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告示:労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行うものとする製造時等検査の業務

 

労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行うものとする製造時等検査の業務

制 定 平成二十七年三月十七日厚生労働省告示第六十五号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の二第一項の規定により、同法第三十八条第一項の特別特定機械等について、製造時等検査の業務を次のように都道府県労働局長が自ら行うものとするので、同法第百十二条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十一の規定に基づき告示し、平成二十七年四月一日から適用する。

 

自ら行うものとする都道府県労働局長の名称

自ら行うものとする年月日

自ら行うものとする製造時等検査の業務の範囲

自ら行うものとする期間

全ての都道府県労働局長

平成二十七年四月一日

ボイラー(小型ボイラーを除く。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)に係る製造時等検査の業務の全部

一年間