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告示:労働安全衛生規則第十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習科目

 

労働安全衛生規則第十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習科目

制 定 平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第百三十四号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十二条の三第二項の規定に基づき、労働安全衛生規則第十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習科目を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。

 

労働安全衛生規則第十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習科目

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第十二条の三第二項の規定による同項各号に掲げる者が免除を受けることができる同条第一項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目とする。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

安衛則第十二条の三第二項第一号に掲げる者

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二の三第一項第一号イ(1)、(2)及び(5)に掲げる講習科目

安衛則第十二条の三第二項第二号に掲げる者

登録省令第一条の二の三第一項第一号イ(2)から(5)までに掲げる講習科目