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告示:特例緊急作業特別教育規程

 

特例緊急作業特別教育規程

制 定 平成二十七年八月三十一日厚生労働省告示第三百六十一号

 

電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の九第二項の規定に基づき、特例緊急作業特別教育規程を次のように定め、平成二十八年四月一日から適用する。

 

特例緊急作業特別教育規程

 

(特別の教育の実施)

第一条 電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)第五十二条の九第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

 

(学科教育)

第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

特例緊急作業の方法に関する知識

原子炉の炉心の著しい損傷その他の重大な事故又は当該重大な事故に至るおそれがある事故(以下「重大事故等」という。)に対処するための作業の方法 特例緊急作業(電離則第七条の二第三項に規定する特例緊急作業をいう。以下同じ。)における必要な体制の整備 特例緊急作業における連絡の方法 特例緊急作業における放射線測定の方法 特例緊急作業における外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 特例緊急作業を行う場所の汚染の状態の検査及び汚染の影響の低減のために必要な措置の方法 特例緊急作業における身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 特例緊急作業に使用する保護具の性能及び使用方法 応急手当の方法 重大事故等及び重大事故等への対処の事例

三時間

特例緊急作業で使用する施設及び設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

重大事故等に対処するための機能を有する施設及び設備の構造及び取扱いの方法

二時間

電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識

電離放射線の種類及び性質 特例緊急作業において電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 特例緊急作業における健康管理の方法 特例緊急被ばく限度(電離則第七条の二第一項に規定する特例緊急被ばく限度をいう。) 特例緊急作業における被ばく線量測定の方法 特例緊急作業における被ばく線量測定の結果の確認、記録等の方法 電離則第四条第一項に規定する被ばく限度を超えた特例緊急作業に従事する者に係る被ばく線量の管理の方法

一時間

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び電離則中の関係条項

〇・五時間

 

(実技教育)

第三条 第一条の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

特例緊急作業の方法

重大事故等に対処するための作業の方法 特例緊急作業における放射線測定器の取扱い 特例緊急作業における外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 特例緊急作業を行う場所の汚染の状態の検査及び汚染の影響の低減のために必要な措置の方法 特例緊急作業における身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 特例緊急作業に使用する保護具の取扱い 応急手当の方法

三時間

特例緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い

重大事故等に対処するための機能を有する施設及び設備の取扱い

三時間