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労働安全衛生規則第五条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修
制 定 平成十八年二月十六日厚生労働省告示第二十四号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五条第一号の規定に基づき、労働安全衛生規則第五条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。
労働安全衛生規則第五条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修
労働安全衛生規則第五条第一号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる学科研修(これに相当する研修であって平成十八年十月一日前に開始されたものを含む。)とする。
一 次に掲げる科目について、それぞれに定める時間以上行われるものであること。
イ 安全管理 三時間
ロ 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) 三時間
ハ 安全教育 一・五時間
ニ 関係法令 一・五時間
二 前号の研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。
三 前二号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによるものであること。