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告示:労働安全衛生法第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質

 

労働安全衛生法第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質

制 定 平成二十九年三月二十七日厚生労働省告示第八十六号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質について同項第二号の規定による確認を行ったので、同条第三項の規定に基づき、その名称を次のとおり公表する。

 

通し番号

名 称

整理番号

1

(2R,3R,4R,5S)―1―(2―ヒドロキシエチル)―2―(ヒドロキシメチル)ピペリジン―3,4,5―トリオール(別名:ミグリトール)

8―(1)―1

2

(2S,16Z,18E,20S,21S,22R,23R,24R,25S,26R,27S,28E)―5,6,21,23―テトラヒドロキシ―27―メトキシ―2,4,11,16,20,22,24,26―オクタメチル―1,15―ジオキソ―1,2―ジヒドロ―2,7―(エポキシペンタデカ[1,11,13]トリエノイミノ)フロ[2'',3'':7',8']ナフト[1',2':4,5]イミダゾ[1,2―a]ピリジン―25―イル=アセタート

8―(1)―2