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告示:建築物石綿含有建材調査者講習登録規程

 

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程

制 定 平成三十年十月二十三日厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号

最終改正 令和二年七月一日厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号

 

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を次のように定める。

 

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程

 

(目的)

第一条 この規程は、建築物における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、建築物石綿含有建材調査者講習の登録に関し必要な事項を定め、公正に正確な調査を行うことができる者を育成し、もって建築物の維持保全並びに建築物の解体、改造又は補修作業に伴う石綿による労働者の健康障害及び石綿の排出又は飛散による大気の汚染の防止に資することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この規程において「石綿含有建材」とは、石綿を含有する建築材料をいう。

2 この規程において「一般建築物石綿含有建材調査者」とは、建築物における石綿含有建材の使用実態の調査(以下「建築物石綿含有建材調査」という。)を行う者で、この規程により厚生労働大臣の登録を受けた講習(以下「建築物石綿含有建材調査者講習」という。)の講義のうち、第七条第二項第五号の表の第一欄に規定する建築物石綿含有建材調査に関する講義(次項及び第七条第二項第十八号において「建築物石綿含有建材調査に関する講義」という。)を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者(次項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者である者を除く。)をいう。

3 この規程において「特定建築物石綿含有建材調査者」とは、建築物石綿含有建材調査を行う者で、建築物石綿含有建材調査者講習の講義のうち、建築物石綿含有建材調査に関する講義及び実地研修を受講し、かつ、筆記試験による修了考査及び口述試験による修了考査に合格した者をいう。

4 この規程において「一戸建て等石綿含有建材調査者」とは、建築物石綿含有建材調査(一戸建ての住宅又は共同住宅の住戸の内部(第七条第二項第五号の表において「一戸建て住宅等」という。)に係るものに限る。)を行う者で、建築物石綿含有建材調査者講習の講義のうち、第七条第二項第五号の表の第一欄に規定する一戸建て等建築物石綿含有建材調査に関する講義(第五条第一項第三号及び第七条第二項第十九号において「一戸建て等建築物石綿含有建材調査に関する講義」という。)を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者をいう。

5 この規程において「制限業種事業者」とは、次に掲げる業種に属する事業を行う者をいう。

一 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及び建築に関するコンサルタント業務を含む。)

二 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業その他建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)

三 不動産業

四 建築材料の製造、供給及び流通に関する業

五 石綿含有建材の調査及び分析並びに除去等に関する業

 

(登録の申請)

第三条 前条第二項の登録(以下単に「登録」という。)は、建築物石綿含有建材調査者講習の実施に関する事務(以下「建築物石綿含有建材調査者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行うものとする。

2 登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出するものとする。

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 建築物石綿含有建材調査者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 建築物石綿含有建材調査者講習事務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

一 申請者が個人である場合

イ 住民票の抄本又はこれに準ずべき書面

ロ 申請者の略歴を記載した書類

ハ 建築物石綿含有建材調査者講習事務を管理する者の氏名及び略歴を記載した書類

ニ 講義の講師が第五条第一項第三号イからホまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

ホ 第七条第二項第二号ロに掲げる方法により建築物石綿含有建材調査者講習を行う場合(以下「実地研修を行う場合」という。)にあっては、実地研修の講師が第五条第一項第四号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

ヘ 講義の講師の担当する科目を記載した書類

ト 建築物石綿含有建材調査者講習の受講資格を記載した書類その他の建築物石綿含有建材調査者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

チ 建築物石綿含有建材調査者講習事務以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要を記載した書類

リ 申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

ヌ その他参考となる事項を記載した書類

二 申請者が法人である場合

イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

ロ 株主名簿又は社員名簿の写し

ハ 申請に係る意思の決定を証する書類

ニ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類

ホ 前号ハからヌまでに定める書類

 

(欠格条項)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、登録を受けることができない。

一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)若しくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

二 第十五条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であって、建築物石綿含有建材調査者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録の要件等)

第五条 厚生労働大臣は、第三条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をするものとする。

一 第七条第二項第五号の表の第一欄に掲げる講義に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる科目について講義が行われるものであること。

二 実地研修を行う場合にあっては、実地研修が第七条第二項第七号及び第八号の規定により行われるものであること。

三 次のいずれかに該当する者が講義の講師として建築物石綿含有建材調査者講習事務(ハに該当する者及び当該者と同等以上の知識及び経験を有する者(イ、ロ、ニ又はホに該当する者(ホに該当する者にあっては、イ、ロ又はニに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者に限る。)を除く。)にあっては、一戸建て等建築物石綿含有建材調査に関する講義の実施に関する事務に限る。)に従事するものであること。

イ 一般建築物石綿含有建材調査者

ロ 特定建築物石綿含有建材調査者

ハ 一戸建て等石綿含有建材調査者

ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学、医学、化学その他の建築物石綿含有建材調査者講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築学、医学、化学その他の建築物石綿含有建材調査者講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者

ホ イからニまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者

四 実地研修を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者が実地研修の講師として建築物石綿含有建材調査者講習事務に従事するものであること。

イ 前号ロに該当する者

ロ 前号ニに該当する者

ハ イ又はロのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者

五 制限業種事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。ただし、申請者が、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第八条に規定する労働災害防止団体である場合その他の建築物石綿含有建材調査者講習事務を公正に行うことができると認められる場合においては、この限りでない。

イ 申請者が株式会社である場合にあっては、制限業種事業者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

ロ 申請者の役員に占める制限業種事業者の役員又は職員(過去二年間に制限業種事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

ハ 申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が制限業種事業者の役員又は職員(過去二年間に制限業種事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

六 建築物石綿含有建材調査者講習事務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、建築物石綿含有建材調査者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 建築物石綿含有建材調査者講習事務を行う者(以下「建築物石綿含有建材調査者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 建築物石綿含有建材調査者講習事務を行う事務所の名称及び所在地

四 建築物石綿含有建材調査者講習事務を開始する年月日

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(登録の更新)

第六条 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(建築物石綿含有建材調査者講習事務の実施)

第七条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した建築物石綿含有建材調査者講習の実施に関する計画を作成し、これに従って建築物石綿含有建材調査者講習事務を行うものとする。

一 建築物石綿含有建材調査者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

二 建築物石綿含有建材調査者講習の講師の氏名

2 建築物石綿含有建材調査者講習事務は、公正に、かつ、第五条第一項第三号及び第四号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により行うものとする。

一 建築物石綿含有建材調査者講習を毎事業年度一回以上行うこと。

二 建築物石綿含有建材調査者講習を次に掲げるいずれかの方法により行うこと。

イ 講義及び筆記試験による修了考査を行う方法

ロ 講義及び実地研修並びに筆記試験による修了考査及び口述試験による修了考査を行う方法

三 次のいずれかに該当する者であることを講義の受講資格とすること。

イ 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者

ロ 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者

ハ 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者

ニ 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。)

ホ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して七年以上の実務の経験を有する者

ヘ 建築に関して十一年以上の実務の経験を有する者

ト 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務の経験を有する者

チ 建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者

リ 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者

ヌ 労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者

ル 労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者

ヲ ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者

四 実地研修を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者であることを実地研修の受講資格とすること。

イ 一般建築物石綿含有建材調査者(前号イに該当する者にあっては、一般建築物石綿含有建材調査者として、建築物石綿含有建材調査に関して二年以上の実務の経験を有する者)

ロ 前号イに該当する者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務の経験を有する者

ハ 前号ロからヲまでのいずれかに該当する者

五 講義は、次の表の第一欄に掲げる講義の区分ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、それぞれ同表の第四欄に掲げる時間以上行うこと。ただし、第三号イに該当する者については、建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1の科目を免除することができる。

講 義

科 目

内 容

時 間

建築物石綿含有建材調査に関する講義





建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1

労働安全衛生法その他関係法令、建築物と石綿、石綿関連疾患及び石綿濃度と健康リスクに係る建築物石綿含有建材調査の基礎知識に関する事項

一時間

建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2

大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令、リスク・コミュニケーションその他の建築物石綿含有建材調査全般にわたる基礎知識に関する事項

一時間

石綿含有建材の建築図面調査

建築一般、建築設備と防火材料、石綿含有建材、建築図面その他の建築物石綿含有建材調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項

四時間

現場調査の実際と留意点

調査計画、事前準備、現地調査、試料採取、現地調査の記録方法、建材中の石綿分析その他の現地調査に関する事項

四時間

建築物石綿含有建材調査報告書の作成

調査票の記入、調査報告書の作成、所有者等への報告その他の建築物石綿含有建材調査報告書に関する事項

一時間

一戸建て等建築物石綿含有建材調査に関する講義





建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1

労働安全衛生法その他関係法令、建築物と石綿、石綿関連疾患及び石綿濃度と健康リスクに係る建築物石綿含有建材調査の基礎知識に関する事項

一時間

建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2

大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令、リスク・コミュニケーションその他の建築物石綿含有建材調査全般にわたる基礎知識に関する事項

一時間

一戸建て住宅等における石綿含有建材の調査

一戸建て住宅等の定義、種類、使用される石綿含有建材、電気・空調設備と防火材料その他の建築物石綿含有建材調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項

一時間

現地調査の実際と留意点

調査計画、事前準備、現地調査、現地調査の記録方法、建材中の石綿分析その他の現地調査に関する事項

三時間

建築物石綿含有建材調査報告書の作成

調査票の記入、調査報告書の作成、所有者等への報告その他の建築物石綿含有建材調査報告書に関する事項

一時間

六 講義は、前号の表の第二欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容を含む適切な教材を用いて行うこと。

七 実地研修を行う場合にあっては、当該実地研修を受講者の講義の内容への理解を一層深めることができるものとすること。

八 実地研修を行う場合にあっては、当該実地研修を安全管理を行う者を配置し事故防止に十分配慮して行うこと。

九 講義の講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

十 実地研修を行う場合にあっては、実地研修の講師は、実地研修の内容に関する受講者の質問に対し、実地研修中に適切に応答すること。

十一 修了考査は、筆記試験によるものは講義を行った後に、口述試験によるものは実地研修を行った後に行い、建築物石綿含有建材調査を行うために必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものとすること。

十二 建築物石綿含有建材調査者講習を実施する日時、場所その他の建築物石綿含有建材調査者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。

十三 不正な受講を防止するための措置を講じること。

十四 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。

十五 新たに修了考査に合格した者(筆記試験による修了考査に合格しなかった者を除く。第十六条第一項第五号において同じ。)に対し、建築物石綿含有建材調査者講習の終了後、その事実を証する書類(以下「修了証明書」という。)を交付すること。

十六 講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格しなかった者に対し、その申請により、講義を受講したことを証する書類を交付すること。

十七 一般建築物石綿含有建材調査者については、第二号ロに掲げる方法により行う建築物石綿含有建材調査者講習の講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者とみなすこと。

十八 建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者(一般建築物石綿含有建材調査者を除く。)については、その受講の日の属する年度の末日から起算して二年を経過する日までの間に実施される建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者とみなすこと。

十九 一戸建て等建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者については、その受講の日の属する年度の末日から起算して二年を経過する日までの間に実施される一戸建て等建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者とみなすこと。

3 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあっては、その登録を受けた後遅滞なく)、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、変更後の計画に変更した事項を記載した書類を添えて厚生労働大臣に届け出るものとする。

5 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、毎事業年度経過後一月以内に、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

一 当該事業年度の期間

二 当該事業年度に実施した建築物石綿含有建材調査者講習の実施期日、実施場所、受講者数及び修了者数

 

(定期講習)

第八条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者に対して、建築物石綿含有建材調査に必要な知識及び技能の維持向上を図るための講習を定期的に実施することができる。

 

(登録事項の変更の届出)

第九条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、第五条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出るものとする。

 

(建築物石綿含有建材調査者講習事務規程)

第十条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した建築物石綿含有建材調査者講習事務に関する規程を定め、建築物石綿含有建材調査者講習事務の開始前に、厚生労働大臣に届け出るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 建築物石綿含有建材調査者講習事務を行う時間及び休日に関する事項

二 建築物石綿含有建材調査者講習事務を行う事務所及び建築物石綿含有建材調査者講習の実施場所に関する事項

三 建築物石綿含有建材調査者講習の受講の申込みに関する事項

四 建築物石綿含有建材調査者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項

五 建築物石綿含有建材調査者講習の日程、公示方法その他の建築物石綿含有建材調査者講習の実施の方法に関する事項

六 実地研修を行う場合にあっては、実地研修における事故防止対策に関する事項

七 修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項

八 終了した建築物石綿含有建材調査者講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項

九 修了証明書の交付及び再交付に関する事項

十 講義を受講したことを証する書類の交付及び再交付に関する事項

十一 建築物石綿含有建材調査者講習事務に関する秘密の保持に関する事項

十二 建築物石綿含有建材調査者講習事務に関する公正の確保に関する事項

十三 不正受講者の処分に関する事項

十四 第十六条第一項の帳簿その他の建築物石綿含有建材調査者講習事務に関する書類の管理に関する事項

十五 その他建築物石綿含有建材調査者講習事務に関し必要な事項

2 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、変更後の規程に変更事項を記載した書類を添えて厚生労働大臣に提出するものとする。

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(建築物石綿含有建材調査者講習事務の休廃止)

第十一条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、建築物石綿含有建材調査者講習事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に届け出るものとする。

一 休止し、又は廃止しようとする建築物石綿含有建材調査者講習の範囲

二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

三 休止又は廃止の理由

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十二条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えるものとする。

2 建築物石綿含有建材調査者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関の定めた費用を支払うものとする。

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(第十六条において「光ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

 

(適合勧告)

第十三条 厚生労働大臣は、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が第五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その建築物石綿含有建材調査者講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 

(改善勧告)

第十四条 厚生労働大臣は、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が第七条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その建築物石綿含有建材調査者講習実施機関に対し、これらの規定による建築物石綿含有建材調査者講習事務を行うべきこと又は建築物石綿含有建材調査者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 

(登録の取消し等)

第十五条 厚生労働大臣は、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて建築物石綿含有建材調査者講習事務の全部又は一部の停止を指示することができる。この場合において、厚生労働大臣は、あらかじめ国土交通大臣及び環境大臣にその旨を通知するものとする。

一 第四条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

二 第七条、第九条から第十一条まで、第十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。

四 正当な理由がないのに前二条の規定による勧告に従わなかったとき。

五 正当な理由がないのに第十七条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 不正の手段により登録を受けたとき。

2 国土交通大臣及び環境大臣は、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が前項各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、厚生労働大臣にその事実を通知するものとする。

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(帳簿の記載等)

第十六条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えるものとする。

一 建築物石綿含有建材調査者講習の実施年月日

二 建築物石綿含有建材調査者講習の実施場所

三 講義及び実地研修を行った講師の氏名並びに当該講師が講義において担当した科目及びその時間

四 受講者の氏名、生年月日及び住所

五 修了考査に合格した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付年月日及び証明書番号

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等に記録され、必要に応じ建築物石綿含有建材調査者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。

3 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、第一項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は光ディスク等を含む。)を、建築物石綿含有建材調査者講習事務の全部を廃止するまで保存するものとする。

4 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、建築物石綿含有建材調査者講習を実施した日から三年間保存するものとする。

一 講習の受講申込書及び添付書類

二 講義に用いた教材及び実地研修に関する書類

三 終了した修了考査の問題、答案用紙及び採点に関する資料

 

(報告の徴収)

第十七条 厚生労働大臣は、建築物石綿含有建材調査者講習事務の適切な実施を確保するため必要な限度において、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関に対し、建築物石綿含有建材調査者講習事務の状況に関し報告させることができる。

 

(公示)

第十八条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。

一 登録をしたとき。

二 第九条の規定による届出があったとき。

三 第十一条の規定による届出があったとき。

四 第十五条の規定により登録を取り消し、又は建築物石綿含有建材調査者講習事務の停止を指示したとき。

 

(関係機関の長の連携)

第十九条 厚生労働大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、国土交通大臣及び環境大臣に通知するものとする。

2 厚生労働大臣は、第九条から第十一条までの規定による届出があったときは、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に通知するものとする。

3 厚生労働大臣は、第十三条若しくは第十四条の規定による勧告をし、又は第十七条の規定による報告を求めようとする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は環境大臣に意見を求めることができる。

4 国土交通大臣又は環境大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第十三条若しくは第十四条の勧告又は第十七条の報告の徴収をすべきことを要請することができる。

5 厚生労働大臣、国土交通大臣及び環境大臣は、前二項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。

 

(権限の委任)

第二十条 この規程に規定する厚生労働大臣の権限は、第三条第二項第二号及び第五条第二項第三号の事務所のうち主たるものの所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2 この規程に規定する国土交通大臣の権限は、第三条第二項第二号及び第五条第二項第三号の事務所のうち主たるものの所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3 この規程に規定する環境大臣の権限は、第三条第二項第二号及び第五条第二項第三号の事務所のうち主たるものの所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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附 則

(経過措置)

第一条 この告示の適用の際現に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を廃止する件(平成三十年国土交通省告示第千二百三号)による廃止前の建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成二十五年国土交通省告示第七百四十八号。次条において「旧告示」という。)第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者である者は、第二条第三項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者とみなす。

第二条 この告示の適用の日(以下この条及び次条において「適用日」という。)前に旧告示第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者講習(以下この条において「旧講習」という。)の講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者(前条の規定により特定建築物石綿含有建材調査者とみなされた者を除く。)は、第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者とみなす。

2 適用日前に旧講習の講義及び実地研修を受講し、かつ、口述試験による修了考査に合格した者(前条の規定により特定建築物石綿含有建材調査者とみなされた者を除く。)は、その合格の日の属する年度の末日から起算して二年を経過する日までの間は、第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者講習(次項において「新講習」という。)の講義及び実地研修を受講し、かつ、口述試験による修了考査に合格したものとみなす。

3 適用日前に旧講習の講義を受講した者(前条又は前二項に該当する者を除く。)は、その受講の日の属する年度の末日から起算して二年を経過する日までの間は、新講習の講義を受講したものとみなす。

第三条 第七条第二項第三号の規定の適用については、適用日から平成三十一年三月三十一日までの間は、同号ハ中「限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む」とあるのは「限る」と、「後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)」とあるのは「後」と、同号ニ中「短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」とあるのは「短期大学」とする。

 

附 則(令和二年七月一日厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号)

(施行期日)

第一条 この告示は、令和二年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成三十年/厚生労働省/国土交通省/環境省/告示第一号。以下「旧告示」という。)第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者である者はこの告示による改正後の建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(以下「新告示」という。)第二条第二項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者と、その者が有する旧告示第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者としての実務の経験は新告示第二条第二項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者としての実務の経験とみなす。

2 この告示の施行の際現に旧告示第二条第二項に規定する登録を受けている講習は、新告示第二条第二項に規定する登録を受けた講習とみなす。

3 この告示の施行の日前に旧告示第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者講習の講義を受講した者(第一項に該当する者を除く。)は、その受講の日の属する年度の末日から起算して二年を経過する日までの間は、新告示第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講したものとみなす。