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石綿障害予防規則第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件
制 定 平成十七年三月三十一日厚生労働省告示第百三十一号
最終改正 平成二十一年三月三十一日厚生労働省告示第百九十九号
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十七条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件を次のように定め、平成十七年七月一日から適用する。
石綿障害予防規則第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件
石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件は、次のとおりとする。
一 石綿則第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置にあっては、そのフードの外側における空気一立方センチメートル当たりに占める石綿の五マイクロメートル以上の繊維の数が〇・一五を常態として超えないように稼働させること。
二 石綿則第十二条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置にあっては、次に定めるところによること。
イ 石綿障害予防規則第十六条第二項第三号の厚生労働大臣が定める要件(平成十七年厚生労働省告示第百三十号。以下「要件告示」という。)第一号に規定する密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、同号ハに規定する捕捉面における気流が同号ハに定めるところに適合するように稼働させること。
ロ 要件告示第二号に規定する開放式プッシュプル型換気装置にあっては、次に掲げる要件を満たすように稼働させること。
(1) 要件告示第二号イの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(4)の捕捉面における気流が同号イ(4)に定めるところに適合した状態を保つこと。
(2) 要件告示第二号ロの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(4)の捕捉面における気流が同号ロ(4)に定めるところに適合した状態を保つこと。
改正文(平成一八年八月二日厚生労働省告示第四六八号 抄)
平成十八年九月一日から適用する。
改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第一九九号 抄)
平成二十一年七月一日から適用する。