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石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程
制 定 平成十七年三月三十一日厚生労働省告示第百三十二号
最終改正 平成二十一年二月五日厚生労働省告示第二十三号
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第二十七条第二項の規定に基づき、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程を次のように定め、平成十七年七月一日から適用する。
石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程
石綿障害予防規則第二十七条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科 目 |
範 囲 |
時 間 |
石綿の有害性 |
石綿の性状 石綿による疾病の病理及び症状 喫煙の影響 |
〇・五時間 |
石綿等の使用状況 |
石綿を含有する製品の種類及び用途 事前調査の方法 |
一時間 |
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 |
建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の方法 湿潤化の方法 作業場所の隔離の方法 その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項 |
一時間 |
保護具の使用方法 |
保護具の種類、性能、使用方法及び管理 |
一時間 |
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び石綿障害予防規則中の関係条項 石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項 |
一時間 |
改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第六〇号 抄)
平成十八年四月一日から適用する。
改正文(平成二一年二月五日厚生労働省告示第二三号 抄)
平成二十一年四月一日から適用する。ただし、表石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置の項の改正規定については、同年七月一日から適用する。