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労働安全衛生規則第五十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件
制 定 平成十九年八月三十一日厚生労働省告示第二百九十二号
最終改正 平成二十一年三月三十一日厚生労働省告示第二百号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五十三条第一項の表令第二十三条第十一号の業務の項第四号の規定に基づき、労働安全衛生規則第五十三条第一項の表令第二十三条第十一号の業務の項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件を次のように定め、平成十九年十月一日から適用する。
労働安全衛生規則第五十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件
労働安全衛生規則第五十三条第一項の表令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第四号の厚生労働大臣が定める要件は、同項第二号の作業に従事した月数に十を乗じて得た数と同項第三号の作業に従事した月数との合計が百二十以上であって、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していることとする。
改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二〇〇号 抄)
平成二十一年四月一日から適用する。