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>省令:石綿障害予防規則第十六条第二項第三号の厚生労働大臣が定める要件

 

石綿障害予防規則第十六条第二項第三号の厚生労働大臣が定める要件

制 定 平成十七年三月三十一日厚生労働省告示第百三十号

最終改正 平成十八年八月二日厚生労働省告示第四百六十七号

 

石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十六条第二項第三号の規定に基づき、石綿障害予防規則第十六条第二項第三号の厚生労働大臣が定める要件を次のように定め、平成十七年七月一日から適用する。

 

石綿障害予防規則第十六条第二項第三号の厚生労働大臣が定める要件

 

石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第十六条第二項第三号の厚生労働大臣が定める要件は、次のとおりとする。

一 密閉式プッシュプル型換気装置(ブースを有するプッシュプル型換気装置であって、送風機により空気をブース内へ供給し、かつ、ブースについて、フードの開口部を除き、天井、壁及び床が密閉されているもの並びにブース内へ空気を供給する開口部を有し、かつ、ブースについて、当該開口部及び吸込み側フードの開口部を除き、天井、壁及び床が密閉されているものをいう。以下同じ。)は、次に定めるところに適合するものであること。

イ 排風機によりブース内の空気を吸引し、当該空気をダクトを通して排気口から排出するものであること。

ロ ブース内に下向きの気流(以下「下降気流」という。)を発生させること、石綿等(石綿則第二条に規定する石綿等をいう。以下同じ。)の粉じんの発散源にできるだけ近い位置に吸込み側フードを設けること等により、石綿等の粉じんの発散源から吸込み側フードへ流れる空気を石綿等に係る作業に従事する労働者が吸入するおそれがない構造のものであること。

ハ 捕捉面(吸込み側フードから最も離れた位置の石綿等の粉じんの発散源を通り、かつ、気流の方向に垂直な平面(ブース内に発生させる気流が下降気流であって、ブース内に石綿等に係る作業に従事する労働者が立ち入る構造の密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、ブースの床上一・五メートルの高さの水平な平面)をいう。以下ハにおいて同じ。)における気流が次に定めるところに適合するものであること。

 図1
Vi/n≧0.2

3/2 図2

Vi/n≧V1≧1/2 図3
Vi/n

3/2 図4

Vi/n≧V2≧1/2 図5
Vi/n

・・・・・・・・・・

3/2 図6

Vi/n≧Vn≧1/2 図7
Vi/n

(これらの式において、n及びV1、V2、・・・、Vnは、それぞれ次の値を表すものとする。

n 捕捉面を十六以上の等面積の四辺形(一辺の長さが二メートル以下であるものに限る。)に分けた場合における当該四辺形(当該四辺形の面積が〇・二五平方メートル以下の場合は、捕捉面を六以上の等面積の四辺形に分けた場合における当該四辺形。以下ハにおいて「四辺形」という。)の総数

V1、V2、・・・、Vn ブース内に作業の対象物が存在しない状態での、各々の四辺形の中心点における捕捉面に垂直な方向の風速(単位 メートル毎秒))

 

二 開放式プッシュプル型換気装置(密閉式プッシュプル型換気装置以外のプッシュプル型換気装置をいう。以下同じ。)は、次のいずれかに適合するものであること。

イ 次に掲げる要件を満たすものであること。

(1) 送風機により空気を供給し、かつ、排風機により当該空気を吸引し、当該空気をダクトを通して排気口から排出するものであること。

(2) 石綿等の粉じんの発散源が換気区域(吹出し側フードの開口部の任意の点と吸込み側フードの開口部の任意の点を結ぶ線分が通ることのある区域をいう。以下イにおいて同じ。)の内部に位置するものであること。

(3) 換気区域内に下降気流を発生させること、石綿等の粉じんの発散源にできるだけ近い位置に吸込み側フードを設けること等により、石綿等の粉じんの発散源から吸込み側フードへ流れる空気を石綿等に係る作業に従事する労働者が吸入するおそれがない構造のものであること。

(4) 捕捉面(吸込み側フードから最も離れた位置の石綿等の粉じんの発散源を通り、かつ、気流の方向に垂直な平面(換気区域内に発生させる気流が下降気流であって、換気区域内に石綿等に係る作業に従事する労働者が立ち入る構造の開放式プッシュプル型換気装置にあっては、換気区域の床上一・五メートルの高さの水平な平面)をいう。以下同じ。)における気流が、次に定めるところに適合するものであること。

 図8
Vi/n≧0.2

3/2 図9

Vi/n≧V1≧1/2 図10
Vi/n

3/2 図11

Vi/n≧V2≧1/2 図12
Vi/n

・・・・・・・・・・

3/2 図13

Vi/n≧Vn≧1/2 図14
Vi/n

(これらの式において、n及びV1、V2、・・・、Vnは、それぞれ次の値を表すものとする。

n 捕捉面を十六以上の等面積の四辺形(一辺の長さが二メートル以下であるものに限る。)に分けた場合における当該四辺形(当該四辺形の面積が〇・二五平方メートル以下の場合は、捕捉面を六以上の等面積の四辺形に分けた場合における当該四辺形。以下(4)において「四辺形」という。)の総数

V1、V2、・・・、Vn 換気区域内に作業の対象物が存在しない状態での、各々の四辺形の中心点における捕捉面に垂直な方向の風速(単位 メートル毎秒))

(5) 換気区域と換気区域以外の区域との境界におけるすべての気流が、吸込み側フードの開口部に向かうものであること。

ロ 次に掲げる要件を満たすものであること。

(1) イ(1)に掲げる要件

(2) 石綿等の粉じんの発散源が換気区域(吹出し側フードの開口部から吸込み側フードの開口部に向かう気流が発生する区域をいう。以下ロにおいて同じ。)の内部に位置するものであること。

(3) イ(3)に掲げる要件

(4) イ(4)に掲げる要件

 

改正文(平成一八年八月二日厚生労働省告示第四六七号 抄)

 平成十八年九月一日から適用する。