◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章

 

労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章

制 定 平成二十四年三月二十六日厚生労働省告示第百五十一号

最終改正 令和元年六月二十八日厚生労働省告示第四十八号

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第九号)の施行に伴い、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の十四第一項第二号の規定に基づき、労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

 

労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章

 

労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項第二号の厚生労働大臣が定める標章は、日本産業規格Z七二五三(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))に定める絵表示とする。ただし、同項の容器又は包装に次に掲げる標札若しくは標識又はラベルが付されている場合にあっては、当該標札若しくは標識又はラベルに示される記号とする。

一 船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和五十四年運輸省告示第五百四十九号)第一号様式に掲げる標札又は標識

二 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示(昭和五十八年運輸省告示第五百七十二号)第二号様式に掲げるラベル

 

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号 抄)

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。