において、PFr、C、Q及びEは、それぞれ次の値を表すものとする。

PFr 要求防護係数

C 前条第一項の測定における粉じん濃度の測定値の平均値(単位 ミリグラム毎立方メートル)

Q 前条第三項の測定における粉じん中の遊離けい酸の含有率(単位 パーセント)

E 〇・〇二五 (単位 ミリグラム毎立方メートル))

3 第一項の指定防護係数は、別表第一の上欄に掲げる防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、別表第二の上欄に掲げる防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用した作業における当該呼吸用保護具の外側及び内側の粉じん濃度の測定又はそれと同等の測定の結果により得られた当該呼吸用保護具に係る防護係数が同表の下欄に掲げる指定防護係数を上回ることを当該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が当該呼吸用保護具に添付されている場合は、同表の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とすることができる。

 

別表第一(第二条関係)

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の種類

指定防護係数

全面形面体



S級

PS三又はPL三

一、〇〇〇

A級

PS二又はPL二

九〇

A級又はB級

PS一又はPL一

一九

半面形面体



S級

PS三又はPL三

五〇

A級

PS二又はPL二

三三

A級又はB級

PS一又はPL一

一四

フード又はフェイスシールドを有するもの


S級

PS三又はPL三

二五

A級


二〇

S級又はA級

PS二又はPL二

二〇

S級、A級又はB級

PS一又はPL一

一一

備考 S級、A級及びB級は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)第二条第四項の規定による区分(別表第二において同じ。)であること。PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL三は、同条第五項の規定による区分(同表において同じ。)であること。

 

別表第二(第二条関係)

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の種類

指定防護係数

半面形面体又はフェイスシールドを有するもの

S級かつPS三又はPL三

三〇〇

フードを有するもの


一、〇〇〇

 

附 則

 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

 

改正文(令和四年一一月一七日厚生労働省告示第三三五号 抄)

 令和五年四月一日から適用する。

 

附 則(令和五年三月二七日厚生労働省告示第八八号 抄)

この告示は、令和五年十月一日から適用する。ただし、<編注:後略>